1年以内退社 罰金支払い

入社して1年以内で退職する場合罰金を支払わないといけなくサインもしてしまったのですが、これは支払わないといけないのでしょうか。1年立たずに辞めたいのですが、、。精神的にいけなくなってしまいました。

労働基準法で労働契約の不履行について違約金を定めることは禁止されています。弁護士の法律相談を受けて、これからの退職方法について相談すると良いでしょう(無期契約か有期契約かで、いつ、どのような条件で辞めれるか変わってくるため。)

(賠償予定の禁止)
第16条 使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。

就労の強制や、契約の不履行について罰金を設けることは禁止されていますので、その誓約書自体が無効となる可能性が十分にあるかと思われます。支払いの義務も認められない可能性があるため、一度個別に弁護士に相談されると良いでしょう。