開示請求をする際、スクリーンショットの証拠としての能力について

エックスのポストのスクリーンショットを証拠に開示請求をする場合、そのポストのURLがないと証拠として不十分だという情報を見たのですが、それは本当なのでしょうか?

URLはセットで確認できる形で保存しておく必要があります。また、投稿の日時についても必要となるため、そちらについても分かる形で証拠として保存しておくと良いでしょう。

つまり、開示請求にあたってURLの記載は必須、ということでしょうか?
また、既に消されてしまった投稿のURLを取得する方法はありますか?