ミーティングにおける給与の違いについて相談したい。

職場でのミーティングの賃金について質問です。
毎月行うミーティングにおきまして、これまでパートタイマーだった時は時給程ではないですが手当てのような形で賃金が発生していました。(3〜4時間で3000円)

雇用形態が変わり正社員になったところ、ミーティングに給料は出ないと言われました。
ミーティングは基本全職員が出席しなければいけない物です。

通常業務外のミーティングだからと言って、雇用形態によって給料が出ないのはまかり通るのでしょうか?

当該ミーティングが法的に労働時間とみなされるか否かによります。
一般的な判断基準として、労働者が必ず出席しなければいけないミーティングは労働時間の範疇とみなされます。
この場合、使用者が賃金を支払われなければ法律違反となります。

補足します。
正社員であっても、当該ミーティングが労働時間とみなされるものであれば賃金を請求する権利があります。
問題は相談者さんが正社員になった際に、会社との間で締結した労働契約上、報酬をどのように算定する内容だったのかというです。
相談者さんが会社との間で締結した労働契約を再度、確認されることをお勧めします。