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状況がわからないので断言はできませんが、それだけでは、ただちに問題ないでしょう。 今後は気を付けられるとよいかと思います。
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状況がわからないので断言はできませんが、それだけでは、ただちに問題ないでしょう。 今後は気を付けられるとよいかと思います。
前提として、損害賠償額の予定の定めはありますでしょうか。 もし損害賠償額の予定の定めがない場合、相手方にとっては訴訟を行うにしてもかなりハードルが高くなります。具体的な損害を立証しなければならないからです。 そもそも口外禁止条項に違反したことは、当該消費生活センターから当事者へ何らかの警告等が行かない限り、相手方には分かりようがないのが実態だとは思います。
創作性もなく、定型のものが多いため、著作物には該当しないでしょう。そのため、著作権は生じないかと思われます。
著作権侵害(複製権及び公衆送信権)やパブリシティー権侵害ということであれば,発信者情報開示請求が認められる可能性は十分にあると思われます。 損害賠償請求額は,著作権法の損害推定規定を利用するかどうかなどによって様々です。著名な配信者であれば,使用料請求額や当該動画の閲覧数に応じて(YouTubeであれば支払われるべき)収入相当額などか考えられます。さらに(判決でどこまで認められるかという問題はあるものの)慰謝料や調査費用などが上乗せされることも多いでしょう。
この場合私はどうなってしまいますか? →相手方が相談者様の謝罪を受け入れている様子であれば、このまま何も無い可能性が高いでしょう。今後はインターネットリテラシーにご注意ください。
権利侵害があるとして削除された動画であれば、再アップを理由に損害賠償請求はできると思われます。 権利侵害の有無は、事情を聞いて実際に動画を見ないと不明であるし、その他開示請求手続きの諸々のリスクや相手の支払い能力等も影響はしますが。
サイトの規約についてどのように理解するか次第で結論が変わるように思います。 少なくとも、相手方との間でトラブルが発生している状況ですから、弁護士から直接アドバイスを受けていただいた上で対応を進めていただければと存じます。
場合によっては一度開示請求及び損害賠償請求までを行い、徹底的に追求する姿勢を見せ抑止力とすることも考えられるかと思われます。 もっとも、その場合は費用がかかるため慎重にご検討いただく必要があるでしょう。
権利侵害となりますので,著作権侵害が認められるものであれば,投稿の削除や,投稿者の開示請求は可能かと思われます。
Q1: 損害金を求める事は問題ないか? A1:問題は無いと思います。 ただ、単に請求しただけでは払わないでしょう。 Q2: 商標権侵害による損害賠償請求の妥当性(1〜2万円の請求は適切か) Q3: 損害賠償額の根拠の示し方(利益損失額・対応コスト・ライセンス料相当額など) A2,A3:Q2とA3は、同じことなので、まとめて回答します。 損害の算定方法としては、三つあります。 1)逸失利益額の認定による算定 2)侵害者が侵害行為によって受けた利益の額による算定 3)ライセンス料相当額による算定 1)逸失利益額の認定による算定 損害額=「侵害者の譲渡等数量」×「権利者の単位あたりの利益」 例えば、侵害者が侵害品を1万個販売し、権利者が自社でこれを販売していれば1個あたり1,000円の利益が出ていたはずである場合 損害額は次の用に計算します。 損害額=1万個×1,000円=1,000万円 但し、必ずしもこの金額がそのまま損害額として認定されるわけではありません。 なぜなら、品質や価格の違いから模倣品に対する需要がすべて真正品に向かうとは認定できない場合など、たとえ商標権侵害がなかっ たとしても権利者側が販売できなかったであろう数(「特定数量」といいます)がある場合は、これを「侵害者の譲渡等数量」から 控除して侵害額を算定する必要があるためです。 2)侵害者が侵害行為によって受けた利益の額による算定 損害額=「侵害者が得た利益」 ただし、この方法により算定ができるのは、商標権侵害行為がなければ自社が利益を得られたであろうという事情の存在 が必要です。また、必ずしも侵害者の利益がそのまま損害額となるのではなく、商標権侵害が利益に寄与した割合が考慮 されます。 3)ライセンス料相当額による算定 損害額=「ライセンス相当額」 たとえば、侵害者が模倣品の販売によって1,000万円の売上を得ており、その登録商標のライセンス料率の相場が 売上高の10%であれば、損害額は100万円と推定されます。 Q5:法的に問題のない請求文の作成や注意点 Q5:特に注意点はありませんが、弁護士に依頼をして対応をしてもらった方がよいかと思います。
