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地方公務員法16条には「当該地方公共団体」と規定されていることから、他の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者を職員とすることは構わないとされます。これは、懲戒免職の対象となる行為に対する評価が地方公共団体ごとに異なることがあり得ると考えられることによります。 ご質問にある横浜市で受験することは可能です。
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地方公務員法16条には「当該地方公共団体」と規定されていることから、他の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者を職員とすることは構わないとされます。これは、懲戒免職の対象となる行為に対する評価が地方公共団体ごとに異なることがあり得ると考えられることによります。 ご質問にある横浜市で受験することは可能です。
仮に採用に至らなかった場合、最終面接合格等の過程を踏まえ、内定ないし内々定が成立していたものとして、会社側に損害賠償を請求して行く等の方法があり得るかもしれません。 いわゆる内々定の取消しについて、当事者双方が正式な労働契約締結を目指す上での信義則違反による不法行為に基づく慰謝料請求を認めた裁判例(コーセーアールイー第2事件 福岡高裁平成23年3月10日判決)が一つの参考になるかもしれません。 「本件内々定によって始期付解約権留保付労働契約が成立したとはいえないが、契約当事者は、契約締結のための交渉を開始した時点から信頼関係に立ち、契約締結という共同目的に向かって協力関係にあるから、契約締結に至る過程は契約上の信義則の適用を受けるものと解すべきである。かかる法理は労働契約締結過程においても異ならない。」 「このような事情の下、労働契約締結過程の一方当事者である控訴人としては、被控訴人らにつき内々定取消しの可能性がある旨を人事担当者であるBに伝えて、被控訴人ら内々定者への対応につき遺漏なきよう期すべきものといえるところ、控訴人は、かかる事情をBに告知せず、このため同人において従前の計画に基づき本件連絡をなしたもので、かかる控訴人の対応は、労働契約締結過程における信義則に照らし不誠実といわざるを得ない。」 「よって、本件における内々定の合意の実体は、内定までの間に企業が新卒者が他の企業に流れることを防止することを目的とする事実上のものであって、直接的かつ確定的な法的効果を伴わないものである。したがって、被控訴人の請求のうち、労働契約に基づくものは理由がないが、当事者双方が正式な労働契約締結を目指す上での信義則違反による不法行為に基づく慰謝料請求は理由がある。」 いずれにしても、より詳しくご相談になりたい場合は、お手もとの証拠を持参の上、お住まいの地域の弁護士会等で面談形式での労働相談を受けてみることも検討してみてください。
【質問1】被告企業にとっては、不当解雇で、解雇者から弁護士を立てられるなどキバを向けられるのは痛いものですか? 【回答1】余計な法的紛争を抱えたくないでしょうから、会社側としては面倒だと思うと思います。ただ、法的紛争になれば 会社側も弁護士を正式に立てて争ってくることになると思います。 【質問2】今、解雇した社員より労働審判を仕掛けられておりますが、社長が顧問弁護士の悪知恵で、労働審判を無視して欠席しております。 どういう意図がありますか? 【回答2】相手方が全く連絡することなく労働審判期日を欠席した場合は、申立人に主張・立証を行わせ、申立人の言い分が相当と認められるの であれば、申立人の意向を確認した上で、申立人の言い分どおりの労働審判が行われることが考えられますので、欠席することは無いと思います。 代理人だけも出席しているのでれば、審理は可能です。 【質問3】会社の弱音を握られて復職させたくない模様なので、ずるずると交渉や裁判を引き延ばしていると思われますが。 【回答3】会社側としては、引き延ばしてもメリットがあるとは思えませんので、会社側としてももしかしたらある程度の勝算もって臨んでいる のかも知れません。
