労務について(休みが全く取れない)
基本的に当事者本人しか請求や訴えの提起は出来ませんので、弁護士を立てるにせよ、労働基準監督署に相談をしてあっせん等をしてもらうにせよ、婚約者の方が動く必要があるかと思われます。
基本的に当事者本人しか請求や訴えの提起は出来ませんので、弁護士を立てるにせよ、労働基準監督署に相談をしてあっせん等をしてもらうにせよ、婚約者の方が動く必要があるかと思われます。
断言できないのですが、その可能性はあります。どうしても不安であれば、この手の問題に精通した弁護士等に、ネットではなく直接相談されるのが良いと思われます。お力になりたいと思います。本件、有料相談です。1回1万円+消費税です。時間は約1時...
お困りのことと思います。 実際に業務委託契約なのか雇用契約なのかについては、契約の名目だけではなく、 ①使用従属性 「仕事の応諾の可否」「就業場所、時間の拘束」「指揮命令関係」等によって判断されるもの ②賃金制 報酬が職務の対価とし...
ご状況をうかがう限りですが、解雇無効になる可能性は相当程度あると思います。 会社批判といえば会社批判なのでしょうが、他方で会社改善のための発言だと言われてしまえばそれもそうでしょうし、厳しい状況にあるのは間違いないでしょう。
権利義務役員(取締役)の権限は、取締役と同様です。仕事に支障はありません。引継ぎを継続しても構いません。
私が辞めたら人手不足倒産しそうですが、「不利な時期に辞めた」と損害賠償請求されたとしても、こんな状態なら訴訟で勝算が見込めるでしょうか。 →会社法上、任期中に不利な時期に辞任した場合には、損害賠償請求できる旨規定はありますが、任期満了...
①どのような形の契約内容となっているのかが不明ですが、残業に対する対価が何も支払われていないとなると違法の可能性が高いように思われます。 ②についても、ハラスメントとなる可能性があるでしょう。
相手方が顧問弁護士等の専門家に、相談者さんの事件を相談していない場合、相手方が処分について法的な瑕疵はないと考えている可能性はあります。 交渉を継続して、相手方に法専門家の参入を待つのか、あるいは労働審判の申立、訴訟提起などに一挙に踏...
裏付ける証拠があるのであれば相手の言い分を認めることも十分あるでしょう。 この点については個別の事情次第となってくるため、弁護士の個別相談をご利用されると良いでしょう。
お好きにすればいいです。 ①、②、③、どれも正解です。 ご質問からは相手企業の性格がわかりませんので、ブラックかどうかを考慮した回答ができません。 交渉をしてみてダメなら労働審判または訴訟としたところで、 デメリットはありません。 ...
綿密に、時系列で経緯表を作成して、弁護士と協議されるといいでしょう。 パワハラと認めることができれば、慰謝料請求を出してみるといいでしょう。 以上で終わります。
退職の交渉をするのであれば弁護士に相談されると良いでしょう。退職の意思表示や退職条件の交渉等を含め全ての窓口を弁護士として対応することが可能です。
解雇の無効を争う場合、会社が、解雇が有効であることを立証する必要があります。 「不当解雇の場合、労働者の側で主張・立証しなければいけない」というのは正しくありません。
代理人同士で話し合いを行い、訴訟に至る前に和解ができる場合も多いです。その場合は裁判を行うよりも費用的な面で軽くなったり、話し合いの速度によっては裁判よりも早く解決することが期待できるでしょう。 お互いに和解のための条件を交渉し、折...
「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性は...
【質問1】 「復職にあたり、私への降格や減給は一切しない。」 という条件を入れることは可能でしょうか? 復職にあたり、というのは、復職後あなたが退職するまでという意味なのでしょうか? 【質問2】 「再びコンプライアンスに反する行為...
> 企業にとっては、不当解雇で、解雇者からキバを向けられるのは痛いのでしょうか? 一般論として、解雇した労働者の解雇無効の主張が認められれば、企業は、係争中、就労していなかった被解雇者の賃金を遡って支払うことになるわけですから、その...
質問1;裁判所は巨大有名企業に全くびびりません。そこは公平だと信じていいでしょう。 質問2;あなたの実績等を裁判所を通じた文書提出命令申立などで提出させましょう。
証拠となります。 会社の対応が終始不誠実方は適当なものであったことを示す用途で利用することは考えられるでしょう。
いまから株主総会を開いて、死亡退職金を伯父様の配偶者である伯母様へ支給する決議をすれば、時効期間が経過していたとしても、支給することは可能です(支給額が大きすぎて会社の経営がおかしくなってしまうと問題ですが)。 なお、経費としては認...
【質問1】: 提訴前の交渉・協議ということでしたら、解決案・示談案に双方が納得・合意しない限りは訴訟ということになります。 【質問2】: 上記回答とも重なりますが、解決案・示談案に双方が合意できるか否かで決着することになります。
解雇理由に客観的根拠が乏しく、正当な理由に欠けるのであれば、 解雇を争ったほうがいいでしょう。 弁護士と協力して、労働審判の申し立てをされるといいでしょう。(参考)
【質問1】 有名商社に5年勤務とされていたのですが、実質は3年でした。残りの2年はその前の業務委託のフリーの営業マン時代が足されておりました。これは重大な経歴詐称にはなりませんか?解雇は無理ですか? →勤続歴が5年か3年かで何かしら...
請求権自体は未払賃金が発生してから2年もしくは3年が経過していなければ請求は可能です。そのため、年末調整までに連絡をしなかったからといって請求権が消滅するものではありません。 ただ、早めに整理をしておいた方が良いのは事実であるため、...
>以前に、「半径1キロ以内に起業は禁ずる」等の契約書があり、それには署名捺印したらしいです。 → 身内の会社に雇われる(雇用契約を締結する)ことは、文言的には起業にはあたらないように思われます。 次に、経済活動の自由の過度な制約...
離婚前提に別居したらどうか。 義母に対しては、慰謝料請求するので、発言録その他を整理して置くと いいでしょう。 弁護士との協議必要ですね。
会社は従業員を使用して利益を上げているため、公平の観点から、修理費の全額負担の義務までは認められない可能性があるでしょう。また、損害賠償をしなければ離職票を渡さないや、給与から天引きをするといった行為は許されません。
労働条件や環境を交渉するのであればその交渉のみで行う必要がありますね。 「ダブル不倫をしている事実を使って」というのはただの脅迫行為なので許されません。
「何で訴訟を起こすことが進められるのでしょうか?」 相談者で考える必要はなく、弁護士に依頼してその人宛てと会社宛てに損害賠償請求することになりますね。 「文中にあった社長の発言は全うなのでしょうか?」 訴訟における言い訳としては通らな...
ハラスメントのオンパレードですね。 証拠が残っているといいですが。 詳細を時系列整理して、弁護士と損害賠償請求の準備をするといいでしょう。