公務員試験の受験資格について

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地方公務員法第16条の当該地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者は競争試験や選考を受けられない。とあるのですが当該とはどうゆうことなのですか? 例えば東京で懲戒免職を受けたが次の年で横浜市で公務員試験を受けることは可能なのでしょうか?

友人A さん (20代、大学生)

弁護士からの回答タイムライン

  • 地方公務員法16条には「当該地方公共団体」と規定されていることから、他の地方公共団体において懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者を職員とすることは構わないとされます。これは、懲戒免職の対象となる行為に対する評価が地方公共団体ごとに異なることがあり得ると考えられることによります。 ご質問にある横浜市で受験することは可能です。
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  • 友人A
    友人Aさん
    ありがとうございます。私は今大学生でアルバイトをおそらく懲戒解雇されました。アルバイトは職歴のところに書く必要がないとのことなので書かないつもりなのですがもし採用された後で懲戒解雇されたことが判明したら経歴詐称ということになりますか?

この投稿は、2025年3月7日時点の情報です。
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