倉林 伸明弁護士 ノースポイント法律事務所
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"企業経営"、"相続"、"詐欺被害"などの法的課題には、迅速かつ正確な対応が求められます。一人でこれらの問題に対処するのは容易ではありません。当事務所で的確かつ実践的なサポートを提供します。
1. 企業法務のエキスパートとして、あなたのビジネスを守ります
中小企業やスタートアップ経営者にとって、契約書の作成やレビュー、労務管理、企業戦略に関する法的助言は必須です。法的リスクからビジネスを守り、安心して積極的に事業を展開できるよう最適な方法を提案します。インハウスローヤーとしての経験を活かし、ビジネスの実情に即した実用的な解決策を提供します。契約書のレビューや作成時には、ビジネスの背景を理解し、最適な内容を練り上げます。法的問題が発生した際には、初回の相談から解決まで一貫して対応し、迅速かつ的確にサポートします。
2. 遺産相続の悩みをスムーズに解決します
相続には、種々の複雑な法的問題が含まれます。特に、相続の割合や遺産の範囲の特定、遺産の評価方法、特別受益の考慮などが絡む遺産分割の問題は、家族間でのトラブルを引き起こす可能性があります。さらに、遺留分の請求に関しても、相続人の最低限の取り分を守るためには専門的な対応が必要です。当事務所は、依頼者の利益の実現を目指し、事案を丁寧に把握し、これらの複雑な相続問題の解決を図ります。
また、遺言書の作成や民事信託(家族信託)の活用により、あなたの意思を最大限に反映した財産承継をお手伝いします。一貫して対応し、トラブルを未然に防ぎ、安心して財産を次世代に引き継げるようサポートします。
3. 詐欺被害からあなたの財産を取り戻します
サクラサイト詐欺やロマンス詐欺、副業詐欺など、増加している詐欺被害は大きな精神的負担を与えます。詐欺に遭った際、多くの方が相談できずに泣き寝入りすることがあります。当事務所は、あなたの秘密を厳守し、安心して相談できる環境を提供します。詐欺被害に遭った際は、一刻も早い対応が必要です。迅速に事実を把握し、対応策を立て、相手との交渉を粘り強く進め、被害回復の迅速な実現と最大化を目指します。回収方法や可能性についても分かりやすく説明し、不安を取り除きます。
◆ 略歴
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弁護士(兵庫県弁護士会)
オックスフォード大学経営大学院卒(MBA)
Chartered Institute of Arbitrators (英国仲裁人協会) Certificate in Law, Practice and Procedure of International Arbitration
大手事業会社(法務、サステナビリティ、経営企画等)
法律事務所(相続、企業法務、詐欺・消費者問題等)
◆ 趣味/人となり
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・これまでの居住地;神戸市(兵庫県)、渋谷区・世田谷区・八王子市(東京都)、我孫子市・印西市(千葉県)、名古屋市(愛知県)、英国
・興味・関心:法律、経営、サステナビリティ、美術、ボランティア、料理、水泳
・好きな本:『ローマ人の物語』(塩野七海)、『日の名残』(カズオ・イシグロ)、『夢を叶えるゾウ』(水野敬也)、『生の短さについて』(セネカ)
・好きな映画:『RRR』、『三体』、『THE FIRST SLAM DUNK』
・好きな観光地:海外30か国に旅行・出張に行きました。また、スペインやイタリアを観光したいです。農作業のボランティアで行った石川県加賀市は、自然が本当に豊かで気持ちが良く、また今度訪れます。
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・ご相談、受任から解決まで、一貫して対応
当事務所では、事務員を通さず弁護士が最初から最後まで対応します。
・相談時間を十分に設け、わかりやすく丁寧に説明
ご相談の背景や目的を細かくヒアリングし、最適な解決策を模索します。
・今後の見通しをなるべく明確にお伝えします
依頼者さまの不安を軽減できるよう、可能な限り正確な見通しをお伝えします。
・入念な打ち合わせを実施
