出社強要と企業の交渉拒絶姿勢について
【相談の背景】
9月12日内定通知(通知書あり)、9月23日内定受諾、10月1日入社予定にて雇用契約は成立していると労使双方が認識していますが、入社前の擦り合わせで齟齬があり、解決しないまま10月1日を過ぎ、入社、出勤にあたって企業の対応から大きな不安を感じ、それを企業にも伝え出社を拒否。生活困窮による通勤困難の状況で、その事情を内定前から企業にも報告、相談をしていたが、結果として企業からの支援等は一切無し。Wワークなどができればまだ出社できる可能性はあったが、副業禁止という事を内定受諾後に知らされ、入社した場合に初任給まで約2ヶ月分の生活費確保の手段が絶たれる事となった。また、入社前擦り合わせにおいて企業側から内定辞退へ誘導するような言動もあり、信頼関係が崩壊している。10月1日以降、当方から再三出社にあたっての障壁を訴えるも10月3~9日には毎日当方からの訴えを無視した内容のメールで出社を強要。10月9日には就業規則を根拠に懲戒・解雇をちらつかせ、プロセス無視(話し合い・説得欠如)も続いています。民法1条2項(信義誠実の原則)などに反する行為であるという疑問もあり、「解決金をもって法廷外で双方合意での契約解除」を目指しているが、企業側が入社前擦り合わせの内容や当方からの訴え、問合せを無視して懲戒をちらつかせた出社要請が続き精神的にも疲弊している状況です。
【質問1】
企業は「交渉に応じる事項が無い」として「雇用契約上明示的条項がない」という事を根拠に交渉を拒否しているが、民法1条2項の信義誠実の原則に基づく誠実な協議義務を拒否している事にならないか。
【質問2】
企業を交渉に立たせるため、弁護士委任以外に有効な方法はあるか。
【質問3】
出社して程無く生活困窮により出勤できなくなる可能性があるが、そうなった場合にしても、出社を拒否してもいずれにしても懲戒処分と、企業の意図として懲戒処分にしようという悪意を感じるが、法的な問題は無いか。
【質問4】
現状、業務に支障が出るという理由だけで就業規則や懲戒処分の示唆で出社を強要されている状況だが、この場合客観的な合理性や必要性が認められず、労働者の権利を侵害する不当な行為となる可能性はあるか。
134 ならない可能性が高いです。会社の対応は違法ではない可能性が高いです。2 労働組合の団体交渉要求を拒否した場合、不当労働行為になります。本件は、法的に正確に分析すべき事案です。素人判断は大いに危険です。法的責任をきちんと追及されたい場合には、労働法にかなり詳しく、上記に関係した法理等にも通じた弁護士等に相談し、法的に正確に分析してもらい、今後の対応を検討するべきです。本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。