不法行為に基づく訴訟可能性と慰謝料請求額の見込みについての相談

私が、正月に実家に帰省した際、
昔(私が「うつ」で休職中の間、現在は寛解して復職済)、
当時の勤務先の総務部長が、弟達宛に、
遠回しに脅した(不法行為)と、受けとれる手紙を
送っていたことが、わかりました
(証拠の手紙や封筒は、親から渡され、手元に有ります)

手紙の内容から弟達や老親に対して、
私の知らない所で、そういう事をしていた
という「怒り」の気持ちが湧きましたが、

既に、送り主の元総務部長は、
(自宅の住所は知っている)
13年前に、勤務先を定年退職していて、
今更、訴えようにも、既に時効なのかが、
分からず、今回ご相談させて頂きます。

ネット上でググると、
パワハラによる慰謝料の請求期限で、
               ・・  
不法行為に関しては、消滅時効に特則があり、
民放724条と167条に規定があり

724条では、
「損害及び加害者を知ったときから3年以内、
かつ不法行為の時から20年以内」とされています。

また、
167条では、
不法行為に基づく人の生命または
身体の侵害による損害賠償請求の場合には、
「損害及び加害者を知ったときから5年以内、
かつ不法行為の時から20年以内」とされています。

今回、
私の相談は、特殊なケースだと、承知しておりますが、

個人的には、
今年のはじめに、老親から、知らされた経緯もあり、
724条又は167条に関して、該当する気がしました
(素人考えですが)。

つきましては、
当件が、民法724条又は167条に該当し、
不法行為を行った本人を、
(定年退職した元総務部長)
訴える事が、可能な場合、

①民法724条又は167条で、訴えられる可能性

②相手から取れる「慰謝料」の概算見込み額

を知りたいです。

最後に、蛇足になりますが、
慰謝料よりも、弁護士さんに支払う料金の方が、
高くなるのなら、裁判する意味は費用的に無いのですが、

被害を受けた側としては、
「不法行為のやり得」「やられ損」は、
納得が、できず、
「不法行為」を行った当人に、謝罪を求めたい気持ちが有ります!

そもそもその手紙を送る行為が不法行為に該当するのか、該当するとして誰に対しての不法行為となるかが問題でしょう。

贈 送られた手紙の内容も関わってくるため、公開相談の場ではなく、個別に弁護士にご相談された方が良いかと思われます。

泉弁護士さま ご回答ありがとうございました。

両親共々、既に90歳前後で、もう先が無いので、生きている内に、
昔こういう事が有ったが、今まで黙っていて申し訳ないという感じで、
自分達が死んだ後、この件で、兄弟間で揉めて欲しくないのが本音のようでした。

ご指摘の手紙の内容については、受け取った側(弟二人と両親)から、
見ると、私が「うつ」で休職中の間に、息子の勤務先から届いた手紙の中身は、
「脅し(≒理不尽な要求)」に感じたそうですが、

結果的に、10数年も経って、今回はじめて、私の知る所となり、
改めて、当時の総務部長は、ヒドイ事をしたんだなぁと、
再認識した上で、当件は、個別に弁護士さんと、相談してから、
何が、出来るのかを、確認する方向で、解決を図ろうと思います。

重ねて、どうもありがとうございました。