1年単位の変形時間労働制の残業代を請求するタイミングは?
残業代を請求するタイミングは?
1年単位の変形時間労働制を導入
36協定締結なし
基本8時17時勤務or7.30時16時勤務(9時間の内休憩1時間)
基本土日祝休み(月1から2で土曜日に半日出勤代休なしの為週6勤務あり)
就業規則には日曜日のみ法定休日とあり
毎日30分〜45分前後の残業あり(月々の残業の支払いなし)
1時間休憩とれていない
変形時間労働制としているが、時期によって上記の労働時間からの変更(定時の変更?)はなく上記の時間労働のままであり、その代わり繁忙期と呼ばれるくらい仕事量が増え勤務時間内に終わらない。
その為、毎日の残業時間を換算し、週の勤務時間が週5だと45時間、週6だと49時間前後、年間でも週平均40時間を超えている事がほとんどある。
雇用契約書、就業規則には法定に沿った残業支配賃金・休日出勤手当あり、賃金率も法定に沿うとなっている。
毎週の労働時間の平均が40時間を超えてしまっているのはわかるが、1年単位の変形時間労働制だと、その月の週の労働時間が平均40時間を上回っていても「1年単位だから」と言われ月の残業代には反映されないのだが、どのタイミングで請求するべきか?
年度末のタイミングで週の労働時間が平均40時間を超えていると判断されないと請求出来ないのか?
無知な事が多いのでぜひ教えて頂きたいです。
1年の換算日は年度始め4.1〜年度末3.31となっている。
就業規則、雇用契約書には特定の期間の記載なし。シフトによるとしか書いていない
所定労働時間の変動がない。
協定の上届けないと、基準法違反で罰せられますね。
労基に申告して見るといいでしょう。
会社に1年の労働時間表を示してもらわないと、あなたが考えるようになりますね。
協定届には、時期によって労働時間が明示されるので、毎月の残業時間がわかります。
労基に相談して見ることを勧めます。