時間外労働手当について
弁護士からの回答タイムライン
- 請求権自体は未払賃金が発生してから2年もしくは3年が経過していなければ請求は可能です。そのため、年末調整までに連絡をしなかったからといって請求権が消滅するものではありません。 ただ、早めに整理をしておいた方が良いのは事実であるため、労働時間を計算し未払賃金の総額を出しておくと良いでしょう。
- jamersさん零細企業なのですが、社長と社員の不貞行為による示談書を偶然見つけてしまいました。誰でも見れる場所に置いてありました。私はこの会社で働いてていいのか不安で周囲に相談したのですが、見つけたこと相談したことが社長と社員に知れることとなり、周囲に漏らしたのなら名誉毀損で訴える、こっちはあなたをいつでもクビにできると脅されたのですが、彼らの私に対するこの脅しは脅迫罪として成立しますか? 全て録音で記録してあります。
この投稿は、2024年11月23日時点の情報です。
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