受任となり、訴訟や示談等で解決する際には入念に打ち合わせをいたします。
◆大切にしていること
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・Integrity (誠実であること)
当事務所では、誠実さを最も重視しています。
クライアントとの関係を築く上で信頼は不可欠です。
すべての業務や取り組みにおいて、正直であり、倫理的な観点から適切な行動をとることを重要視しています。
・Be professional(プロフェッショナルであること)
弁護士としてのプロフェッショナリズムを追求し、高度な専門知識と経験を持つことに努めています。
クライアントに対して専門的かつ的確なアドバイスを提供し、問題解決に向けてプロフェッショナルなアプローチを取ります。
目標達成のためベストを尽くします。
・Be unique(ユニークであること)
当事務所は他とは一線を画す独自性を持ち、クライアントに対して創造的な解決策を提供します。
個々のケースに対して同じようなアプローチではなく、クライアントのニーズや状況に合わせたアプローチを採用します。
これにより、クライアントの期待を超える価値提供を目指します。
◆アクセス
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JR神戸線(大阪~神戸) 元町駅 徒歩1分
<住所>
650-0012 兵庫県神戸市中央区北長狭通4丁目2-19
アムズ元町ビル1階 BIZcomfort内
- 完全個室で相談
- バリアフリー
- 近隣駐車場あり
- 子連れ相談可
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(1)遺産・相続
・遺産分割
・遺留分
・遺言
・民事信託
(2)企業法務
・法務相談
・契約支援
・事業承継計画の立案・実行
(3)一般民事・消費者問題
・法律相談
・サクラサイトなど詐欺被害の対応
・債権回収
詳しくはホームページをご参照ください。
https://www.northpoint.legal/
総回答数
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- 親類が虚偽の連絡でお金を取ろうとします。額は小さいですが祖母の他界後が心配です。
- #兄弟・親族間トラブル
- #相続の揉め事の対応・代理交渉
- #相続税等を考慮した問題解決・アドバイス
- #認知症・意思疎通不能
- #借金・負債の相続
倉林 伸明 弁護士ご相談者は、御祖母様が他界なされた後の財産トラブルをご心配されておられます。生前に対策をご検討されるのは取れる選択肢が増えるのでお勧めです。 詳しくお話しを伺う必要がありますが、状況によっては民事信託の利用も選択肢かもしれません。民事信託を扱う弁護士にご相談されるのも良いでしょう。
- 常連客からの脅迫と取引先との関係悪化に対する対策は?
- #恐喝・脅迫への対応
- #本名・住所・電話番号が判明
- #業務妨害罪・信用毀損罪
- #経営者・会社側
- #名誉毀損罪・侮辱罪
詐欺・消費者問題に強い弁護士倉林 伸明 弁護士もしA社との取引がなくなれば利益的な打撃を受けるとのことで、ご心配のことと思います。 事業内容やA社との取引関係など詳しく伺わないと具体的な回答は難しいのですが、 A社との間で契約書がある場合には、その内容の検討が必要です。契約解除条項が定められていることも多く、それに該当しなければ一方的には解除できないという可能性も考えられます。 A社との間で契約書がない、又は、契約書があるがすぐに有効期限が来てしまい、契約を切られるリスクがあるなどといった場合には、これを機会に契約書を作成する、あるいは契約内容を見直す、ことにより安定的に仕入れができるようにする、という対応も考えられます。 また、リスクマネジメントの観点からは、仕入れる商品の種類等にもよりますが、代替的な調達先を探しておくという対応も考えられます。他に仕入先を見つけることができれば、A社から仕入れられなくなっても経営上のダメージを軽減することができますし、そうでない場合にも、A社との関係で交渉力が高まることも期待できます。 具体的な内容がわかればもう少しいろいろ対応策は考えられるかもしれません。 弁護士に相談されると良いでしょう。
- 著作権デザインをオリジナルTシャツに使用する際の法的リスクは?
