著作権に詳しい方へ【基礎的な確認の質問】です ・無断使用禁止について
理論上は、書き換えによって元の著作物の創作的表現が残っていないのであれば、著作権者の定めたルールに関わらず著作権侵害には該当しません。 ただし、対象著作物の創作的表現部分とそれ以外の部分を厳密に区別するのは容易ではない場合もありますの...
理論上は、書き換えによって元の著作物の創作的表現が残っていないのであれば、著作権者の定めたルールに関わらず著作権侵害には該当しません。 ただし、対象著作物の創作的表現部分とそれ以外の部分を厳密に区別するのは容易ではない場合もありますの...
これはこのかなり過激な書き込みがあっても訴えれば相手は勝てるものなのでしょうか? →「相手」がどなたを指すのか不明ですが、暴言の内容が名誉感情侵害等の権利侵害になるものであれば、暴言を受けた人は、暴言をした人を特定して、損害賠償を求め...
ブロックやアカウントBANの措置をとっても繰り返してくるという点や、「画像使用禁止」などのプロフィールの文言を無視している点から悪質性が認められ、開示請求が通ることはあるでしょうか? →マシュマロが、送信された時点では1対1の通信であ...
ご質問いただいた論文の著作権が存続しているとの前提ですが、全文閲覧可能であっても引用の要件を満たさない限り、著作権違反となります。 この結論は、収益化の有無によって変わりません。 引用といえるためには、Youtubeでの動画の中で、...
①当該ポストの IPログが消えている場合、他の方法で発信者を特定することはやはり難しいでしょうか? →アカウント情報開示の手続で、特定ができる可能性があります。 ② それに伴い、名誉毀損および著作権侵害での民事訴訟は実務上可能でしょ...
「私の自撮り画像をプロフ画像にされました」とのことなので、そのアカウントのプロフ画像について著作権(複製権・公衆送信権)侵害や肖像権侵害の主張ができる可能性があります。この種の事案では(実害が乏しいので)刑事罰は難しいことが多く、仮に...
モザイクかけることにより元の著作物の本質的な特徴が消されているのであれば、著作権侵害にはなりませんが、対象の著作物やモザイクのかけ方(範囲、粒度)等にもよりますので、一概に述べるのは難しく、ケースバイケースの判断が必要です。 著作権法...
質問1: 名誉毀損は「事実摘示と社会的評価の低下」が要件ですが、①事実が真実であること、②公益目的(消費者被害防止)、③表現が相当であることがあれば違法性は阻却され得ます。ただし、「詐欺」「悪質」などの評価語、断定的非難、感情的表現は...
この場合相手を訴訟することは可能なのでしょうか? →訴訟すること自体は可能です。 ただ、発信者情報開示を経ずに訴訟をし、訴訟になってから投稿者が投稿を否定した場合、投稿者が投稿を認めている証拠がなければ、相談者様が敗訴する可能性がある...
私も侮辱を受けましたので、個人的に罰を与えたいです。 →「自分がフォローしている方」に対する誹謗中傷に関しては、その「自分がフォローしている方」が対応する必要があるでしょう。相談者様に対する誹謗中傷があれば、損害賠償請求をしたいのであ...
編集著作物やデータベース著作物の「事実・数値・データ」は原則として著作物に該当しません。 日本の著作権法において、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。単なる事実や数値、データそのものは、誰が扱っても同...
今後、プロバイダより意見照会書が届く事になるかと存じますが、 ①意見照会書に対しての同意不同意の判断について ②示談交渉なども含めた今後の対応について 以上の点につきまして、ご相談させて頂きたく存じます。 →一般論としては、意見照...
YouTubeにアップロードされている解答速報の動画を視聴すること自体は、法律上の問題にはなりません。 著作権法では、著作物を「視聴」する行為そのものを規制する規定はないためです。動画の投稿者が、大学側の許可なく入試問題を引用したり...
著作権は、①依拠性と②類似性の2つがあてはまった時に侵害ありとされます。 簡単に申し上げると、 ①依拠性は、他人の著作物を参照し、それをもとに創作したこと ②類似性は、他人の著作物と似ているかどうか が判断されることになります。 実...
児童ポルノであるとすれば、ダウンロードした人は単純所持罪(7条1項)で検挙される危険があります 逮捕されることは稀です
相手方の無断利用行為は、著作権侵害といえそうです。弁護士名義の内容証明で、直ちにホームページの使用停止、又はご相談者の著作物の削除を請求するのが最適な進め方と思われます。無視する場合は、訴訟を提起します。ただ、相手方は、著作物を販売し...
それはわかりません。 おそらくは会員の人は回答や質問は見れるでしょうし、最近は些細なことからの炎上もありますからね。 削除ができるかどうかも書く弁護士ではわかりませんので、運営に聞いてみられるので良いでしょう。
・謝罪文を含む警告文を出すことが可能か →謝罪文を相手方に掲載させることは、判決で強制はできず、相手方が応じる場合に可能でしょう。警告文の掲載については、相手方のプライバシーを侵害したり社会的評価を低下させたりする内容に至らないよう注...
問題となりうる著作権との関係で回答しますと、自宅保存のみであれば、私的使用の範囲内であるとして違法となる可能性は低いでしょう。 ご質問から、グッズは印刷物を想定されているかと思われますが、印刷物を持ち歩くぐらいであれば問題となる可能...
やはり業務妨害でしょうね。 どう動くかは会社次第かと思います。
既にご回答されている通りですが、顔写真の利用は被写体の肖像権も関係しますので、写真の著作権者以外の第三者からも許諾を取得する必要も生じることを補足させていただきます。
これは私も二次創作ガイドラインの違反に加担してしまったのでしょうか。調べてみると幇助罪に該当すると出てきました。その場合開示請求などもあり得るのではないかと不安です。 →ご不安なご状況お察しいたします。 ご相談内容を拝見する限り行っ...
附属品が写っている写真で、添付しないものにはバツ印を売っていたのですよね。 通常は、それは売り物ではないと理解できるのではないかと思われます。
証拠状況等の具体的な状況によっても変わってくるため,個別に弁護士への相談が必要かと思われますが,ぼったくりである場合,支払いに応じず警察への相談や弁護士を立てた上でのブロック等が考えられます。 また,勝手にあげられたスクリーンショッ...
送った写真は当時17歳です ということだと、児童ポルノ提供罪とか単純所持罪(7条1項)で検挙される恐れがあります。
1について:①「引用」の法的要件を満たす、②パブリックドメイン(公的機関等)、③正規ライセンス購入、のいずれかが考えられますが、実情としては、④権利者の黙認に甘えた「無断利用(グレーゾーン)」も相当数含まれていると推測されます。 2に...
① このような状況(投稿から約1年3ヶ月経過、動画は削除済み、相手方には知られている)において、 今後、プロバイダから「発信者情報開示請求に関する意見照会書」が届く可能性は、 法律実務上どの程度あると考えられるでしょうか。 →あまり...
IPアドレスさえわかっていれば一年前の投稿も開示請求できますか? 半年前 →1年前、半年前のものは、基本的に困難でしょうが、稀に半年や1年以上ログ保存しているプロバイダもありますので、そうしたプロバイダの通信であれば、開示ができる可能...
可能ですが、そもそもログ(書き込んだIPアドレスなどの記録)が消えている可能性も相当にあると思います。 去年などですと、まずは無いのではないかと。
職場で使用するプログラムの作成を、外部委託ではなく、ヤマウチさんがするに至った経緯が良く分かりませんが、本件では「業務に従事する者の職務上,プログラムを作成することが予定又は予期される」ものであったか否かが争点になります。病院が外部委...