確かに中途採用の場合は新卒採用と異なり他職種や配転を検討する必要がないと判断した裁判例はありますが、解雇のし易さについてはその点の違いしかないともいえます。 結局のところ解雇理由が認められるのかが問題です。 御社のケースでも、解雇理由の事情が社長との一回の言い合いだけであれば、解雇までは難しいと思われます。 それ以外の事情を踏まえて、改善の余地がないほど解雇理由(能力不足や協調性のなさ等)があるのでしたら、解雇も相当と思料します。 ご参考までにお願いします。
懲戒解雇、普通解雇いずれの場合でも、有効に解雇を行うためには就業規則上の解雇事由に該当するというだけでは足りず、「社会通念上の相当性」が認められる必要があります。平たく言えば、解雇の原因となった行為が解雇に値するほどの行為かということが厳格に判断されます。 日本の労働法上、解雇は非常にハードルが高いです。 解雇が有効か無効かという点は能力不足の程度にもよりますが、顧問弁護士の先生は具体的な事情を検討した上で能力不足の程度が解雇を有効とするほどではないと判断されたのだと思います。 例えば、無断欠勤を連続する、会社のお金を横領する等の場合には一発で解雇した場合でも有効と判断されるケースも多いですが、たしかに能力不足のみの場合はかなり解雇のハードルが高いと言わざるを得ません。 なお、懲戒解雇の場合には、戒告、譴責、減給、出勤停止等解雇よりも軽い処分を行い、改善を促したもののそれでも改善されない場合には解雇に踏み切る等段階的に手順をい踏んだ場合は解雇が有効と判断される可能性が高まります。 高度人材の中途社員だから直ちに解雇しやすいというわけではありませんが、高度人材の中途社員の場合は雇用契約上、相応に高い能力を求められているため能力不足か否かの判断が給与の低い新卒の社員と比較すると厳格に判断される結果、解雇の有効性の判断が比較的甘くなるという可能性はあると考えます。 もっとも、高度人材の中途社員の場合でもやはり解雇のハードルは相応に高いものとなります。 今回のようなリスクを避ける観点からは、会社側として無期雇用契約ではなく有期雇用契約で募集する、試用期間付を設ける、業務委託契約を検討するという方法もあり得るかと存じます。 (※業務委託契約を検討される場合は、運用面によっては実質的に雇用契約関係であると判断されるリスクもありますので顧問弁護士の先生にもご相談の上慎重にご判断ください。)
被告企業にとっては何度かやり取りをして、勝ち目がないとわかると、もう返信をしてこないこともありますか? 原告も被告も、話し合いを打ち切ることはあります。 基本的には、これ以上は訴訟するようにというような書面を送りますが、そこまでしない会社もあります。 原告の訴訟提起を待つということもあり得ますか? はい。 ただ、あいまいなので、もう一度弁護士に時期を明確に区切って、ここまでに返事がなければ訴えるとして、書面を送ってもらいましょう。 そして、その後に対応が良いでしょう。
【質問1】 被告企業にとっては 何度かやり取りをして、勝ち目がないとわかると、もう返信をしてこないこともありますか? その可能性もありますし、 逆に、勝ち目があると考えているので、解雇無効の裁判を起こされてもそこで対応すればよいと考えているかも知れません。 (現状解雇した状態であれば、会社は放置していれば事態は現状の解雇のままです)
身も蓋もない回答ですが、その不安は、ここでは解消できないでしょう。 裁判官は、神様ではないので、全てを見通すことはできません。 ただ何百という事件を経験しているので、証拠の見方は精通しているでしょう。証拠との関連性から、主張や陳述書の整合性について判断することは長けていると思われます。 ただ、一般論としてそうだというだけで、現在存在する、あるいはこれから作成する文章がどうかはわかりませんし、相手の主張が「嘘」(証拠と客観的に異なっていることをわかっていながら主張している)と見抜けるかどうかは、事案次第です。
履歴書記入の際に証明書を取り寄せずにうろ覚えで記載してしまった私の落ち度ですが、試用期間ということもあり、内定取消もしくは解雇は免れないのでしょうか。 →解雇は職を失う重要な事柄ですので、懲戒解雇をするにはそれだけの客観的に合理的な理由と解雇をすることが相当な事情がなければ解雇は無効です。 資格について取得した日付が異なるだけで資格自体は保有しているのであれば一般的には業務に影響はないと思われますので、解雇をする合理的理由や相当性は認められず、解雇は無効と判断される可能性が高いように思われます。
免許・資格職欄に「管理栄養士資格」と記載すべきところを「管理栄養士免許」と記載したということですか?
