給料5ヶ月未払いについて、どうかお助けください。

当方、WEB制作、動画コンテンツの
スタートアップ企業の正社員です。

私の事業(WEB制作)は利益捻出に
貢献をしておりますが、
傍らの事業の経営状況の不成長により、
ついには給料未払いを5ヶ月も継続している状況となりました。

ただ、問題はそればかりでなく、
社長の日々の行動にも非常に問題があり、
(業務中の飲酒、
営業は私に全て任せろと言っているが、活動する気配がない、
電話や口頭ベースの契約ごと約束や業務指示、
利益を社員給与よりも自宅家賃や携帯代等の生活費を優先する、
上記等の問題点に対して、社員から注意するも聞く耳を持たない。等)
私自身含め、他社員も
生活面含め限界が来てしまいました。
これまで、私1人が会社全体(社長含め、5人)を養ってきたと思えるほどです。
もう正直しんどいです。

未払い給与に関する内容証明を送っても
他社員からの密告ですが、
社長は「こんなのただの紙切れだ。封を切るつもりもない。」とのこと。
労働基準監督署にて申告を行っている状況です。

最終手段として、
もうお金を支払う余裕も全く無いため、
弁護士相談の裁判は行わず、
事実上倒産をもって未払い給与立替制度を活用させて頂きたいと思いますが、
社長は「事業を続けるつもりだ。会社を畳むことは絶対にしたくない。」
更には、「未払い立替制度に関して、拒否する。国から君達に支払われても、
その後は結局、俺が国にお金を返さなきゃいけない。」と言っている始末です。
正直ここまで来たらもう笑うしかないです。。

現状、私は社長に辞める意志を伝えると、
「年末まではいて欲しい。」と
12月中には終わらない量くらいのタスクを課され、
まるで社長の借金返済の為に働いていると思うと、仕事にも熱が全く入りません。

果たして、この状況で
未払い立替制度等を社員から行使しても、
社長には拒否権はあるのでしょうか?

ちなみに、証拠は日々揃えております。
(未払いに関する証拠や、
社長の発言の録音、日々の業務放棄の写真証拠、等)

現状、給料取戻しに関する行動としては
労働基準監督署にて申告し、
ご担当者様が支払い命令等の動きをして頂いてる状況となります。

給料未払いの会社にしがみつくことはありません。
速やかに退職届を出して別の会社に転職しましょう。
未払い給与の支払いについては手続を並行して進めれば問題ありません。
あなたが辞めたら損害賠償請求するなどと脅してくるかもしれませんが、それで認められることは普通あり得ません。

あなたの生活を確保するためにも早くその会社から離れましょう。

未払い給料は、裁判手続で請求すれば良いでしょう。
ご記載のような社長は、強がっていても、実際に裁判になれば折れる可能性はあります。

未払賃金立替払制度の適用を受けるためには、以下の要件をみたす必要があります(詳しくは厚労省や独立行政法人労働者健康安全機構のサイトをご覧下さい)。

⑴ 使用者が、
① 1年以上事業活動を行っていたこと
② 倒産したこと
•法律上の倒産(破産、民事再生等)
→ 破産管財人等に倒産の事実等を証明してもらう必要あり。
•事実上の倒産(中小企業について、事業活動が停止し、再開する見込みがなく、賃金支払能力がない場合)
→ 労働基準監督署長の認定が必要。

(2) 労働者が、倒産について裁判所への申立て等(法律上の倒産の場合)又は労働基準監督署への認定申請(事実上の倒産の場合)が行われた日の6か月前の日から2年の間に退職した者であること

事実上の倒産の場合、そもそも、労働基準監督署長の認定を要するため、申請•認定に相応の時間を要します。また、事業活動の停止•再開見込み等につき会社側の抵抗が予想され、認定に至らない事態も想定されます。

また、労働基準監督署へ申告なされているとのことですが、労働基準監督署が行うのは、原則として、会社への指導や是正勧告のため、未払い賃金の支払いを会社に強制する措置までは行うことができないという実情があります。

そのため、退職の意思を既に会社に表明しているのであれば、未払賃金の支払を求める労働審判や労働訴訟などの方法に切り替えることを検討された方が適切なように思います(とろうとされている主題と会社の実態とがマッチしていないように思われます)。

一度、雇用契約書や就業規則などを持参の上、弁護士に直接相談されてみてはいかがでしょうか。

皆様、ご回答ありがとうございます。

未払い給料立替制度に関して、
相応の時間を要するのですね。。。

裁判手続きも弁護士ご相談も
費用がやはり心配でして、
検討させて頂きたいですが、

労働審判や労働訴訟等について、
今1度よく調べて、今後の動きを決めていきたいと思います。

親身にご相談頂きまして、
ありがとうございました。