遠方からの就職で、入寮する予定の寮に入寮出来なかった場合。
会社の雇用条件として社員寮の入寮が会社が原因(少なくとも労働者の手続きミスなどでない)であれば会社(使用者)の責任になります。労働契約の内容であれば債務不履行責任(民法415条等)が考えられます。ご参考にしてください。
会社の雇用条件として社員寮の入寮が会社が原因(少なくとも労働者の手続きミスなどでない)であれば会社(使用者)の責任になります。労働契約の内容であれば債務不履行責任(民法415条等)が考えられます。ご参考にしてください。
質問1について 会社側は、例えば、業務上のミスを列挙したり、上司や同僚だった人の陳述書(解雇した人の能力不足を内容とするもの)を挙げたり、解雇した労働者の業務報告やメールで何か問題のある点があれば、それを捉えて能力不足を主張したりして...
採用面接時に前職のトラブルを会社側から聞いていない場合には、解雇事由にすることはできないと考えられます。 面接時に会社側が労働者に対して質問していない事項について、労働者が真実告知義務を負わないことになりますので、事後的に判明した事情...
子飼いの社員は、会社側の人間なので、その供述には信用性がありません。そこはあまり気にしなくてもよろしいかと存じます。
具体的な事実関係等が定かでありませんので、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 ①一般的に、被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなど、キバを向けられるのはやはり痛いものですか? →弁護士ですと、解...
地方公務員法16条には「当該地方公共団体」と規定されていることから、他の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者を職員とすることは構わないとされます。これは、懲戒免職の対象となる行為に対する評価が地...
仮に採用に至らなかった場合、最終面接合格等の過程を踏まえ、内定ないし内々定が成立していたものとして、会社側に損害賠償を請求して行く等の方法があり得るかもしれません。 いわゆる内々定の取消しについて、当事者双方が正式な労働契約締結を目...
【質問1】被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなどキバを向けられるのは痛いものですか? 【回答1】余計な法的紛争を抱えたくないでしょうから、会社側としては面倒だと思うと思います。ただ、法的紛争になれば 会社側...
確かに中途採用の場合は新卒採用と異なり他職種や配転を検討する必要がないと判断した裁判例はありますが、解雇のし易さについてはその点の違いしかないともいえます。 結局のところ解雇理由が認められるのかが問題です。 御社のケースでも、解雇理...
懲戒解雇、普通解雇いずれの場合でも、有効に解雇を行うためには就業規則上の解雇事由に該当するというだけでは足りず、「社会通念上の相当性」が認められる必要があります。平たく言えば、解雇の原因となった行為が解雇に値するほどの行為かということ...
被告企業にとっては何度かやり取りをして、勝ち目がないとわかると、もう返信をしてこないこともありますか? 原告も被告も、話し合いを打ち切ることはあります。 基本的には、これ以上は訴訟するようにというような書面を送りますが、そこまでしな...
【質問1】 被告企業にとっては 何度かやり取りをして、勝ち目がないとわかると、もう返信をしてこないこともありますか? その可能性もありますし、 逆に、勝ち目があると考えているので、解雇無効の裁判を起こされてもそこで対応すればよいと考...
身も蓋もない回答ですが、その不安は、ここでは解消できないでしょう。 裁判官は、神様ではないので、全てを見通すことはできません。 ただ何百という事件を経験しているので、証拠の見方は精通しているでしょう。証拠との関連性から、主張や陳述書...
履歴書記入の際に証明書を取り寄せずにうろ覚えで記載してしまった私の落ち度ですが、試用期間ということもあり、内定取消もしくは解雇は免れないのでしょうか。 →解雇は職を失う重要な事柄ですので、懲戒解雇をするにはそれだけの客観的に合理的な...
免許・資格職欄に「管理栄養士資格」と記載すべきところを「管理栄養士免許」と記載したということですか?
一般論としては、経歴・資格等について虚偽の申告をしたとなれば、そのことを理由に内定取り消し等の対応をされることはあり得ます。 ただ、このあたりは、まず第一には採用した側が取り消すのか(採用側がどう考えるかは、採用した側しか分かりませ...
内定辞退を行うことは可能です。また、内定辞退を理由に会社から損害賠償請求を行うことは、著しく信義に反する不誠実な対応のような例外的場合を除き、一般的には認められません。 代わりの労働者を見つけなければ辞めることができないということも...
次の職場との間で雇用契約等締結されていたのか、元々の会社を辞めた経緯(こちらの判断でやめたのか、相手方等に求められてやめたのか等)、具体的にいつからどのような仕事を開始する予定だったのか等、詳細な事情をお伺いしないと個別具体的な見通し...
いまある証拠で対応策を考えていくしかありませんので、保持されている証拠を揃えて、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。 損害賠償請求の可否について、見通しをお聞きになってください。
契約書の内容次第です。 雇用契約が成立しているのであれば、解雇は簡単にはできませんから、解雇されていない(勤務している)ことを確認する訴えも可能です。
下記参考サイトで紹介されている、採用内定による労働契約の成否の具体例のように、あなたのケースにおける企業Aはあなたに対して確定的な採用の意思表示をしたとはいえず、エージェントからの口頭での採用内定の連絡によって労働契約が成立したとはい...
>たとえば今回の契約に至るまでの期間や今後就職が確定するまでの期間などを逸失利益としての換算ができるものでしょうか。 既に内定を得ている段階で、労働に関する何らかの合意が成立しているといえ、それを、会社側が正当な理由なく一方的に破棄...
一般論とはなりますが、会社から労働者への信頼を著しく損ねるような形で辞退した場合や、内定の承諾によって、入社を前提に会社が特殊な設備投資などをしている場合などは、備品等の調達に要した費用については損害賠償請求が認められる余地があります...
厳密に言えば、一次合格していないため、実際のあなたの経歴とは異なることになります。 ただし、採用企業があなたの履歴•経歴のうちのどの点を重視して内定を出したのか等により、仮に後日に発覚した際の、会社側の対応は異なってくるものと思われ...
雇用契約債務不履行で、損害賠償請求ができるでしょう。 地元の弁護士と今後の方針協議をするといいでしょう。
「精神疾患はあるか?」と聞かれて「無いです。」と嘘を言って「じゃあ、採用!」となった場合はどうなるのでしょうか? →一般的には詐欺罪というよりも経歴詐称で解雇事由として解雇が問題になろうかと思われます。
弁護士からの接触禁止の警告を行い、警察へ再度付きまとい被害の相談をされる必要があるでしょう。 ただ、弁護士を入れたからといって警察が必ず動いてくれるわけではないため、その点は注意が必要かと思われます。
労働者派遣契約は書面で締結されているでしょう。 派遣先は、派遣元との個別派遣契約を解約する正当な理由がなければ解約できません。 今回は、正当な理由がないようです。 解約を、派遣元が受け入れるならば、あなたと派遣元との雇用契約に基づき、...
法的知識の問題ではないと思われます。 内定先の判断によるでしょう。 在職証明書による裏付けを求められるからには、それまでのキャリアが重要なのでしょうから、それについて虚偽の事実を申告していたということであれば、内定取消される可能性もあ...
訴額が不明なので、原則は、160万とみなされ、地裁管轄になりますが、 簡易裁判所でも受け付けてくれるかもしれません。 簡易裁判所民事受付に問いあわせたほうが確かですね。