著作権デザインをオリジナルTシャツに使用する際の法的リスクは?
著作権で保護されているデザインを、オリジナルtシャツにデザインとして用いるのは大丈夫でしょうか。作る場合は業者に依頼し、自分のみが勝手に使います。
もし大丈夫でしたら使用する際の注意点も加えて教えて下されば幸いです。
ご自身でTシャツの作成から使用を行うのであれば、私的複製、私的利用と評価できますので、著作権侵害の問題は特に生じません。
ただし、業者に作ってもらうということですと、業者自体は著作権侵害を行ってしまうことになりますので(知財高裁平成26・10・22等)、
業者としては、自衛のために、業者が何らかの請求を受けた場合には、その金額をご相談者様に請求できる、といった条項を契約書等に入れる可能性が高いため、
その点には注意が必要かと思います。
ご相談では、著作権で保護されているデザインをオリジナルTシャツにデザインとして用いるということで、著作権(複製権)の侵害が問題となります。
この点、私的使用のための複製(著作権法30条1項)にあたる場合には、複製が認められます。
30条1項の要件は、①複製の目的が私的使用目的であること、②複製の主体が私的使用を行う者であることです。
ご相談では、個人的に使用するということなので、①の要件は認められる可能性がありそうですが、
複製は業者に依頼するということなので、②の要件が認められない可能性が高そうです。
したがって、著作権(複製権)侵害となるリスクが考えられます。
参考条文
(私的使用のための複製)著作権法30条
1項 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
以下略