社有車の破損に対する弁済義務と給与天引きの合法性について
会社の社有車で送迎を業務で行っており、業務終了後、管理者の許可を得て自宅に帰ったときに社有車のリアガラスを破損してしまいました。
その次の日に辞職願を出し誓約書を書かされ、本日、給与天引きかもしくは一括で18万弁済をしないと離職票は渡せないと言われ、請求書だけいただいて分割すると回答しました。
会社は従業員を使用して利益を上げているため、公平の観点から、修理費の全額負担の義務までは認められない可能性があるでしょう。また、損害賠償をしなければ離職票を渡さないや、給与から天引きをするといった行為は許されません。
どうすれば良いのでしょうか?