友人の立ちションで公務員内定に悪影響があるかどうか
友人 A の車に、私・A・友人 B の3人で乗っていました。
途中で B がコンビニのトイレに行きましたが空かず、駐車場で立ちションをしてしまいました。
その際、店長らしき人が出てきて A の車のナンバーを控えたような動きをし、店内に戻っていきました。
私の公務員内定に影響はどの程度ありますか。
自分も防犯カメラに写っていたと思いますが大丈夫でしょうか。
立ちションをされた行為は,軽犯罪法違反に該当します。
場合によっては,公然わいせつ罪が成立する場合もあり得ますが,本当に尿意に逆らえなかっただけのようなので,ここでは問題にならないでしょう。
軽犯罪法違反は,法定刑として拘留又は科料が定められています。
評価としては,犯罪の中では比較的軽い類型のものであるけれども,前科前歴に該当することに変わりないということになります。
公務員は,拘禁刑以上になった場合には欠格要件に該当することになるので失職します。
本件の場合,法定刑からして,これに該当することはありません。
しかし,懲戒には該当する可能性があることは否定できません。
これは,事件の軽重が影響するものではないのです(処分の軽重には影響するとは思いますが。)。
まだ,公務員になっていませんから,直接該当するわけではありませんが,この点に不安を覚えてもやむを得ないと思います。
しかし,本件では,まず,警察が捜査の端緒を得る機会がないだろうと思います。
軽犯罪法違反は上記の程度の刑ですから,被害者側において,警察に申告する手間の方が大きくなってしまいます。
よほどの常習犯か,警察官の現認以外には,警察が事件として把握することはないと思います。
今回でも,もし警察に通報する気があるなら,その場で対応したと思います。車のナンバーだけでは,3人の中の誰かを特定することはできませんから,立ちションした方を特定できる状態で警察に来てもらった方が解決も早いのです。
ナンバーを記載したのは,店において利用を控えてもらう対象に考える程度のものだと思います。
仮に警察に通報されたとしても,車のナンバーだけでは犯人のグループを把握できても,犯人を特定することはできません。
軽犯罪法違反で特定されるようなことがあったとしても,軽犯罪法違反は上記法定刑の罪です。
きちんと反省していれば,微罪処分となり検察官に送致もされずに終わる可能性も大きいとは思います。
前歴にはなりますが,前科ほどの影響はないでしょう。そして,そもそも,上記のとおり,警察には通報されないで終わると思います。
したがいまして,今回が初めてで店側に常習的にしていると思われていない前提であれば,警察にも通報されず,したがって,内定に影響する可能性はまずないだろうと思います。
元警察官の弁護士です。
そもそも、共犯にならなければ、友人の単独犯なのでご質問者様が罪を負うこともなく、その他の責任を負うこともないと思います。
そして、状況をうかがうかぎり、共犯にはならないと思います。