Xにて無修正画像、動画投稿
わいせつ電磁的記録公然陳列容疑でしょうね。 公然陳列罪は公然なので、どこの警察が捜査に来るかがわからず、逮捕されると遠方で勾留されることがあります。 アカウント凍結で警察に連絡する管理者もいるようなので、 早めに弁護士に相談して、自首...
わいせつ電磁的記録公然陳列容疑でしょうね。 公然陳列罪は公然なので、どこの警察が捜査に来るかがわからず、逮捕されると遠方で勾留されることがあります。 アカウント凍結で警察に連絡する管理者もいるようなので、 早めに弁護士に相談して、自首...
そのショップが個人事業者なのか会社なのかが分かりませんが、破産したのはいつでしょうか。 既に破産手続が終了(終結)しているなら、たとえ元破産管財人でも名義変更の権限はありませんので、連絡しても結果的に無駄になります。 逆に、現在破産手...
事実関係を詳細に検討する必要があります。 例えば、契約が正式に成立していないと評価される場合には、契約そのものが存在しない(締結交渉段階である)ため返金請求(不当利得返還請求)のみが残る場合もありますし、契約が成立していたとしても、相...
その予約確認メールをプリントアウトしたものを提供してもらってはいかがでしょうか。 少なくとも、料金について合意していないのに契約が有効に成立したとは通常は考えられないと思います。
合意書の作成に至る具体的な事情や内容がないため、一般論となります。 一般論として、合意書は住所の記載がなくとも成立はします。 相手の弁護士と協議をすることや一度弁護士に相談されることをお勧めします。
snsの公開の投稿で権利侵害のコメントがなされているのであれば、開示請求を行った上で特定の上、相手方は損害賠償請求や慰謝料請求等を行うことが考えられるでしょう。
名誉毀損の違法性阻却事由に公共性公益性真実性があります。 いずれも満たしているため、こちら側から名誉毀損を主張することは難しいです。
法律相談のチャットですので、対応可否や見積もりは関心のある法律事務所に直接お問い合わせされると良いでしょう。 弊所でも類似案件を取り扱っております。
編集著作物やデータベース著作物の「事実・数値・データ」は原則として著作物に該当しません。 日本の著作権法において、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義されています。単なる事実や数値、データそのものは、誰が扱っても同...
販売した中古車の故障がSNSで事実無根の拡散、対処法は? →相談者様の業務を妨害したり社会的評価を低下させたりする記事であれば、業務妨害や名誉毀損として警察に被害相談したり刑事告訴することが選択肢でしょう。また、その記事が相談者様の名...
包括的な窓口業務および知財管理を、弁護士として受任したいと考えています。ただし、報酬条件については、顧問契約の締結を含めて個別協議を希望します。 ∵例えば、何十件もの案件を処理し、時間をかなり費やしたが、企業との契約締結にほとんど至ら...
相手方の無断利用行為は、著作権侵害といえそうです。弁護士名義の内容証明で、直ちにホームページの使用停止、又はご相談者の著作物の削除を請求するのが最適な進め方と思われます。無視する場合は、訴訟を提起します。ただ、相手方は、著作物を販売し...
既にご回答されている通りですが、顔写真の利用は被写体の肖像権も関係しますので、写真の著作権者以外の第三者からも許諾を取得する必要も生じることを補足させていただきます。
責任があるか否かを検討するにあたっては、例えば、以下のような事項を確認する必要があります。 •そもそも何らかの契約が成立していたといえるのか(なと、口頭やメッセージのやりとりでも契約が成立する場合もあります)。 •契約書や利用規約が存...
記載の投稿内容(「奪っていて気持ち悪い」「人の物を奪う集まり」「ゴミサーバーだから入らない方がいい」等)については、名誉毀損・名誉感情侵害等に該当する可能性はあります。 もっとも、以下の懸念点がございます。 ・投稿から誰(個人・団体)...
