15分単位の勤怠登録。担当者に質問したところ「小休憩と釣り合わせている」と言われた。

勤怠の付け方(単位)について質問が2つあります。

正規雇用です。勤怠について15分単位でカウントされます。 法律的には、労働時間全額分支払われなければならないため、1分単位で勤怠を記録しなければならないはずです(素人の知識ですが)。 そのことを担当者に質問したところ「勤務中に5分10分の小休憩があるから、そこで釣り合わせている」と回答がありました。

1例として)9時始業で、遅延のため2分遅刻し、9時15分で勤怠登録しろと指示がありました。残業代も同様にカットされます。

(1)この場合、15分単位の勤怠は良いのでしょうか。
(2)法律的に違反の場合、そこを指摘できる文言などありますか。

お手数おかけしますが、教えていただきたいです。

勤怠については一分単位で計算していくことが原則です。実際に働いている部分について切り捨てをする処理は賃金全額払いを定めた労基法24条に違反することとなるでしょう。