解雇日直前の賞与不支給
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上司と言い争いになった際の暴言等による企業秩序違反を理由に1ヶ月前に解雇予告を受け取り、普通解雇されたのですが、例年解雇予定日よりも数日前に賞与支給が行われていた所、賞与の振込が行われませんでした。 こちらに非がある事やもともと不満があり辞めたいと思っていた事から解雇自体は受け入れようかと考えているのですが、受け取れるモノは受け取って置くべきだと考え、賞与の請求出来ないかと考えています。 そこで多少調べて見た所、就業規則の規定次第では賞与の請求が可能なのではないかと思われる事から、就業規則の開示を請求したいのですが、解雇理由が理由だけに会社に閲覧しに行く事が難しいため、複写したものを郵送する事を依頼する事は可能なのでしょうか。 また退職金の支払いについても支払いが行われないのではないかと不安なのですが、暴言等による企業秩序違反の解雇理由で賞与や退職金が支給されない事はありうるのでしょうか。
ズズズ さん ()
弁護士からの回答タイムライン
- 就業規則について、複写したものを郵送する事を依頼する事は可能と思います。しかし、お伺いした経緯によると会社が郵送を拒否する可能性があると思います。 また、退職金の不支給については、懲戒解雇の場合ですと、就業規則上、支給しない等と定められている場合がありますが、普通解雇の場合は、通常、そのような定めはないのではないかと思います。 ただ、いずれにせよ、就業規則を確認する必要があると思いますし、お伺いした事情を前提とすると、そもそも解雇の有効性にも一定の疑義がありますので、一度お近くの法律事務所に相談されることをお勧めします。
- ズズズさん回答ありがとうございます。もうひとつ追加でお聞きしたいのですが、就業規則について労働基準監督署で閲覧申請を行い閲覧することが出来るというような話を見かけたのですが、このような場合労働基準監督署で閲覧する事は出来るのでしょうか。
- 弁護士として就業規則の開示を求める場合、開示されることが多いので、労基署で閲覧したことはないのですが、チャレンジしてみるのもいいかもしれませんね。ただ、労基署としては、会社に見せてもらってくださいと言うと思いますので、就業規則の開示拒否がなされていることを端的に理解してもらう必要があると思います。よって、就業規則の開示に関するやりとりはメール等の形に残る方法で行うのが良いと思います。
- ズズズさんありがとうございます。ひとまず自分で開示請求してみようと思いますが、弁護士さんに相談することも検討します。
この投稿は、2022年7月26日時点の情報です。
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