一般論としては、経歴・資格等について虚偽の申告をしたとなれば、そのことを理由に内定取り消し等の対応をされることはあり得ます。 ただ、このあたりは、まず第一には採用した側が取り消すのか(採用側がどう考えるかは、採用した側しか分かりません)との問題があります。 仮に内定取り消しを言ってくるのであれば、資格の期限が切れていたことについて、業務との関係や、申告が漏れていた経緯等踏まえて、個別具体的な検討となります。 ついては、匿名掲示板上で、抽象的なご相談にて、内定が取り消されるかの個別具体的な判断は、情報不足なのできません。 実際に内定取り消し等トラブルになった場合なのか、その他のタイミングなのか、ご自身の必要に応じて、お近くの弁護士事務所等にて直接弁護士にご相談される等ご検討されてみてください。
内定辞退を行うことは可能です。また、内定辞退を理由に会社から損害賠償請求を行うことは、著しく信義に反する不誠実な対応のような例外的場合を除き、一般的には認められません。 代わりの労働者を見つけなければ辞めることができないということもありません。 一度弁護士に相談をし、場合によっては弁護士に会社との対応を依頼されても良いでしょう。
次の職場との間で雇用契約等締結されていたのか、元々の会社を辞めた経緯(こちらの判断でやめたのか、相手方等に求められてやめたのか等)、具体的にいつからどのような仕事を開始する予定だったのか等、詳細な事情をお伺いしないと個別具体的な見通しはお伝えが難しいです。 一般的に言うならば、次の就職先と契約を締結していて現在の職場をやめてくれと言われてやめたというような場合であれば何かしら損害賠償請求等認められる可能性はあるようにも思われます。 一方、一般に、雇用契約等がまだ成立しておらず、ご自身が根拠なく転職できると考えて勝手にやめてしまった、というようなケースだと、損害賠償請求等は難しいかもしれません。 いずれにせよ、ご回答には、プライバシーにも関わりうる部分も含めて詳細な聞き取りが必要と思われますところ、本掲示板上でこれ以上に具体的なご回答は困難です。 お近くの弁護士事務所にてご相談されることをご検討ください。
いまある証拠で対応策を考えていくしかありませんので、保持されている証拠を揃えて、最寄りの法律事務所に相談されることをお勧めします。 損害賠償請求の可否について、見通しをお聞きになってください。
契約書の内容次第です。 雇用契約が成立しているのであれば、解雇は簡単にはできませんから、解雇されていない(勤務している)ことを確認する訴えも可能です。
下記参考サイトで紹介されている、採用内定による労働契約の成否の具体例のように、あなたのケースにおける企業Aはあなたに対して確定的な採用の意思表示をしたとはいえず、エージェントからの口頭での採用内定の連絡によって労働契約が成立したとはいないように思います(採用内定を本当に出したのか自体疑義がありますし、仮に採用内定が出されていたとしても、労働契約の不成立を十分争えると思います)。 また、このような企業Aとの関係を理由に、現在働いているB社が解雇することに法的根拠があるのかそもそも疑義がありますし、それを理由になされた解雇は相当性を欠き無効と思われます。 【参考】「採用内定時に労働契約が成立する場合の労働条件明示について」(厚生労働省サイト) https://jsite.mhlw.go.jp/fukushima-roudoukyoku/content/contents/000639892.pdf
>たとえば今回の契約に至るまでの期間や今後就職が確定するまでの期間などを逸失利益としての換算ができるものでしょうか。 既に内定を得ている段階で、労働に関する何らかの合意が成立しているといえ、それを、会社側が正当な理由なく一方的に破棄したといえるのであれば、金銭的な請求は可能です。
一般論とはなりますが、会社から労働者への信頼を著しく損ねるような形で辞退した場合や、内定の承諾によって、入社を前提に会社が特殊な設備投資などをしている場合などは、備品等の調達に要した費用については損害賠償請求が認められる余地があります。 研修日が差し迫っており、その研修で特殊な備品を用いる場合などはこれに該当する可能性がありますが、ご質問からはそういった事情が明らかでないので、辞退は早めの方が望ましいでしょう。
