死亡退職金の未払問題、時効後の支給方法を知りたい
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未払いの死亡退職金についての相談です。 12年前に、株式会社(非公開会社)の創業者である伯父が亡くなり、配偶者の伯母と、娘二人が相続人になりました。 伯父は死亡時に代表取締役会長で報酬の月額は100万円でした。役員在籍年数は15年です。 保有していた株式は配偶者である伯母が発行株式の70%、残りは娘と当時の社長、親族が相続しました。 伯母と娘二人に弔慰金として合計400万円が支給されましたが退職金は支払わませんでした。 伯母は、何度か当時の代表取締役社長(会長の姪で当時株式は保有せず)に400万円の弔慰金だけでは退職金としては不足だと訴えていたのですが、取り合ってもらえず時効である5年を過ぎてしまいました。 こちらは大きな災害の被災地で、伯父が死亡したのはその直後です。家と社屋は全壊し混乱状態が続いていました。 役員の退職金規定が無くても株式総会を開いて退職金を支給する決議をすれば支給出来たのではないかと思うのですが、混乱と知識のない状態で伯母にはどうにも出来なかったそうです。 相続関係を依頼している弁護士に相談したことがあったそうですが「弔慰金が退職金です。」と言われ、税理士からは「すでに時効です。」と言われたそうです。 赤字決算でもあるため出せないのかも‥と他には相談できずに時間が過ぎたそうです。 今年、伯母が代表取締役社長になり保有株式は変わらず70%です。 請求権は時効が過ぎていますが、伯母は時効前に請求したと認識しています。 伯父の死亡退職金をこれから支給するにはどうしたらよいでしょうか?
アスナロウ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 匿名A弁護士いまから株主総会を開いて、死亡退職金を伯父様の配偶者である伯母様へ支給する決議をすれば、時効期間が経過していたとしても、支給することは可能です(支給額が大きすぎて会社の経営がおかしくなってしまうと問題ですが)。 なお、経費としては認められないと思いますし(支払う必要のないお金を支払うわけですから)、受け取った伯母様には一時所得として課税される可能性もありますから、事前に税理士さんへ相談したほうがよいでしょう。
- アスナロウさん匿名A弁護士 様 ご回答をありがとうございます。 株主総会決議があれば、時効後でも支給出来るのですね。 再度、税理士さんに相談します。 伯母に良い報告が出来ます。ありがとうございました。
- 匿名A弁護士お役に立てたようでよかったです。 ただ、同じお金を代表取締役である伯母様に支払うのでしたら、役員賞与という名目にしたほうが税金面で有利だと思いますので、ご検討ください。
- アスナロウさん役員賞与という名目にすると税金面で有利なのですね。検討します。 ありがとうございました。
この投稿は、2024年12月17日時点の情報です。
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