- #著作権侵害
- #肖像権侵害
- #商標権侵害
倉林 伸明 弁護士ご相談では、著作権で保護されているデザインをオリジナルTシャツにデザインとして用いるということで、著作権(複製権)の侵害が問題となります。 この点、私的使用のための複製(著作権法30条1項)にあたる場合には、複製が認められます。 30条1項の要件は、①複製の目的が私的使用目的であること、②複製の主体が私的使用を行う者であることです。 ご相談では、個人的に使用するということなので、①の要件は認められる可能性がありそうですが、 複製は業者に依頼するということなので、②の要件が認められない可能性が高そうです。 したがって、著作権(複製権)侵害となるリスクが考えられます。 参考条文 (私的使用のための複製)著作権法30条 1項 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。 以下略
- 会社との口約束が無効となる可能性や訴訟リスクについて教えてください
- #契約作成・リーガルチェック
- #事業承継・M&A
- #遺言の真偽鑑定・遺言無効
- #フリーランス・個人事業主
- #兄弟・親族間トラブル
企業法務に強い弁護士倉林 伸明 弁護士詳しくお話を伺う必要がありますが、契約が成立した後で一方の当事者が約束を守らない場合(債務を履行しない場合)に、債務不履行による損害賠償請求の訴えを提起される可能性は考えられます。このときに、まず、誰と誰との間で、どのような契約が成立したのか、という点を考える必要があります。 ご相談からは、2023年6月の段階での登場人物は、AさんとBさんだけのようですが、二人の間でどのような契約が成立したのか/していないのか。 「決定事項ではなく、これから決めていくという風」とのことで、契約が成立していないようにも思えます。 2023年8月の段階ではどうでしょうか。 相談者が、「Bさん(システム会社の社長)のシステム開発者に会いに行き、生み出したFXのルールを説明し、システム化を依頼する。」「システムを開発していく事になった」とあるので、相談者とBさんの会社との間で、システム開発について、何らかの契約(例えばシステム開発委託契約)が成立したと考える余地があるかもしれません。 その場合には、相談者に債務不履行があったのかですとか、どのような損害が生じたのかなど検討する必要がありますが、ご相談文だけだと詳しくはわかりかねます。 2024年7月の時点では、「Bさん(システム会社の社長)からは、人件費や失敗した時の責任は自社が持つので、せっかく作ってきたシステムを辞めたくないと。」「今後は、システムを完成させ、完成されたシステム(成果物)の権利は共有のものとし、それぞれの資産で成果物を使用していく」ということで、「共同研究開発契約書の雛形をBさん(システム会社の社長)から頂いた」とのことですので、改めて仕切り直して進めていくという様子もあるようです。契約は、双方の権利義務関係をまとめていく作業ですので、一方が自分の有利な条件を提示してくることはよくあります。そこで、丁寧に契約案を検討し、交渉し、折り合いをつけられると、双方にメリットがある契約としてまとめることができる可能性もあります。 もし良かったら、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。
- フリーランスの業務委託契約で他の仕事が制限されるますか?
- #雇用契約・就業規則
- #契約作成・リーガルチェック
- #正当な解雇・退職勧奨
企業法務に強い弁護士倉林 伸明 弁護士一般に契約は双方の合意によって成立します(民法522条1項)。 「他の仕事や類似業務をする場合、解約する場合がある」と言われたとのことですが、そのような合意があったのか、という点を最初に確認することになります。相談者の質問からは、そのような合意はなかったのではないでしょうか。 また、フリーランスの方との取引で、「紙の書面で契約締結を行っているのは全体の4割弱にとどまっている」との報告もあります(「フリーランス白書2020」)。「トラブルが発生している取引の45.5%が口頭による契約締結であり、口約束の横行がトラブルを生じやすくしている」とも。(同) 詳しくお話を伺う必要がありますが、”言われた”ということで、もしかしたら書面で契約を締結していないのかもしれません。契約書がないためにトラブルが生じることは上記のとおり珍しくありません。 もし契約書がないようでしたら、ご自身の権利を守り義務の範囲を明確にするため、契約書を作成することをお勧めします。 契約書の支援について、弁護士にご相談されるのもお勧めです。