2年前の内定取消事案

二年前(2023年)8月に起きた内定取消について相談です。

経緯
2023年8月15日にある企業より内定を頂きましたが、
同年8月28日に受諾連絡後、翌8月29日に生活支援に関する相談をしたところ、
翌8月30日に予告なく内定取消の通知を受けました。
当時、求人媒体のメッセージにて
以下の通り雇用条件を提示されています。
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雇用形態:契約社員⇒正社員(勤務6カ月後に正社員へ移行)
給与:月額316,500円
勤務時間:9:00~18:00 休憩1時間
入社時提出書類:なし
回答期限:2023年8月28日
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主張
当件における「支援相談に対して即時内定取消」は、
当時のやり取りから企業代表者の慎重な判断を欠いたものと思われる。
このような対応は、労働契約法第16条の「客観的合理性と社会通念上の相当性」を
欠く不当なものであり、民法第709条に基づく不法行為として損害賠償責任が生じると考えます。
損害内容として求職活動(当時)の遅延、並びにやり直しによる逸失利益(190万円、月額316,500円×6ヶ月相当)、
精神的苦痛に対する慰謝料(10万円)等、総額200万円を請求予定。

現在の状況
9月21日に、企業に対し法的措置を予告するメールを送信したが、期限内に返答は無く、今後の対応を検討しています。

懸念点
時効までまだ1年あるものの、事象発生から2年以上経過している。
また、当時の担当者は既に在社していない模様。

今後の対応について助言を頂きたく。宜しくお願い致します。

ご状況を拝読する限り、すぐに労働審判を起こした方が良いでしょう。
ただし、審判を起こす場合、裁判官に認めてもらうためには証拠が必要です。
最低限、内定通知書と、当時の求人内容が分かる書類(求人票のコピーなど)が必要となりますので、それらを揃えて準備をされることをお勧めします。

内定取消から2年間、会社に対して何の異議も述べていないのだとすれば、
今から法的措置をとっても「内定取消を受け入れている」と認定されるおそれがあります。
これは時効の問題ではありません。