不当解雇の疑いと証拠不足の中で裁判を検討する際のポイントは?
昨年末、突然即日に、
パソコンやスマホなど取り上げられて、
自宅待機を命じられ、3日後には
普通解雇通知が速達郵送で届きました。
(何のための自宅待機なのでしょう?)
典型的なオーナー企業社長の
息子役員の
パワハラなどに意見した事によって、
不本意な配転までさせられて、
それに対して、
クレームを人事部に立てたら、
こんなことになりました。
解雇理由書を要求すると、
弁護士の名前で、
「能力不足」の内容が書かれていました。
【質問1】
こじつけともいえる
「能力不足」の理由が記載されております。
①協調性がない ②社会常識がない ③会社メールで他社に機密をばらした(自宅パソコンに私の作成資料を送っただけですが)等
こんなのが解雇理由になるのですか?
【質問2】
パソコンが取り上げられたので、
私の能力を証明する証拠がありません。
裁判になると不利ですか?
作成した戦略資料や会議資料や取引先とのメールなど、私の実績の証拠になるものが手元に一切ないです。
【質問3】
大した理由も無き、
かつ、私のとの話し合いも教育もなき、
即日解雇について、
正当な解雇手続きを踏んでいないのですが、
裁判をすると、裁判官はどう見てくれますか?
どのような心証になりますか?
【質問1】
能力不足による解雇というのは、よく耳にするケースではありますが、不当解雇である可能性が相当程度あります。
自宅パソコンにメールを送信したとしても、その態様(内容や回数、目的等)次第と思います。
【質問2】
確かに、手元に証拠があったほうが無難ではありますが、なくても不当解雇の主張は可能と思います。
【質問3】
手続きがしっかりなされていないという点は、解雇の不当性を基礎づける事情となります。
弁明の機会を与えられることも一度もなく、いきなり解雇されたというのであれば、不当解雇であるという結論につながる事情となります。
【質問1】こじつけともいえる「能力不足」の理由が記載されております。①協調性がない ②社会常識がない ③会社メールで他社に機密をばらした(自宅パソコンに私の作成資料を送っただけですが)等こんなのが解雇理由になるのですか?
【回答1】能力不足ということで解雇をされる場合には、能力不足の具体的な事由を会社側が証拠を持って立証しなければなりません。過去の裁判例などからすると裁判所は、以下の判断要素を用いて「解雇が適法か」どうか判断をしていると考えられます。
(1)著しい成績不良なのか
解雇理由として認められる「成績不良」とは、営業成績が悪い、作業効率が低いといったものだけを指すわけではありません。たとえば、企業経営や業務運営に重大な支障をおよぼすなどのことを指し、そのような著しい成績不良が認められた場合には、解雇が適法とされることがあります。
(2)客観的で平等な評価によるものか
能力不足による解雇が認められるためには、前提として、労働者の能力が客観的な数字や指標によって評価されている、評価制度や目標の設定に問題はないといった、客観的で平等な評価によって判断されていることが必要となります。
(3)改善の余地が見込めないか、適切な指導がされているか
労働者の能力不足が著しい場合で、改善の余地も見込めない場合は、解雇が適法とされることがあります。「改善の余地がない」とは、他部署への配置転換や指導・研修などの手だてを尽くしても改善されない状況を指していると考えられます。たとえば、採用した人に全く指導をしないまま放置し、業績が上がらないから解雇したいというケースでは、まずは指導等を行うことによって改善の機会を与えるべきであり、解雇は回避すべきという判断になりやすいといえます。
(4)労働者の能力不足により、会社に損失が生じているのか
対象となる労働者の能力不足によって、実際に「業務に支障」が生じ、「会社に損失が出ている場合」は、解雇が適法と認められやすくなります。ある労働者ひとりの能力が不足しているとしても、企業経営や業務運営に重大な支障が生じていないのであれば、解雇という重大な処分を行うことは相当ではないと判断される可能性があります。
上記の基準をもって判断をしているので、いいがかりによる能力不足による解雇は無効であると評価されることが多いです。
【質問2】パソコンが取り上げられたので、私の能力を証明する証拠がありません。裁判になると不利ですか?作成した戦略資料や会議資料や取引先とのメールなど、私の実績の証拠になるものが手元に一切ないです。
【回答2】会社側が「能力不足」の主張・立証責任を負うので、あなたが「能力があること」を立証しなければならないわけではありません。ですから、能力があることを立証しなければならないと考える必要はないと思います。
【質問3】大した理由も無き、かつ、私のとの話し合いも教育もなき、即日解雇について、正当な解雇手続きを踏んでいないのですが、裁判をすると、裁判官はどう見てくれますか?どのような心証になりますか?
【回答3】解雇の適正な手続きがきちんと取られたかについも、裁判所は判断をすることになります。その手続きが履践されたことも会社側が立証しなければなりません。本件では、その意味でも不当解雇であると言える可能性が高いと思います。