結論として、RMT自体は直ちに違法とはいえないため、「RMTをしている」という事情だけを理由に、利用者および掲載先の情報開示を求めるのは基本的に困難です。 他方で、出品ページにゲームの画像・ロゴ・文章等が無断転載されている場合、著作...
1について:①「引用」の法的要件を満たす、②パブリックドメイン(公的機関等)、③正規ライセンス購入、のいずれかが考えられますが、実情としては、④権利者の黙認に甘えた「無断利用(グレーゾーン)」も相当数含まれていると推測されます。 2に...
本件は、法律相談になりえます。ご安心くださいね。実害があれば、損害賠償請求できる可能性はあります。ただ、請求額通りが法的に認められるとは限らないです。損害賠償請求は可能ですが、損害との因果関係の立証が容易ではないと思われます。客観的証...
① 無断掲載の違法性について 店名・住所・電話番号などの基本的な店舗情報が、無断で掲載されていること自体は、一般的には直ちに違法とまでは評価されにくいと考えられます(とくに、一般向けに営業していてHP等で情報を公開している場合です)...
①慰謝料については、受けた精神的苦痛に対する金銭評価のため、ケースバイケースとなります。精神疾患の発症との因果関係が認められれば、金額的には100万円を超える場合もありえます。 ②具体的内容次第ですが、業務妨害等に該当する可能性はあ...
メッセージの内容・頻度等の事実関係次第では、脅迫罪や民法上の不法行為に該当する可能性があります。 弁護士から通知を送ることは、経験上それなりに効果があります。まずは送付してみて、それでも止まらなければ次のステップを検討されてはいかがで...
相手が、作成されたWebサイトが契約で合意していた条件・水準に満たないとして修正等を求めているのであれば、修正や減額に応じなければならない可能性がありますが、そうでなければ返金義務をはないと思われます。返金請求が続くようであれば弁護士...
AI生成物であっても、当該AIの学習用データに問題となる著作物が含まれており、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、依拠性が認められる可能性があります(文化庁の「AI と著作権に関する考え方について」をご参照ください。)。また...
ご質問内容を前提とする限り、Tさんが試合に出られなかったことは相談者様とは関係がないので、単なる脅し文句であり、実際に訴訟を提起してくる可能性は低いと思われますし、実際に提起されたとしても裁判所が請求を認める可能性は低いでしょう。
でもこういうのは出版社とかに伝えて対応してもらえるのですか? →対応は出版社によりますので、何とも言えません。 どうしても気になるようでしたら情報提供されたらよいとは思います。
サプリメントなどの健康食品であれば「〇〇医師推奨」の表示が直ちに違法となるわけではありませんが、実際の製品内容、他の広告文言やイラスト、医師の肩書なども考慮し、広告全体から受ける印象を考えた場合に、医薬品的な効能効果をうたっていると判...
ご質問への直接の回答になっていませんが、ロゴを制作するのであれば、特許庁への商標出願をご検討ください。商標出願する可能性がある場合、著作権ライセンス契約より、著作権譲渡契約を締結するのが望ましいです。今回のような懸念事項を発生させない...
提供いただいた事実からすると、そもそも受託者は欺罔行為をしていないので、詐欺罪は成立しないと考えて良いです。相手方が警察に行くことで、受託者に任意聴取を求めることがあるかもしれませんが、最終的に民事上のトラブルと判断し、詐欺罪で立件す...
具体的な内容が不明なため、公開相談の場では反論の可能性等を回答することは困難かと思われます。ただ、減額交渉が可能な場合もあり得ます。 いずれでも問題ないかと思われます。ご自身が信頼される専門家へ依頼されると良いでしょう。
ご質問から、➀相手の方から詐欺罪で被害届が出されないか、②相手の方の配偶者から不貞行為の損害賠償請求を受けないか、という趣旨のご質問だと想像しましたので、その方向での回答をします。 ➀警察へ自ら申告し、被害届が出ていないか確認するとい...