内々定取消しの有効性と法的対処法についての相談
「内々定」という名称だけで法的効力が決まるわけではなく、内々定通知、承諾書の内容、入社日・給与等の確定状況、その後に正式な内定手続が予定されていたか等を踏まえ、既に労働契約が成立していたかを判断します。本件では承諾書まで提出しているた...
「内々定」という名称だけで法的効力が決まるわけではなく、内々定通知、承諾書の内容、入社日・給与等の確定状況、その後に正式な内定手続が予定されていたか等を踏まえ、既に労働契約が成立していたかを判断します。本件では承諾書まで提出しているた...
経歴の相違が判明した場合、内容や採用判断への影響によっては、内定取消しとなる可能性があります。特に、A社での在籍期間を実際より長く記載し、その間のB社での約4年間の勤務を記載していない場合には、単純な誤記ではなく、重要な職歴の不正確な...
「違法解雇」の具体的内容や、どのような証拠があるか、相手会社の対応がどうか等に応じ、メリット・デメリットは変わってきますので、 お近くの弁護士に具体的な相談ないしセカンドオピニオンを求められた方がよろしいかと思います。
採用内定通知や入社日の確定状況等によっては、既に労働契約が成立しており、今回の採用見送りが違法な内定取消しに当たる可能性があります。 特に、「問い合わせが多い」「他の応募者を優先する」といった理由だけでは、内定取消しの合理的な理由とし...
雇用契約よりも民法で定められる期間である2週間が優先します。損害賠償請求のリスクは低いかと思います。採用コストは損害には通常含まれませんので、留学等特段の事情がない限りは職業選択の自由が優先されるかと思います。ご参考にしてください。
いまのところ、刑法174条は含まれていないようです。 重大問題なので弁護士に直接面談相談して、回答をもらって下さい。 https://laws.e-gov.go.jp/law/506AC0000000069/20261225_000...
ばれるかどうかは相手方が握っている証拠次第ですので不明です。ばれた場合は、レジの管理権限があれば、業務上横領罪、ないのであれば窃盗罪になります。拘禁刑はいずれも10年以下です。会社が刑事告訴した場合は、捜査が始まり、犯人として特定され...
まず、「いかなる理由があろうともこの内定を辞退しません」という旨の誓約書は、公序良俗に反して無効です。ですから、本件では、そのような誓約書は存在しないのと同様に考えることになります。 その上で、労働者には退職の自由が保障されていますの...
・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。
立ちションをされた行為は,軽犯罪法違反に該当します。 場合によっては,公然わいせつ罪が成立する場合もあり得ますが,本当に尿意に逆らえなかっただけのようなので,ここでは問題にならないでしょう。 軽犯罪法違反は,法定刑として拘留又は科料が...
元警察官の弁護士です。 経歴について、実際の内容と異なる記載をしてしまったということであれば、確かに内定に影響するような不利益も一定程度考えられるところではあります。 しかし、学歴の詐称などと異なり、勤務経歴の一部を申告しなかったに...
被告企業にとってはまったくメリットがありません。かえって裁判所の心証を悪くするだけです。あまり考えたくないですが、タイムチャージ制の報酬体系なのかもしれません。
専門職や幹部枠等での中途採用の場合に、一般に比べて解雇が認められやすいのはその通りですが、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評定や注意...
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...
私見を述べさせていただきます。 >仕事内容と勤務日程が確定する前に退職を通知しましたが、この場合、損害賠償が成立するのでしょうか。 どのような契約であっても、当該契約に基づき損害賠償請求が成立する余地はあります。ただし、その主張立...
裁判における反論はあくまで相手方が勝つためのストーリーを中心とした反論であり、それは裁判官もわかっています。 ですので主張があったから認められるのではなく、主張に沿った有力な証拠があるかどうかが重要です。 相手方の主張をコントロールす...
早い段階で「1年分で示談してほしい」と連絡して、相手に早く金銭を受け取れるメリットを感じさせることで安く済ませる方法が考えられます。 会社の発想としては2年は避けたく、労働者側も2年分いけば成功でしょう。
内定取消から2年間、会社に対して何の異議も述べていないのだとすれば、 今から法的措置をとっても「内定取消を受け入れている」と認定されるおそれがあります。 これは時効の問題ではありません。
証拠内容を直接拝見していないため、あすまで、ご投稿内容にある限りの事情に基づく回答となりますが、 1.雇用契約が成立したか否かの法的判断 → ご投稿者のお考えのとおり、内定成立(始期付解約権留保付労働契約が成立)している可能性が...
どれだけ具体的に解雇理由を積み上げることができるかが重要です。 パフォーマンスが上がらないという点を裏付けるものが必要です。 相手に弁護士がついている以上、ネットQ&Aの枠を超えて、弁護士に相談する必要性が高い事案であると考えます。
ご相談の件について、経歴詐称を理由に解雇できるかどうかは、法的には 1)「詐称の内容の重大性」 2「それが採用に与えた影響の大きさ」 が重要な判断基準になります。 結論から言えば、在籍期間を5年長く偽ったことが、採用の可否を大きく左...
わざわざ面接時にタトゥーの有無を尋ねる企業ですと、時系列的には面接時にタトゥーを入れていなかったとしても、入社承諾書を提出後にタトゥーを入れたのであれば、内定取消しの可能性はあると思います。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、ご懸念はあたっている可能性はあります。採用拒否、採用内定取消が有効になる可能性はあります。補償内容によっ...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。ご心配のことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 採用内定取消の有効性は、取...
前提として、公務員の場合、民間の採用内定法理、採用内々定法理の保護の適用が、民間と同じレベルでなされない可能性が高いです。合格しただけでは、そして採用面談を経ても、採用内々定、採用内定ではなく、候補者名簿に掲載されるだけです。条件付任...
悪質な事案です。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、刑事告訴、懲戒処分、損害賠償請求の可能性が高いです。すぐにでも弁護士に直接相談されるが良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明する...
採用になった=内定をもらったということであれば、相手からの一方的な採用取り消しは「解雇」に該当します。 解雇に正当な理由がない場合には解雇は無効ですので、争うことは可能です。 なお、「嘘」が事実であるなら内定取り消し事由に該当するかも...
会社の雇用条件として社員寮の入寮が会社が原因(少なくとも労働者の手続きミスなどでない)であれば会社(使用者)の責任になります。労働契約の内容であれば債務不履行責任(民法415条等)が考えられます。ご参考にしてください。
質問1について 会社側は、例えば、業務上のミスを列挙したり、上司や同僚だった人の陳述書(解雇した人の能力不足を内容とするもの)を挙げたり、解雇した労働者の業務報告やメールで何か問題のある点があれば、それを捉えて能力不足を主張したりして...
採用面接時に前職のトラブルを会社側から聞いていない場合には、解雇事由にすることはできないと考えられます。 面接時に会社側が労働者に対して質問していない事項について、労働者が真実告知義務を負わないことになりますので、事後的に判明した事情...