パワハラ解決方法希望
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背...
お悩みのことと存じます。お困りのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対し、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背...
必要な費用や労力、時間、勝訴可能性等を勘案して、法的措置を取るか否かを検討いただくことになります。 確保されている証拠を持参されて、最寄りの法律事務所で相談されることをお勧めします。
まずは、弁護士に相談することをおすすめします。 サービス残業をしたこと(無給で残業したこと)をタイムカードなどである程度把握できるのであれば、それについては請求可能です。 また、フードコートを撤退するということですが、その「会社」自...
ご投稿内容のような経緯等からすると、労働契約法第14条に照らし、そもそも、出向の必要性、対象労働者の選定の適切性等につき疑義があり、権利濫用と認められ、出向が無効となる可能性があるかもしれません。 ただし、出向の違法性を争う場合には...
請求内容によります。 基本給や諸手当の金額によっては、残業代を請求できる可能性があります。 暴行に関して警察署に被害届を提出し、警察が捜査を開始すれば、交渉材料ができますので、請求しやすくなります。 今のお住まいにそのまま住み続けるこ...
過去の裁判例では、退職合意書に清算条項が記載されている場合であっても、未払残業代の清算を否定したものがあります。 もっとも、具体的な事実関係(割増賃金等の支払請求権の有無やその額について会社から説明や話し合いがなされたかなど)により、...
自己研鑽となる境界線はどこなのでしょうか 会社の業務命令があってのものかどうかです。 業務命令として残業しての学習がストレートにある場合はもちろんですが、ストレートには無くてもある業務を命令され、その業務を達成するのに残業が必須とか...
裁判所等に申し立てをすることは可能です。ただ、清算条項をいれて合意書を交わしておけば、相手の請求権はすでに放棄されているもので請求が認められないという結論となりやすいため有用でしょう。
①どのような形の契約内容となっているのかが不明ですが、残業に対する対価が何も支払われていないとなると違法の可能性が高いように思われます。 ②についても、ハラスメントとなる可能性があるでしょう。
記載内容を実際に拝見してみる必要はありますが、一切の申し立て、という表現に慰謝料請求や未払い賃金の請求も含まれているとして、請求に制限を受ける可能性はあるでしょう。
【質問1】去年飲食業会社を退職しました。退職後会社から店舗の売上がなくなったなど言いがかりを言われたのですが身に覚えもなく、会社と関わりがある知人が仲裁に入ってもらい落ち着いたのですが、残業代未払いなどで労働基準監督署に相談に行った所...
既に弁護士に依頼して、訴訟手続が始まっているのであれば、淡々と主張立証(または反論)をしていくほかなく、 不安かも知れませんが、一喜一憂しても詮無きことです。 ご相談内容に関して、事案担当者でない弁護士は、いろいろな可能性がありますと...
退職の交渉をするのであれば弁護士に相談されると良いでしょう。退職の意思表示や退職条件の交渉等を含め全ての窓口を弁護士として対応することが可能です。
「執行役員」は雇用のケースと、委任のケースがあり得、どちらと主張していくべきかは、手持ち証拠を分析の上、具体的なメリットデメリットを分析して決定すべきです。 簡単な内容ではありませんし、相手方が請求を開始している以上裁判になる可能性は...
裁判では弁護士費用の請求は認められませんが、残業代の請求に関しては、低額の着手金で対応している事務所もあるかと思います。
懲戒解雇ですかね。 客観的に見て解雇理由が正当なものかどうか、弁護士に見てもらうといいでしょう。 年収5年分は過大な気がしますね。
あなたの場合は、県外の転勤はないという口頭での約束は、就業規則 に優先するでしょう。 また、実質的にも労働条件が切り下げられるようですから、権利の乱用 により転勤命令は無効と思いますね。 労働相談センターに相談されてもいいですね。
確かに、給与の評価基準になっているのだとすると、それは業務命令に基づくと言えそうです。 それを前提にすれば、無給は違法の可能性が高いと感じます。
復職できなかった原因次第でしょう。 復帰しようと思えば復帰できたにも関わらず、やむをえない理由がなく自身の都合で復職しなかったということであれば会社が撤回をしたタイミングまでとなるかと思われます。
【回答1】 その解雇理由だけですと、会社側にとっては不利ですね。十分争えるのではないでしょうか。 【回答2】 裁判所はよく事案を見てくれると思います。 【回答3】 十分あり得ると思います。依頼された弁護士とよくよくご相談ください。 【...
ご質問の趣旨がわからないところがありますが、被告が敗訴しそうで、かつ、被告が和解による解決を望む場合は、被告側弁護士が原告側弁護士に電話等で和解の可否等について相談するということになるでしょう。 既に弁護士に依頼済みということでした...
「原告は信頼も社会常識もなく」とか 「原告は聴く耳を持たない劣等な社員」など この表現は、問題のある表現と感じます。 それが準備書面に記載されているのであれば、訴訟における表現の範囲を超えていると感じます。
質問1 相手方の書面の内容に一喜一憂する必要はありません。 相談者さんの側の書面について、法に基づいた要件を記載し、それを示す証拠を添付することに注力されればよいでしょう。 今後も文書の傾向が続くのかについては、書面の表現は個々の弁護...
これは法律に違反しているのではないかと思いますが教えてください。 →労基法上の管理監督者に該当しない場合、残業代を支給しないことは労基法違反です。 もっとも、管理監督者の該当性は、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金などの待遇から総合...
会社からの指示として、同作業が義務付けられているのであれば、時間的場所的拘束性があるとして使用者の指揮命令下にある労働時間という評価ができる可能性はあるでしょう。
請求権自体は未払賃金が発生してから2年もしくは3年が経過していなければ請求は可能です。そのため、年末調整までに連絡をしなかったからといって請求権が消滅するものではありません。 ただ、早めに整理をしておいた方が良いのは事実であるため、...
休憩時間の過ごし方は自由ですね。 会社が過ごし方を決めるのは違法です。 慰謝料まで届くかどうかはわかりませんが、事実関係を整理して、 慰謝料を請求してもいいでしょう。
固定残業代として設定されているものであれば、みなし残業として実際に残業した時間が少なくとも、固定残業代分の支払いはされます。実際に働いた時間が少ないので雑労働時間分しか支給しないという対応はできません。
会社は従業員を使用して利益を上げているため、公平の観点から、修理費の全額負担の義務までは認められない可能性があるでしょう。また、損害賠償をしなければ離職票を渡さないや、給与から天引きをするといった行為は許されません。
「過去の金銭要求に対して支払う義務はあるのでしょうか?」 過去のものに対して今から遡って支払う義務はないでしょうね。