労働法の書籍について
・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。
・『労働関係訴訟の実務Ⅰ・Ⅱ』青林書院 ・『労働相談実践マニュアル』日本労働弁護団 ・『労働関係訴訟の実務』商事法務 は勉強になります。
立ちションをされた行為は,軽犯罪法違反に該当します。 場合によっては,公然わいせつ罪が成立する場合もあり得ますが,本当に尿意に逆らえなかっただけのようなので,ここでは問題にならないでしょう。 軽犯罪法違反は,法定刑として拘留又は科料が...
元警察官の弁護士です。 経歴について、実際の内容と異なる記載をしてしまったということであれば、確かに内定に影響するような不利益も一定程度考えられるところではあります。 しかし、学歴の詐称などと異なり、勤務経歴の一部を申告しなかったに...
被告企業にとってはまったくメリットがありません。かえって裁判所の心証を悪くするだけです。あまり考えたくないですが、タイムチャージ制の報酬体系なのかもしれません。
専門職や幹部枠等での中途採用の場合に、一般に比べて解雇が認められやすいのはその通りですが、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評定や注意...
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及され...
私見を述べさせていただきます。 >仕事内容と勤務日程が確定する前に退職を通知しましたが、この場合、損害賠償が成立するのでしょうか。 どのような契約であっても、当該契約に基づき損害賠償請求が成立する余地はあります。ただし、その主張立...
裁判における反論はあくまで相手方が勝つためのストーリーを中心とした反論であり、それは裁判官もわかっています。 ですので主張があったから認められるのではなく、主張に沿った有力な証拠があるかどうかが重要です。 相手方の主張をコントロールす...
早い段階で「1年分で示談してほしい」と連絡して、相手に早く金銭を受け取れるメリットを感じさせることで安く済ませる方法が考えられます。 会社の発想としては2年は避けたく、労働者側も2年分いけば成功でしょう。
内定取消から2年間、会社に対して何の異議も述べていないのだとすれば、 今から法的措置をとっても「内定取消を受け入れている」と認定されるおそれがあります。 これは時効の問題ではありません。
証拠内容を直接拝見していないため、あすまで、ご投稿内容にある限りの事情に基づく回答となりますが、 1.雇用契約が成立したか否かの法的判断 → ご投稿者のお考えのとおり、内定成立(始期付解約権留保付労働契約が成立)している可能性が...
どれだけ具体的に解雇理由を積み上げることができるかが重要です。 パフォーマンスが上がらないという点を裏付けるものが必要です。 相手に弁護士がついている以上、ネットQ&Aの枠を超えて、弁護士に相談する必要性が高い事案であると考えます。
ご相談の件について、経歴詐称を理由に解雇できるかどうかは、法的には 1)「詐称の内容の重大性」 2「それが採用に与えた影響の大きさ」 が重要な判断基準になります。 結論から言えば、在籍期間を5年長く偽ったことが、採用の可否を大きく左...
わざわざ面接時にタトゥーの有無を尋ねる企業ですと、時系列的には面接時にタトゥーを入れていなかったとしても、入社承諾書を提出後にタトゥーを入れたのであれば、内定取消しの可能性はあると思います。
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、ご懸念はあたっている可能性はあります。採用拒否、採用内定取消が有効になる可能性はあります。補償内容によっ...
お困りのことと存じます。お悩みのことと存じます。ご心配のことと存じます。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますね。 1 採用内定取消の有効性は、取...
前提として、公務員の場合、民間の採用内定法理、採用内々定法理の保護の適用が、民間と同じレベルでなされない可能性が高いです。合格しただけでは、そして採用面談を経ても、採用内々定、採用内定ではなく、候補者名簿に掲載されるだけです。条件付任...
悪質な事案です。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、刑事告訴、懲戒処分、損害賠償請求の可能性が高いです。すぐにでも弁護士に直接相談されるが良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明する...
採用になった=内定をもらったということであれば、相手からの一方的な採用取り消しは「解雇」に該当します。 解雇に正当な理由がない場合には解雇は無効ですので、争うことは可能です。 なお、「嘘」が事実であるなら内定取り消し事由に該当するかも...
会社の雇用条件として社員寮の入寮が会社が原因(少なくとも労働者の手続きミスなどでない)であれば会社(使用者)の責任になります。労働契約の内容であれば債務不履行責任(民法415条等)が考えられます。ご参考にしてください。
質問1について 会社側は、例えば、業務上のミスを列挙したり、上司や同僚だった人の陳述書(解雇した人の能力不足を内容とするもの)を挙げたり、解雇した労働者の業務報告やメールで何か問題のある点があれば、それを捉えて能力不足を主張したりして...
採用面接時に前職のトラブルを会社側から聞いていない場合には、解雇事由にすることはできないと考えられます。 面接時に会社側が労働者に対して質問していない事項について、労働者が真実告知義務を負わないことになりますので、事後的に判明した事情...
子飼いの社員は、会社側の人間なので、その供述には信用性がありません。そこはあまり気にしなくてもよろしいかと存じます。
具体的な事実関係等が定かでありませんので、一般的な回答となりますことをお含みおきください。 ①一般的に、被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなど、キバを向けられるのはやはり痛いものですか? →弁護士ですと、解...
地方公務員法16条には「当該地方公共団体」と規定されていることから、他の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者を職員とすることは構わないとされます。これは、懲戒免職の対象となる行為に対する評価が地...
仮に採用に至らなかった場合、最終面接合格等の過程を踏まえ、内定ないし内々定が成立していたものとして、会社側に損害賠償を請求して行く等の方法があり得るかもしれません。 いわゆる内々定の取消しについて、当事者双方が正式な労働契約締結を目...
【質問1】被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなどキバを向けられるのは痛いものですか? 【回答1】余計な法的紛争を抱えたくないでしょうから、会社側としては面倒だと思うと思います。ただ、法的紛争になれば 会社側...
確かに中途採用の場合は新卒採用と異なり他職種や配転を検討する必要がないと判断した裁判例はありますが、解雇のし易さについてはその点の違いしかないともいえます。 結局のところ解雇理由が認められるのかが問題です。 御社のケースでも、解雇理...
懲戒解雇、普通解雇いずれの場合でも、有効に解雇を行うためには就業規則上の解雇事由に該当するというだけでは足りず、「社会通念上の相当性」が認められる必要があります。平たく言えば、解雇の原因となった行為が解雇に値するほどの行為かということ...
被告企業にとっては何度かやり取りをして、勝ち目がないとわかると、もう返信をしてこないこともありますか? 原告も被告も、話し合いを打ち切ることはあります。 基本的には、これ以上は訴訟するようにというような書面を送りますが、そこまでしな...