厳密に言えば著作権の侵害となり得るかと思われますが、私的利用の範囲内として認められる場合もありますし、仮に権利侵害が認められるケースだとしてもプライベートのやり取りで数度使ったのみで損害賠償請求等がされる可能性は低いかと思われます。 あまりご心配されずとも大丈夫でしょう。
権利義務が帰属する主体が失われ、引き継ぐものもいないのであれば、権利義務は消滅します。 合意書の内容(定め方)や会社が倒産で消滅したのか、買収されたのか等でも変わります。 社名が変わっただけでは、通常は敢えて新しい合意書を郵送するということまではしないように思います。
アニメの画像を私的利用の目的でgoogle photo(クラウド)に保存したとして、著作権法の違法アップロードに引っかかるでしょうか。 →不特定または多数人が閲覧できる状態でないのでしたら、違法なアップロードには当たりません
結婚式の席札で、折り紙でトトロを作り、席に置きたいと思っております。 こちらは、著作権的に大丈夫でしょうか? (業者依頼では無く、全て自分で作ります) →著作物の利用は、著作権法上は著作権者の許可を得て利用することが原則ですので、権利者側に許可を取った方が無難です。 また、【 https://www.ghibli.jp/info/013344/ 】こちらに掲載の有る画像を 席次表・上映するムービーで使用しても良いでしょうか? →確かに「常識の範囲」であれば自由利用を認めてはいますが、常識の範囲の例示もないので常識・非常識のラインがあいまいです。 したがって、上記のような利用も非常識な利用と判断される可能性はゼロではないので、利用するのであればこちらも問い合わせをしたうえで利用した方が無難です。
まずお伺いする限り、匿名掲示板上で無料で回答を求められても、直接事情をお伺いもせずに、文字だけでどうするべきか詳細に回答できるような案件ではないように思われるため、すぐに弁護士(特に、発信者情報開示請求等のネット関係を取り扱っているところの方が良いかもしれません)に直接相談されるべきかと思われます。 考えうる選択肢にはメリットデメリットあり何を優先されるのかによっても大きく案内が変わりうるように思われ、書かれていない事情で重要なものがないか等の聞き取りも、ご案内の前提として必要になりうるように思われます。 なお、一般論ですが、開示請求をされた場合はあくまで契約者宛てに意見照会書が届くところ、 家族等の心当たりに確認をしてもしらを切られてしまっているだとか、 家族の誰かが人を家に呼んだ際にwi-fiを一時的に利用させたらその端末に入っていたBitTorrenntが意図せず作動した、 もしくは開示請求側での誤字や誤検知等、可能性としては考えうるかもしれません。
プライバシー権の侵害や名誉権の侵害となる可能性があるかと思われますが、実際の投稿内容がどのようなものかによって異なるでしょう。 公開相談の場では特定を避けるため具体的な内容についてはお伺いできないため、個別に弁護士に相談されると良いかと思われます。
業務妨害として営業権の侵害となるかという点ですが、権利侵害性が低いのではないかと思われます。そのため、実際にかかる投稿に対して企業側が何か動きをするという可能性は低いでしょう。
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか? →著作権法上では、他人の著作物を利用する場合は許可を取ることが原則であり、個人が私的に著作物を3Dモデル化を含めて利用する場合は例外的に著作権侵害にはならない、という内容になっています。あなたが依頼を受けて3Dモデル化をして提供する場合、私的利用に該当しませんので、著作権侵害となります。 類似の事案として、いわゆる自炊代行業者が顧客から依頼を受けて顧客の個人的な書籍などの自炊を代行したケースでも、裁判所は自炊代行業者の行為を著作権侵害と判断しています。なお、自炊代行業については逮捕事例もあります。 したがって、アニメのキャラクターの3Dモデル化にあたっては、アニメの著作権者及び原作者の許可を得たうえで行わなければ、著作権侵害と評価される可能性が高いと思われます。
URLはセットで確認できる形で保存しておく必要があります。また、投稿の日時についても必要となるため、そちらについても分かる形で証拠として保存しておくと良いでしょう。
僕はどうしたらいいのでしょうか? →無断で使用したことは悪かったかもしれませんが、相手方の発言は、明らかに行き過ぎであり、脅迫という犯罪です。 相談者様において、脅迫の被害として警察に相談し、相手方に対し警察に相談したことをお伝えしておくことが選択肢でしょう。