厳密に言えば、一次合格していないため、実際のあなたの経歴とは異なることになります。 ただし、採用企業があなたの履歴•経歴のうちのどの点を重視して内定を出したのか等により、仮に後日に発覚した際の、会社側の対応は異なってくるものと思われます。 そもそも、経歴詐称と扱う程のものかという考えもあるでしょうし、詐称と扱われるとしても詐称の程度は軽微なため不問に付されることもあり得るかと思います。 なお、経歴詐称が後日発覚した場合、会社側から内定取消しや解雇がなされるケースもあるようですが、裁判例では解雇等が無効とされているケースもあります。解雇等が無効とされているケースでは、詐称の程度が軽い•特段悪意は認められない•職務遂行能力に影響がない•企業秩序に与える影響が軽微などの事情が見られます(あなたのケースもこれらの事情にあたり得るかもしれません)。
雇用契約債務不履行で、損害賠償請求ができるでしょう。 地元の弁護士と今後の方針協議をするといいでしょう。
「精神疾患はあるか?」と聞かれて「無いです。」と嘘を言って「じゃあ、採用!」となった場合はどうなるのでしょうか? →一般的には詐欺罪というよりも経歴詐称で解雇事由として解雇が問題になろうかと思われます。
弁護士からの接触禁止の警告を行い、警察へ再度付きまとい被害の相談をされる必要があるでしょう。 ただ、弁護士を入れたからといって警察が必ず動いてくれるわけではないため、その点は注意が必要かと思われます。
労働者派遣契約は書面で締結されているでしょう。 派遣先は、派遣元との個別派遣契約を解約する正当な理由がなければ解約できません。 今回は、正当な理由がないようです。 解約を、派遣元が受け入れるならば、あなたと派遣元との雇用契約に基づき、あな たに対し、休業手当を支払う義務があります。 また、正当な理由がなければ、雇用契約を解除することは出来ません。 あなたの文章には、ずれがありますが、ここで議論はしません。 最後に記載されているように、労働局に相談して下さい。 これで終わります。
法的知識の問題ではないと思われます。 内定先の判断によるでしょう。 在職証明書による裏付けを求められるからには、それまでのキャリアが重要なのでしょうから、それについて虚偽の事実を申告していたということであれば、内定取消される可能性もあり、取り消しが不当であるとも言い難いでしょう。
訴額が不明なので、原則は、160万とみなされ、地裁管轄になりますが、 簡易裁判所でも受け付けてくれるかもしれません。 簡易裁判所民事受付に問いあわせたほうが確かですね。
大学側の行為と司法審査については、過去にいろいろと争われており、判例が形成されてい来ていますが、以下の参考判例等からすると、留年判定については、裁判所の司法審査の対象となり、大学側の裁量権の範囲の逸脱を争える可能性があります(大学が国立でも私立でも同様に考えられます)。 判例の事案(信仰を理由とする事案)は、あなたのケースとは異なりますが、あなたの事案では、テストが受けられなかった理由は体調不良であったこと、必須科目の単位認定方法(テスト4回の受講)が事前に説明されていなかったこと、その授業を担当していた先生自体も留年につながる認識を欠いていたこと、体調不良によるテスト不受講に対する代替措置が設けられていなかったこと等の事情があり、司法審査の対象となる場合には、大学側の裁量権の範囲の逸脱と判断される余地があるかもしれません。 いずれにしても、過去に相当数の裁判例が見られることからも、大学側は一旦行った判断を自主的に変えようとしない傾向があるようなので、あなたとして、司法の場に訴えてでもしっかりと争いたいというお気持ちをお持ちの場合には、親御さんにも相談の上、一度、学校問題の紛争も取り扱っている法律事務所に直接相談し、今後の対応を検討してみるのが望ましいように思います。 【参考】裁判例検索サイトより引用 最高裁判所第二小法廷平成8年3月8日判決 (裁判要旨) 市立高等専門学校の校長が、信仰上の理由により剣道実技の履修を拒否した学生に対し、必修である体育科目の修得認定を受けられないことを理由として二年連続して原級留置処分をし、さらに、それを前提として退学処分をした場合において、右学生は、信仰の核心部分と密接に関連する真しな理由から履修を拒否したものであり、他の体育種目の履修は拒否しておらず、他の科目では成績優秀であった上、右各処分は、同人に重大な不利益を及ぼし、これを避けるためにはその信仰上の教義に反する行動を採ることを余儀なくさせるという性質を有するものであり、同人がレポート提出等の代替措置を認めて欲しい旨申し入れていたのに対し、学校側は、代替措置が不可能というわけでもないのに、これにつき何ら検討することもなく、右申入れを一切拒否したなど判示の事情の下においては、右各処分は、社会観念上著しく妥当を欠き、裁量権の範囲を超える違法なものというべきである。
