中途採用の部長職の解雇が可能かどうかの法的見解は?

企業経営者側です。

高年収の中途採用者は
容易く解雇にしやすいと
思っておりましたが、
ココナラの検索でいくつかのQ&Aを見ると、

①高年収の中途採用者であっても解雇を行う前には教育、指導、配置転換等の解雇回避努力を行う必要があります。

②ただし、雇用契約を締結する時点で、職種・地位を高度な役職に限定する合意をしていれば、配置転換の解雇回避努力義務はない。

とのことで、結局、
営業部長や財務部長などの部長職で採用した方は、一発で解雇にしやすいということでしょうか?

ココナラには、
過去の判例も載せてくださっている
優秀な弁護士の方がいらっしゃって、

❶人事本部長という地位を特定して中途採用された管理職について、下位の役職への配転義務を否定して解雇有効とした裁判例(東京高判昭和59年3月30日)

❷職務経歴を評価して品質管理部海外顧客担当の主事1級として中途採用した労働者の解雇について、長期雇用の新卒者と異なり、他職種への転換教育や配転を検討する義務はないとして解雇有効と判断した裁判例(東京地判平成14年10月22日)

という判例もあるので、
やはり、営業部長や財務部長などの
部長採用の高年収の方は解雇しやすいということでよろしいでしょうか?

我が社の現状の解雇問題ですが、
具体的には、
その中途の部長の方が
社長と会議で言い合いになってしまい、
それで社長が完全にキレてしまい、
もうお前はクビなー!
ということです。

解雇できますでしょうか?
年収1600万円です。
職種は営業部長という部長職限定です。

解雇証明書には、

能力不足
会社批判
協調性のなさ
信頼性の無さ

を列挙しております。

解雇は有効でしょうか?

実直に申し上げて厳しい印象です。
結局のところ裁判所を解雇もやむを得なかったと説得する必要があります。
ご記載いただいている事情のみではありますが、社長と口論になったから辞めさせたのね、という印象になるかと思います。
解雇証明書の記載のみでは証拠として弱いです。

確かに中途採用の場合は新卒採用と異なり他職種や配転を検討する必要がないと判断した裁判例はありますが、解雇のし易さについてはその点の違いしかないともいえます。
結局のところ解雇理由が認められるのかが問題です。

御社のケースでも、解雇理由の事情が社長との一回の言い合いだけであれば、解雇までは難しいと思われます。
それ以外の事情を踏まえて、改善の余地がないほど解雇理由(能力不足や協調性のなさ等)があるのでしたら、解雇も相当と思料します。

ご参考までにお願いします。

大崎先生ありがとうございました。

社長のイエスマンの幹部役員たちは、
無理やり解雇理由を創造しているようです。

どれもこれも見苦しく。

証人喚問で、社内の人間を出して、
解雇者を貶めるくらいしかできなさそうです。

子供のような感情論だけで、解雇にしなくて良いよいのに。