不当解雇撤回後の未払賃金請求可能期間は?
不当解雇をされたことで会社と争っています。交渉をしています。
解雇されて6カ月程度経過しましたが,4カ月目に解雇を撤回すると会社から書面が届きました。
しかし,復職の条件で争いがあり,条件について,合意できたのが,5カ月目です。
私は復職を求めているのですが,復職する際には,それまでの賃金を満額請求したいと思っています。
しかし,会社は,解雇を撤回した時点までの期間である,4か月分の賃金しか払わないと主張しています。
請求できる賃金は,①解雇が撤回されるまでの期間なのか,②復職の条件が合意できた期間までなのか,どちらでしょうか。
【質問1】
不当解雇の場合,請求できる未払賃金請求が認められる期間を教えてください。
【質問1】
不当解雇の場合,請求できる未払賃金請求が認められる期間を教えてください。
通常は、解雇がなかったことになるので、ずっと働き続けていたことを前提として未払い給与は全て支払うことになります。
ただ、解雇が撤回された後、復職するについて、会社からの就業拒否がなかったと考えるのであれば、その間はノーワークノーペイとして給与は発生しないといえます。
復職できなかった原因次第でしょう。
復帰しようと思えば復帰できたにも関わらず、やむをえない理由がなく自身の都合で復職しなかったということであれば会社が撤回をしたタイミングまでとなるかと思われます。