会社との口約束が無効となる可能性や訴訟リスクについて教えてください
私が会社から訴えられないか心配しており、投稿させて頂きました。
【経緯】
2023年6月
Aさん(ちゃちゃまるの知人)とBさん(システム会社の社長)が面談をする。
内容は、Aさん(ちゃちゃまるの知人)が生み出したFXのルールを人間が行うにはルールが多すぎて大変と相談をした所、Bさん(システム会社の社長)が技術提供しますという話になる。
Bさん(システム会社の社長)からは費用についてはすぐには望まず、共同でシステムを作る事でも良いし、利益が出た時に還元する形でも良いと言っていた。決定事項ではなく、これから決めていくという風になっていた。
2023年8月
Aさんからちゃちゃまるが、上記のことを聞き、Bさん(システム会社の社長)のシステム開発者に会いに行き、生み出したFXのルールを説明し、システム化を依頼する。
今後のやり取りは、ちゃちゃまるとシステム開発者が直接行い、システムを開発していく事になった。
Aさんが11月に入院するが、この間もちゃちゃまるとシステム開発者とでシステム開発を進めていました。
2024年7月
Aさん(ちゃちゃまるの知人)が亡くなる。
Aさんの訃報を知り、Bさん(システム会社の社長)からちゃちゃまるに電話がきて、Aさん(ちゃちゃまるの知人)が亡くなったが、今後どうしていくかを話し合った。
ちゃちゃまるは、生前のAさんの意思であった、システム化を実現したいとお話しする。
ただ、Bさん(システム会社の社長)の会社のシステム開発者の人件費もかかっている状態で、システムが完成したとしても思った通りに機能するかはわからないと伝える。
Bさん(システム会社の社長)からは、人件費や失敗した時の責任は自社が持つので、せっかく作ってきたシステムを辞めたくないと。
今後は、システムを完成させ、完成されたシステム(成果物)の権利は共有のものとし、それぞれの資産で成果物を使用していく、また、開発に関わるノウハウや成果物は外部・第三者に売ること、公表すること、委託することなど、しないこと、自分たちが使うだけのものにしようと言う事になった。
それに伴い、共同研究開発契約書の雛形をBさん(システム会社の社長)から頂いたが、権利の内訳や解約から2年間を過ぎれば第三者と共同開発しても良い文言が書かれており、ちゃちゃまるとしては、電話で話していた内容と違うと感じ、Bさん(システム会社の社長)に不信感をもちました。
このタイミングで、契約はできませんと言った場合、ちゃちゃまるは訴えられますか?
そもそも、最初に口約束した本人(Aさん)は亡くなっている為、この口約束は有効となるのでしょうか?
長々とすみませんが、教えて下さい。
よろしくお願いします。
詳しくお話を伺う必要がありますが、契約が成立した後で一方の当事者が約束を守らない場合(債務を履行しない場合)に、債務不履行による損害賠償請求の訴えを提起される可能性は考えられます。このときに、まず、誰と誰との間で、どのような契約が成立したのか、という点を考える必要があります。
ご相談からは、2023年6月の段階での登場人物は、AさんとBさんだけのようですが、二人の間でどのような契約が成立したのか/していないのか。
「決定事項ではなく、これから決めていくという風」とのことで、契約が成立していないようにも思えます。
2023年8月の段階ではどうでしょうか。
相談者が、「Bさん(システム会社の社長)のシステム開発者に会いに行き、生み出したFXのルールを説明し、システム化を依頼する。」「システムを開発していく事になった」とあるので、相談者とBさんの会社との間で、システム開発について、何らかの契約(例えばシステム開発委託契約)が成立したと考える余地があるかもしれません。
その場合には、相談者に債務不履行があったのかですとか、どのような損害が生じたのかなど検討する必要がありますが、ご相談文だけだと詳しくはわかりかねます。
2024年7月の時点では、「Bさん(システム会社の社長)からは、人件費や失敗した時の責任は自社が持つので、せっかく作ってきたシステムを辞めたくないと。」「今後は、システムを完成させ、完成されたシステム(成果物)の権利は共有のものとし、それぞれの資産で成果物を使用していく」ということで、「共同研究開発契約書の雛形をBさん(システム会社の社長)から頂いた」とのことですので、改めて仕切り直して進めていくという様子もあるようです。契約は、双方の権利義務関係をまとめていく作業ですので、一方が自分の有利な条件を提示してくることはよくあります。そこで、丁寧に契約案を検討し、交渉し、折り合いをつけられると、双方にメリットがある契約としてまとめることができる可能性もあります。
もし良かったら、一度弁護士に相談されてはいかがでしょうか。