内定取消しが認められるのは、判例上、「採用内定当時知ることができず、また知ることが期待できないような事実であつて、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的に認められ社会通念上相当として是認することができるものに限られる」ものとされています(最判昭54.7.20)。 過去に犯罪に該当する行為があったとしても、ご事案によっては、上記の判例の要件をみたさない可能性もあります。 なお、会社側が必ずしも上記の判例に基づく対応をするとは限らず、強引に内定取消しの話をして来る可能性もあります。そのような場合には、直ちに諦めずに、お住まいの地域等の弁護士に直接相談してみることをご検討下さい。
状況的には、B(元)にとってみれば、継続的・長期的な業務がある場合は、 A(下請)への中間マージンが生じない直接雇用にメリットがあるため、 勧誘を行ったという経緯でしょう。 ご自身がAとの関係で「有効」な競業避止義務を負っていなければ、Bに転職をしたとしても法的な問題は生じません。 問題なのは、Bの行為であって、Aとの関係で、BはAに対して損害賠償義務(契約上か信義則上)などを負う可能性があります。 そのため、C社経由であったり、1年後というような話になっているのだと思われます。 不安定な状況に置かれている現状で大変お困りだと思われます。 対応としては、Bとの間で正式に雇用契約(始期についてはAB間の関係もあるので、直ぐにというのは難しいかもしれません)を締結するとともに、始期が当初から遅れた場合は、その期間の経済的な面での損害等について、補償を求めるということが考えられます。 ただ、冒頭でも述べましたように、Bが求めているのは、「安価な」、Bにとって都合の良い労働力であるので、上記要求をした場合に、白紙撤回を告げてくるリスクはあります(法的に問題があるかはさておき)。 上記を踏まえたうえで、Bとの直接のやりとりの際に、弁護士から都度助言を受けたり、ある程度ソフトな形での交渉の代理を求めることはご検討なさってもよいかもしれません。
「経歴詐称」というタイプの内定取消事由にあたります。 募集要項に書かれていなかったとしても、真実の経歴を秘匿する経歴詐称は、重大な信義則違反に該当し得るものと思われます。 もともと、内定は、解約権留保付きの労働契約です。 法的には内定取り消しは「解雇」に該当し、解雇権濫用法理に服することになりますが、 まだ、就労が開始されていないことから、一般の通常解雇と比べて内定取り消しの正当性も緩やかに判断されるともされています。 ご記載の内容からすると、そもそも「間違い」・「過失」であるとのことですが、①ほかの一般の方の視点・客観的にみた視点でそう評価できるか、 ②採用試験に提出された「経歴」と異なる「経歴」が明らかになった人を、そのまま会社に正社員として採用することが、企業秩序維持の観点から妥当といえるか など、多種多様な事情が考慮され、『採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ社会通念上是認されるか』という観点で判断されるものと思います。 一度、弁護士会や労働相談を多く取り扱っている法律事務所にも相談してみてください。
【労働契約証書に半強制的に氏名と押印】という事情について証拠があれば、労働契約の成立自体を争い得るように思います。仮に労働契約の成立を争うのが証拠上難しそうな場合は、成立を前提に退職の意思表示を内容証明郵便等で明確に行う必要があるでしょう。 精神的な疲れ等がひどくならないうちに、個別に弁護士に相談して対応を検討なさった方がよいように思います。