退職後の未払い給与と不当な報復措置への対策について
去年飲食業会社を退職しました。
退職後会社から店舗の売上がなくなったなど言いがかりを言われたのですが身に覚えもなく、会社と関わりがある知人が仲裁に入ってもらい落ち着いたのですが、残業代未払いなどで労働基準監督署に相談に行った所、会社から報復にあい
売上金を盗んだ事を認めたから
給料は払わないと言われ入金されませんでした。
売上金を盗むなどしていませんし
この場合給料は払われないままなのでしょうか?
未払い給与については支払い義務がありますので、任意に支払いがされないのであれば、弁護士を入れての請求や労働審判による請求等をしていく必要があります。
【質問1】去年飲食業会社を退職しました。退職後会社から店舗の売上がなくなったなど言いがかりを言われたのですが身に覚えもなく、会社と関わりがある知人が仲裁に入ってもらい落ち着いたのですが、残業代未払いなどで労働基準監督署に相談に行った所、会社から報復にあい売上金を盗んだ事を認めたから給料は払わないと言われ入金されませんでした。売上金を盗むなどしていませんしこの場合給料は払われないままなのでしょうか?
【回答1】二人の当事者の間でお互いに債権を有する場合は、通常であれば、一方から他方に対する意思表示(相殺権の行使)によって、両債権を対当額(等しい額)で相殺し、消滅させることができます。
もっとも、給与(賃金)の場合には、違います。給与(賃金)の場合には、原則として、給与(賃金)は、その全額を現金できちんと労働者に支払わなければならず、使用者側が一方的にその一部を控除することは法律上、許されません(労働基準法24条1項本文)
そのため、仮に、会社側の主張のように、「労働者が使用者に対し、故意又は過失によって損害を被らせた」(売り上げを盗むという主張)としても、使用者側からの一方的意思表示によって、労働者に対する債務不履行(民法415条)又は不法行為(同法709条)に基づく損害賠償請求権と、労働者の使用者に対する賃金債権を相殺することはできないこととされています (債務不履行事案につき、最判昭和31年11月2日民集10巻11号1413頁。不法行為事案につき、最大判昭和36年5月31日民集15巻5号1482頁)。労基署にまずは、話をしてみることから初めて見る必要があると思います。