社員合意なしに一方的に変更できるのか?退職時に合意しない場合旧基準の退職金を受け取ることは可能なのか

今月より退職金制度を変更すると社長より朝礼で社長より話がありました。旧基準の制度が負担なようです。受取額が減る方向です

就業規則の不利益変更に当たります。
本来は、従業員との個別の合意が必要となりますが、変更に合理性があり、かつ従業員に周知させていることを要件として、就
業規則の変更による労働条件の不利益変更は認められることがあります (労働契約法10条)。

合理性の判断は、減額の必要性や減額の幅、会社の経営状況等によって個別具体的な判断となりますので一概にどうこうとは言えません。
個別の合意はせず、退職時に元々の退職金が支払われない場合に、賃金の不払いがあるとして労基への相談や労働審判の手続きを採ることが考えられます。