みなし管理職の残業カットについて
これは法律に違反しているのではないかと思いますが教えてください。 →労基法上の管理監督者に該当しない場合、残業代を支給しないことは労基法違反です。 もっとも、管理監督者の該当性は、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金などの待遇から総合...
これは法律に違反しているのではないかと思いますが教えてください。 →労基法上の管理監督者に該当しない場合、残業代を支給しないことは労基法違反です。 もっとも、管理監督者の該当性は、職務内容、責任と権限、勤務態様、賃金などの待遇から総合...
会社からの指示として、同作業が義務付けられているのであれば、時間的場所的拘束性があるとして使用者の指揮命令下にある労働時間という評価ができる可能性はあるでしょう。
請求権自体は未払賃金が発生してから2年もしくは3年が経過していなければ請求は可能です。そのため、年末調整までに連絡をしなかったからといって請求権が消滅するものではありません。 ただ、早めに整理をしておいた方が良いのは事実であるため、...
休憩時間の過ごし方は自由ですね。 会社が過ごし方を決めるのは違法です。 慰謝料まで届くかどうかはわかりませんが、事実関係を整理して、 慰謝料を請求してもいいでしょう。
固定残業代として設定されているものであれば、みなし残業として実際に残業した時間が少なくとも、固定残業代分の支払いはされます。実際に働いた時間が少ないので雑労働時間分しか支給しないという対応はできません。
会社は従業員を使用して利益を上げているため、公平の観点から、修理費の全額負担の義務までは認められない可能性があるでしょう。また、損害賠償をしなければ離職票を渡さないや、給与から天引きをするといった行為は許されません。
「過去の金銭要求に対して支払う義務はあるのでしょうか?」 過去のものに対して今から遡って支払う義務はないでしょうね。
実際に支払いを得られるかについては会社の支払い能力次第というところはあるでしょう。労働審判でこちらの主張が認められたとしても、現実に回収できるかどうかは別に考える必要があります。
サインもせず、催告書にも応ぜず、まずは弁護士と赤字が出た理由と うその報告をした理由など事実関係の整理をしたうえで、方針を立てるといいでしょう。
合意書、和解所については交わしておいた方が良いでしょう。お互い今後請求をしないための清算条項や、口外禁止条項、誹謗中傷等の禁止等今後のトラブルの抑止のためにも有用です。
在職時請求なら3% 退職後請求なら14.6% これで紙上相談は終わります。
退職後は、未払い賃金、未払い退職金いずれに対しても、14.6%ですね。 これで終わります。
b社で働いていた分の未払賃金の請求であれば、b社の人間と話をしなければ意味がないでしょう。b社もしくはb社の代理人弁護士からの書面での回答を求める形で良いでしょう。
争っていくしかないでしょうね。 入社後の経緯について、さらに詳しく整理した書面を作ることになるでしょう。 基準法違反は、労働条件通知書不交付、残業代不払いがありますね。 過酷な業務指示も違法ですね。 慰謝料請求もあるでしょう。 それら...
昼の休憩が取れない状況が常態化していたとして休憩が取れていない前提での労働時間の計算をし、残業代を請求する形となるでしょう。 口頭での証言については、録音やメールLINEなどでの形で証拠として保全しておく方が良いでしょう。
時効については3年となります。文面については労働基準監督署や弁護士に相談された上で、金額等を計算し請求書面を作成、送付することとなるかと思われます。
代理人を通さないことが違法となるわけではないですが、通常代理人が立った場合依頼者に直接のやり取りをしないよう話をするため、こうした連絡があったということが弁護士に伝えられるだけどなりあまり効果は見込めないかと思われます。
休職期間満了後、復職可能な状態に治癒したとして復職は可能かと思われます。退職は会社が一方的に決められるものではなく、就労も可能な状態であれば、治癒の見込みがないということにも当たらないかと思われます。 残業代についてもしっかりと時間...
ここに書き込んでも「引き受けます」と返事をする弁護士はいませんので、返事をもらえる弁護士が見つかるまで検索するほかないかと思います。
勤怠については一分単位で計算していくことが原則です。実際に働いている部分について切り捨てをする処理は賃金全額払いを定めた労基法24条に違反することとなるでしょう。
訴訟提起に時間を要するのはやむを得ませんが、半年以上かかるのは遅いと思います。 遅れている点について弁護士から十分な説明がない場合には、弁護士会に対応を求めても良いかと思います。
静岡の弁護士です。 依頼した弁護士と委任契約書を取り交わしているかと思いますが、委任契約はいつでも解除できます。あなたから解除する旨伝え、着手金をお支払いしていれば返してもらった方がいいと思います。
労基署に相談される際は、会社に出勤を申請した書類、欠勤扱いされている現場に一緒に出勤した同僚や関係者の証言(ないし証言を記載した書類)、(存在するならば)当日の現場の写真、(当日の)スマホのGPS履歴等、相談者さんで考えられる限りの客...
株主側に対応を求めることができないかをまず検討なさってください。 用件を満たすかどうか確認が必要ですが、 「一時取締役等職務代行者」の選任を裁判所に求めることも検討すべきでしょう。
削除や損害賠償請求がなされる可能性があると言えます。 会社側に現状実害が出ていないのであれば削除のまで話が終わるケースもあり得るでしょう。 そのコメントによる実害が会社に生じている場合、損害賠償請求までされるリスクがあるかと思われます。
>・このような状況において、当方(受注者側)に先方(発注者側)に損害賠償をすることはできるか → 準委任契約であることを前提に以下回答しますが(この種の契約では、契約書には業務委託契約等と記載されているに留まる場合も多く、契約の性...
退職した後の場合、資料の作成は難易度が上がる場合が多いでしょう。 会社からの指示や会話の録音等については行なっておき、会社の指示で夜勤を行なっていることや、タイムカードを切らせてから就労を指示していること等の証拠が集められると有利に...
会話の録音や、スマホに入れたGPSアプリ等での位置情報で会社にいたことがわかる状態であれば、証拠になり得るかと思われます。
業務提供誘引販売取引 にあたる可能性があります。 勧誘時の内容、契約時に交付された書面の有無・内容などを確認の上、消費生活センターなどでご相談されてみてはいかがでしょうか?
>会社の登記で代表の名前はありますが、その上司の名前がないですが、上司宛にも会社の住所で申請可能でしょうか? 本人に聞いてみてはどうですか?