著作権侵害ということで損害賠償金を振り込めとの封書が届いた

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先日弁護士より特定記録の封書で、bit torrentを使い著作物を違法にアップロードし公開したということで、損害賠償請求がきました。 到着より1週間以内に、90万円を損害賠償金として振り込まなければ民事刑事で法的手続きを行うというものでした。 プロバイダより開示請求の確認書が昨年届き、その後、開示請求裁判で開示が認められ、プロバイダより開示をおこなったという通知がきていましたので、それを受けてのものだと思われます。 弁護士は、bit torrentの著作権侵害を専門として行っているようで、システムを使ってbit torrent上で該当する作品があるかを機械的に見つけて片っ端から開示請求を行っているようです。 弁護士は過去に懲戒処分を二度も起こしているある意味有名人で、普通の裁判依頼が少ないので専門にやっていると思われます。 しかし、弁護士が言っているbit torrentに違法にアップロードしたという事実が私にはない状態です。 過去に筑波大学が行っているVPNサービス「VPN-GATE」を使用しており、第三者に私のipを通じてネットにアクセスできるサービスをボランティアで行っておりました。 (要は私がプロバイダーのようなものです) そのサービスを利用した第三者が(IPから海外のユーザー)私の公開していたipを悪用して、bit torrentにアップロードしたようです。 過去に「VPN-GATE」の仕組みを悪用した第三者が同様のことを行い、裁判が行われておりますが開示自体が却下されたケースと、開示は承認したものの(私と同じ状況)、第三者がそのipを使用できる状態にあり、同時間帯にアクセスの記録もあることから被告がアップロードしたとはいえないということで、無罪となっています。 そこで質問です 該当の弁護士に連絡を入れて、「わたしが行ったことではないこと」「VPN-GATEを利用した過去の例からも、同時刻に第三者のアクセスが複数あり私がアップロードしたという事実を決めるのはほぼ無理なこと(実際にやってもいない)」を伝えて裁判にしないように伝えることは意味があるのでしょうか? また、裁判に進んだ場合、一般的に私がやってない可能性がある証拠(同時刻に私のIPに第三者が複数アクセスしているログ)の提出をした場合、私がやっていない可能性が提示された以上、私がやったという確定証拠を探すのは相手側だと思われるので、やってもいないものを見つけられるはずもなくそれ以上の追及は不可能と思われます。 その場合、それでも無罪にならない可能性はあるのでしょうか? また極力お金と時間が無駄なので、負ける可能性が極めて低いとしても裁判に進みたくはありません。 回避方法もあればお教えください。

yasu さん (90万円の損害賠償金請求)

弁護士からの回答タイムライン

  • 名古屋の弁護士の加藤と申します。以下のとおり回答いたします。 1 「自分の行為ではない」旨を伝えることの意義 相手方弁護士に対して、「VPN-Gateの仕組みを利用した第三者の可能性が高い」という事実を伝えること自体は、一定の意義があると思われます。 不法行為をしていないことを主張することで、相手方は改めて証拠や立証方法を検討せざるを得ない状況となります。 ただし、「ではやめます」とすぐに引き下がるかどうかは、弁護士や依頼者の方針にもよるため不透明です。諦めず訴訟提起も含め強行してくる可能性も否定できません。 他方で、特殊な事情があることは確かですので、相手に敗訴リスクを考慮させ、訴訟を思いとどまらせるという一定の意義はあります。 2 裁判に進んだ場合の立証責任とリスク 著作権侵害の損害賠償請求訴訟では、「当該IPアドレスを利用して著作権を侵害したのが被告である」と主張・立証する責任は原告(相手方)にあります。 あなたの側で「VPN-Gateを通じて第三者が使用していた可能性が高い」ことを証拠(ログなど)で示せれば、相手方の立証は非常に困難になります。 裁判所が「ネット回線を提供していた(VPNで第三者に利用可能な状態にしていた)管理者として注意義務を尽くしていたかどうか」という点に言及する場合もないとは言えませんが、直接あなたがアップロードしたという根拠が乏しければ、通常は請求が認められにくいと考えられます。 3 裁判回避の方法と実務的な対応 ①交渉(弁護士への回答) まずは下手に放置するのではなく、「やっていない事実」「第三者が使った可能性」「VPNログ等を把握している旨」を弁護士に伝えたうえで責任がないと主張する姿勢を示すことが考えられます。 これによって、相手方が請求を取り下げるか、敗訴濃厚と考え裁判を見送るという判断をする場合もあります。 ②証拠の確保 VPNのログやアクセス記録など、「本当に第三者が使っていた形跡がある」という資料は、後から提出できるように保全しておくのが望ましいです。万が一訴訟になった際にも重要な証拠となり得ます。 4 最終的に「無罪にならない可能性」はあるのか 損害賠償責任が認められるかどうかという意味であれば、VPN提供による第三者のアップロードの可能性を裏付ける証拠があれば、請求が認められる可能性は低いでしょう。
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  • yasu
    yasuさん
    お忙しい中早速のご返答ありがとうございました。 一番気になっていた、弁護士への連絡の異議ですが、下手に連絡をするとマイナスになるのでは?と考えていたため、伝えることに意義があるというご回答は大変参考になりました。 明日にでも連絡を入れてみます。 ただ、相手側弁護士はその訴訟を片っ端から専門で行っている(おそらく和解金が稼ぎぶち)ことに加えて、懲戒処分を2度も受けているような弁護士なので、まともに話が通じるのか?といった部分だけ気になります。 大変心強いお返事ありがとうございました。

この投稿は、2025年2月20日時点の情報です。
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