即時解雇に対する不服申し立てと復職の可能性について相談
>即時解雇(1か月予告なし)で、解雇予告手当をなかば無理やり支給(現金)されました。 >その際、受領のサイン及び押印をさせられました。 受領のサイン及び押印のみでしょうか。 もし仮に自らの意思で退職するような文言が書かれた書面にサイ...
>即時解雇(1か月予告なし)で、解雇予告手当をなかば無理やり支給(現金)されました。 >その際、受領のサイン及び押印をさせられました。 受領のサイン及び押印のみでしょうか。 もし仮に自らの意思で退職するような文言が書かれた書面にサイ...
事実関係が良く分かりませんが、ご記載の事情ですと、「あなたが会社を退職した際、会社はあなたに対して退職金を支払った。しかし、その退職金を誰かが勝手に使ってしまった」ということだと思われます。 そうだとすると、請求できるのは「会社に対す...
ハローワークの求人票は「労働契約の誘因行為」にすぎず、契約そのものではありません。実際に締結された労働契約書や就業規則が、労働条件の法的根拠となります。求人票に「三年勤務で退職金支給」と記載されていても、就業規則で退職金制度が凍結され...
弁護士に依頼した場合には、まず弁護士や法律事務所の預かり金口口座に入金されます。 その後、そこから報酬や実費を差し引いて依頼者に送金という形を取ります。 ほぼ全件そうだと思います。
まず、「退職金年数加算」という文言を見るに、以下の2通りの意味が考えられます。 A 一定年数以上に勤務すると退職金が上乗せされる B 就業規則の変更以後の勤続年数が退職金計算に反映されない まずはご自分の目で就業規則を確認することを...
顧問弁護士がいらっしゃるとのことですので、詳細は顧問弁護士の先生に相談されるのがよろしいかと思います。その上で、記載されています、「能力不足」と「経歴詐称」では、法的に有効な解雇理由とするのは難しいと思います。 能力不足を理由とする解...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。買取請求権はないですが、ただ、何らかの手立てはあるかもしれません。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確...
>8月からの未払分の回収、早期の役員辞任、数回の不正行為強要に伴う心的苦痛に対する慰謝料請求は可能でしょうか。 → まず、会社との間で取締役報酬の合意がある場合、8月からの未払分の取締役報酬については会社に請求できる可能性があり...
理論上は、解決までの期間が長引くほど、未払いの賃金として相手に支払いが命じられる金額は多くなります。 ただし、途中で他社に正社員として再就職するなど、復職の可能性が消えたと判断されると、そこまでで未払いの賃金の計算が打ち切られてしまう...
弁護士が介入している話で、1年も支払がないのは変ですね。再度、当該弁護士に尋ねるところから始めていただければと思います。当該弁護士が実在しているかどうかも調査してください。
振込口座のことだけを考えるのであれば、支払を受ける労働者が、どの口座を指定するかは自由ですから、当該労働者の希望があれば、組合の預かり金口座であっても、法的には問題ないと言えます。 ただし、そこから、何らかの天引きをして労働者に支払う...
中小企業退職金共済制度(中退共)に基づく退職金は、会社ではなく共済機構から従業員に直接支払われるものであり、原則として、会社は当該退職金に対して何らの権利も有していません。 仮に、会社の退職金規程や従業員と会社との間の個別合意におい...
お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、4月のときの合意内容とその証拠、5月29日のやりとりの内容とその証拠について本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。本相談は、ネットでのやりとりだけでは、正確な回答が難しい案件です。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、実害があれば、損害賠償請求できる可能性...
必要な費用や労力、時間、勝訴可能性等を勘案して、法的措置を取るか否かを検討いただくことになります。 確保されている証拠を持参されて、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
まずは、弁護士に相談することをおすすめします。 サービス残業をしたこと(無給で残業したこと)をタイムカードなどである程度把握できるのであれば、それについては請求可能です。 また、フードコートを撤退するということですが、その「会社」自...
その場合、特に何も取り交わしもないので、諦めるしかないのでしょうか? 退職金は法律上の権利ではないです。 就業規則あるいは労働契約や労使協約で、合意して初めて、契約内容になり、権利が発生します。 記載がない場合はないでしょう
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。
業務委託契約であれば、契約の内容によります。 辞めた経緯なども問題視される可能性はあり、仮に契約上違約金の定めがあっても請求が制限される可能性があります。 ただし、業務委託契約とは名ばかりで実質労働契約である場合もあります。 その...
弁護士に依頼すると、マイナスになる金額ですので、労基署に連絡。 労基署からの警告で動かなければ、あっせんや調停を起こすのがよいかと思います(方法はネットで検索してみてください、ご自身でも可能かと思います)。
退職金の請求権は、退職金規程等の定めに基づいて発生するものですから、まずは退職金規程等、退職金について定めた在籍中の会社の規程を確認なさってください。過去に合併や営業譲渡によって他社から移籍した労働者がいる場合には、移籍前の勤続年数を...
解雇された社員が弁護士に依頼し、解雇無効の通知を裁判外で解雇した会社に送付した場合、会社が職場への復帰を認め、解雇がなかりせばの給与の支払いをしない限り、裁判所に提訴するのが一般的な流れになると思います。 そのため、これに対応する弁...
いまから株主総会を開いて、死亡退職金を伯父様の配偶者である伯母様へ支給する決議をすれば、時効期間が経過していたとしても、支給することは可能です(支給額が大きすぎて会社の経営がおかしくなってしまうと問題ですが)。 なお、経費としては認...
勤務先である派遣会社に退職金制度があれば、その要件に従い、 受給権はあるでしょう。 派遣会社に問い合わせてみるといいでしょう。
告訴状を作って労基に持ち込んでみるといいでしょう。 受理を控えるとは思いますが、あなたの真剣さを示すためには いい方法でしょう。
解雇無効を主張し、労働審判の中で退職金相当額を含めての金銭的解決を求める形となるでしょう。 理由なく解雇をすることは認められることではないためしっかりと弁護士を立て争うことを検討されて良いかと思われます。
事実上の倒産という意味なのか、法律上の倒産という意味なのか等々不明なので回答が難しいところですが、通常の支払は受けられない可能性が高いように思われます。 下記を参考にして、準備をなさるとよいでしょう。 https://www.joh...
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。
就労の強制や、契約の不履行について罰金を設けることは禁止されていますので、その誓約書自体が無効となる可能性が十分にあるかと思われます。支払いの義務も認められない可能性があるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。