バイト先が倒産した場合の未払い賃金等について
事実上の倒産という意味なのか、法律上の倒産という意味なのか等々不明なので回答が難しいところですが、通常の支払は受けられない可能性が高いように思われます。 下記を参考にして、準備をなさるとよいでしょう。 https://www.joh...
事実上の倒産という意味なのか、法律上の倒産という意味なのか等々不明なので回答が難しいところですが、通常の支払は受けられない可能性が高いように思われます。 下記を参考にして、準備をなさるとよいでしょう。 https://www.joh...
就業規則については従業員であれば確認が自由にできるものですが、退職しているとなると会社側が開示をしてくれないと閲覧は難しいかもしれません。
パワハラや未払い残業代については、証拠資料があれば会社に対して請求ができるかと思われますので、一度個別にご相談されると良いかと思われます。
就労の強制や、契約の不履行について罰金を設けることは禁止されていますので、その誓約書自体が無効となる可能性が十分にあるかと思われます。支払いの義務も認められない可能性があるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。
仕事は可能です。 働いて返していくしかないでしょう。 今日明日のお金が無い時は社会福祉協議会などにご相談されてください。
おそらくですが、規則の定め方からすると、仮に全ての要件を満たしていた場合であっても、支給する「ことがある」との記載のため、会社の判断で支給しないとすることも認められてしまう可能性も高いかと思われます。
「退職時に有給を全て使い切るという話」という部分がメインになるかと思うのですが、 ご記載の状況だともともと退職日までに、有給を使い切ることができない期間しか残されていなかったのではないでしょうか。 使い切れない有給について、退職時に給...
働いていたことを証明する手掛かりとなるものが一切何もないのであれば難しいでしょう。 日報や仕事の報告の連絡の記録等何かしらがあれば手掛かりになるかと思われます。 有給をいつ取るかの自由も含めて法で保障された権利であるため、事前にそ...
>まず、通知もないまま解雇は可能ですか? → 解雇は口頭でなされることもありますが、懲戒解雇を行うのであれば、労働者に弁明の機会を付与すべきため、即時の口頭での懲戒解雇は有効性に疑義があります。 より正確には、勤務していた会社の就...
一か月の予告期間を置かない解雇ですので、解雇予告手当の請求ができます。 給料については、解雇の日から7日以内に支払う義務があります。 ただし、解雇予告手当を先に支払ってもらうように希望しましょう。 給料については他の債権(未払賃料な...
未払賃金立替払制度の適用を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります(詳しくは厚労省や独立行政法人労働者健康安全機構のサイトをご覧下さい)。 ⑴ 使用者が、 ① 1年以上事業活動を行っていたこと ② 倒産したこと •法律上の...
弁護士として就業規則の開示を求める場合、開示されることが多いので、労基署で閲覧したことはないのですが、チャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。ただ、労基署としては、会社に見せてもらってくださいと言うと思いますので、就業規則の開示拒...
まず,役員は原則として労働者ではないので,労働基準法の適用ではなく会社法の適用です。 そして,役員報酬の消滅時効は5年です。 そして,役員報酬,退職慰労金については,定款の記載又は株主総会の決議がなければ具体的請求権はありません。 も...
労働基準監督署に相談されてみてはいかがでしょうか。 労働基準監督署では、賃金不払いなどの法令違反について会社に対して行政指導を行い、是正を図らせています。また、基本的には費用も掛かりませんので一度ご相談に行かれてみてください。
本来であれば、給与支払いの事実がないので、奥様のご両親の方に修正申告していただくべきと思いますが、それが難しいということであれば、役所には事情を説明して税金の支払いを拒否した上で、ご両親の会社が税務申告している税務署にも同様に説明し、...
退職金を支払うには退職金規程等の規定あるいは両者の合意が必要です。そのようなものがない場合には支払う必要はありません。
弁護士と合わないなら解任すればいいと思います。 それと,まだ退職していないなら個人で加入できる労働組合に加入して団体交渉してもらうというのも一つの方法です。 その際,ポイントは「職場復帰の労働条件」について交渉するということです。退職...
会社の過失により、損害が生じているということなので、不法行為に基づく損害賠償請求が可能かと思われます。
就業規則の不利益変更に当たります。 本来は、従業員との個別の合意が必要となりますが、変更に合理性があり、かつ従業員に周知させていることを要件として、就 業規則の変更による労働条件の不利益変更は認められることがあります (労働契約法10...