幹部社員の能力不足による解雇は法的に問題ないか?

教えてください!
社長命令で解雇にしたい幹部社員がいます。

専門職・幹部社員・ヘッドハンティング等で雇用したのに、能力不足の場合
です。

これまでの職務経験や資格などを生かしてヘッドハンティングされたケースのように、地位を特定して採用された場合には、一般的な採用とは別の期待をもって労働契約が結ばれていると考えられ、このようなケースでは、期待を満たさない能力不足に対する解雇は、その他一般の従業員の場合と比べて認められやすくなると
ネットで調べてわかりました!

年俸1500万円で採用した
営業部長なのですが、
入社半年で、
あまり成果が上がっていないので、
社長はクビにしろ!
と言っております。

能力不足で解雇して大丈夫でしょうか?

解雇理由としては
①営業部長として実績が乏しく能力不足と判断した
②社内会議を会社スマホで録音しており会社規定で禁止されている情報漏洩の可能性がある
③社長に会社批判と取れる発言が数回あった

などを予定しております。

専門職や幹部枠等での中途採用の場合に、一般に比べて解雇が認められやすいのはその通りですが、手放しに有効となる訳ではなく、①能力不足であることの立証(実際の成績の定量化と貴社の採用時の期待値や他の従業員の成績との比較)、②勤務評定や注意・勧告・指導等を複数回実施しても課題が解消されない実績の立証、③(マストではありませんが)配置転換の打診等解雇回避措置の実施が前提になるでしょう。
解雇理由①については、上記の条件が満たされるのであれば合理的な解雇理由になり得ます。
解雇理由②については、会社スマホなのであれば情報漏洩とは直ちには言い難いですし、備忘のための録音の可能性はあり、有力な解雇理由と断言するのは難しいでしょう。
解雇理由③については、他の役員との信頼関係の欠如として解雇理由になる可能性はありますが、客観的に見て適正な会社批判ならば、むしろ幹部として在るべき言動と評価され解雇理由にはならない可能性もあります。
いずれにせよ、解雇を断行するのであれば、弁護士にも相談しながら情報を整理し、慎重に事を運ぶことをお勧めします。