合意書の有効性が、双方間で、片側が存在しなくなった場合は?
合意書についてですが、個人と相手方は会社で取り交わした書面ですが、もし相手方の会社が、倒産するなど存在がなくなった場合は
個人が相手方に対する確約は、なくなる?或いは、その合意書は無効になるのでしょうか?
また、会社名が変わったなど、変わったときには、会社からあたらしく変わった社名の合意書が届くのでしょうか?
権利義務が帰属する主体が失われ、引き継ぐものもいないのであれば、権利義務は消滅します。
合意書の内容(定め方)や会社が倒産で消滅したのか、買収されたのか等でも変わります。
社名が変わっただけでは、通常は敢えて新しい合意書を郵送するということまではしないように思います。
ありがとうございます。
双方に言える事であると思いますが、片方がなくなればその書面内容は、消滅するという事は理解しました。
もうすこし聞いてもいいのかわかりませんが、買収されたり、名が変わった時に、相手方から連絡などなく、その事実を知ることができていない場合でも確約は継続しているのでしょうか?