弁護士先生達に質問です

民事訴訟で訴状を裁判所から相手方に送りますが、訴状と一緒に「証拠」も相手方に送るのは何故ですか?

最初から相手方に証拠を送るより、裁判で相手側に反論させて最後に証拠を出した方が、どちらが嘘をついてるか分かるのに何故、最初から証拠を相手方に訴状と一緒に送るのかご教示いただけたら幸いです。

迅速な訴訟進行を図るという観点から、証拠は早期に提出することが望ましいとされており、民事訴訟規則にも以下の内容の規定が定められています。
 53条1項 訴状には、立証を要する事由ごとに、証拠を記載しなければならない。
 55条2項 訴状には、立証を要する事由につき、証拠となるべき文書の写しで重要なものを添付しなければならない。
他方で、相談者様のおっしゃるとおり、訴状段階では提出せず、相手方の対応や訴訟の進行を見たうえで提出した方がいい証拠もあります。
上記のような観点から、弁護士は、具体的事件ごとに証拠を検討したうえで、訴状に添付する証拠を選んでいるのが通常だと思います。