> このような訴えでも相手方が勝訴することがあるのでしょうか。
証拠を見ていないので何とも言えません。
一般論として、全く事実に反する内容を訴状に記載して訴訟を起こした場合に、証拠を巧妙に作出し、関係者の口裏を合わせることで請求認容の判決が出る可能性はゼロではありませんが、嘘はどこかで客観的事実との矛盾等を生じて嘘と露呈することが多いでしょう。裁判で虚偽の事実が主張された場合、相手方の反論・反証によって虚偽が虚偽と曝かれることが期待されています。頑張って虚偽を曝いてください。
> 私は和解金を支払わなければいけないのでしょうか。
和解するかどうかは当事者の自由です。
> この副委員長の流した噂がきっかけで会社を辞めることになり、且つ今回のような裁判をおこされましたが、反訴というのは難しいでしょうか
副委員長の不法行為につき組合が使用者責任(民法715条)に基づく損害賠償債務を負うものと構成して組合に対して反訴をすることは、手続きとしては可能です。
もっとも、副委員長が噂を流した事実の立証がまず難しいかと思いますし、噂を流した行為と退職との因果関係や、副委員長の行為が組合の事業の執行についての行為に該当して民法715条の適用があるといえるのか、等論点が種々考えられ、請求が認められることは容易ではないと思われます。
> 相手側は裁判所にねつ造された規約書を提出したのですが、それは何らかの罪には問われないのでしょうか。
組合が組合名義の書面について架空の書面を作出して裁判所に提出したとしても、犯罪には該当しません。
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