清算条項はどこまで有効なのか
質問させていただきます。親父の代からの従業員がこのたび退職することになったのですが今になって雇用契約書なんて交わしていないと言い出しました。常識の範囲で雇用していたので特に揉める気配もありませんが念のため退職合意書に清算条項の 甲及び乙は、甲と乙との間には本合意書に定める内容のほか、何らの債権債務がないことを相互に確認する。といれてサインしてもらおうと思いますがそもそも雇用契約書を交わしていなくても上記の清算条項の一文があれば残業未払いや雇用契約書が無い事など一切の申し立てはできないのでしょうか?
正確には、「申立て」自体を防ぐことはできませんが、申し立てられた際「清算条項があるので、当該請求はできない」と反論することになるでしょう。
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。