名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 「自分の行為ではない」旨を伝えることの意義 相手方弁護士に対して、「VPN-Gateの仕組みを利用した第三者の可能性が高い」という事実を伝えること自体は、一定の意義があると思われます。 不法行為をしていないことを主張することで、相手方は改めて証拠や立証方法を検討せざるを得ない状況となります。 ただし、「ではやめます」とすぐに引き下がるかどうかは、弁護士や依頼者の方針にもよるため不透明です。諦めず訴訟提起も含め強行してくる可能性も否定できません。 他方で、特殊な事情があることは確かですので、相手に敗訴リスクを考慮させ、訴訟を思いとどまらせるという一定の意義はあります。 2 裁判に進んだ場合の立証責任とリスク 著作権侵害の損害賠償請求訴訟では、「当該IPアドレスを利用して著作権を侵害したのが被告である」と主張・立証する責任は原告(相手方)にあります。 あなたの側で「VPN-Gateを通じて第三者が使用していた可能性が高い」ことを証拠(ログなど)で示せれば、相手方の立証は非常に困難になります。 裁判所が「ネット回線を提供していた(VPNで第三者に利用可能な状態にしていた)管理者として注意義務を尽くしていたかどうか」という点に言及する場合もないとは言えませんが、直接あなたがアップロードしたという根拠が乏しければ、通常は請求が認められにくいと考えられます。 3 裁判回避の方法と実務的な対応 ①交渉(弁護士への回答) まずは下手に放置するのではなく、「やっていない事実」「第三者が使った可能性」「VPNログ等を把握している旨」を弁護士に伝えたうえで責任がないと主張する姿勢を示すことが考えられます。 これによって、相手方が請求を取り下げるか、敗訴濃厚と考え裁判を見送るという判断をする場合もあります。 ②証拠の確保 VPNのログやアクセス記録など、「本当に第三者が使っていた形跡がある」という資料は、後から提出できるように保全しておくのが望ましいです。万が一訴訟になった際にも重要な証拠となり得ます。 4 最終的に「無罪にならない可能性」はあるのか 損害賠償責任が認められるかどうかという意味であれば、VPN提供による第三者のアップロードの可能性を裏付ける証拠があれば、請求が認められる可能性は低いでしょう。
開示請求をしたいのですが、警察などは聞いてくれますでしょうか? また、できる条件なども知りたいです。 →開示請求は民事のものであり、刑事である警察に対する相談とは異なるものです。 仮に、本件についてなりすましによる名誉権侵害(民事、開示請求の関係)・名誉毀損(刑事、警察の関係)を問題とする場合、アプリ上で、相談者様のアカウントが、匿名一般のものではなく独自の名誉が観念できるものであることが必要となるように思います。 いずれにせよ、投稿記事を拝見しないと何ともいえないところですので、弁護士にご相談いただければと存じます。
ご記載の事情からすると、任意の削除に対応してもらえない場合、裁判において何か請求ができるという可能性は低いように思われます。
「グループラインへの投稿が、写真の権利者をチームに移転したことになる」などということはありません。当該写真を撮影した保護者に権利はあります。 また、著作権侵害の可能性もそうですが、写真に写った方々の肖像権侵害という問題もあります。いずれにしても関係者各位の了承を得る必要があります。
許可があるのであれば著作権侵害の問題は起きないかと思われますが、無許可で使用となると著作権侵害の問題となり得るでしょう。
著作権の買取は必ずしも必要なものではありません。 当初契約で、買取に関しての記載がなかったとしても、少なくとも当該チャンネルでの使用は許諾があったと考えられます。 ただ、いずれにしても、グッズ化やイラストの翻案については難しいでしょうから、権利関係に関してきちんと取り決めをされるべきでしょう。
指摘のみであれば、違法性はないと思われます。 もっとも、だからといってこれ以上関与することにメリットもありません。
児童ポルノをダウンロードした場合、児童ポルノ所持罪になります。 消去しても一旦所持したので、その時点で犯罪が成立します。 ただ、本件が捜査の対象になり警察沙汰になるかどうかは、こちらでは判断不可能です。
合意すれば可能です。 著作権者の意向次第ですので、費用や条件など、話し合って決めることでしょう。 しかし、相手がどうしても反対すれば、強制はできませんが。
ご質問が漠然としすぎていますので、 返金対応を求めたいのか、 受け取った絵を使用した場合のリスクをお聞きになりたいのか、 疑義の有る場合に相手方にどのような確認をすればよいのかなのか 記載をされたほうがよいでしょう。