共同著作物として扱う際の著作権に関する契約について

著作権について質問させてください。

著作者(グラフィックデザイン)同意の上で共同著作物として扱う(著作者と弊社)ことになったのですが、以下の点がわからなくて教えてくださると幸いです。

①契約書の名称(著作権譲渡契約のような)
②書いておいたほうがいい内容
③注意するべきこと

共同著作物 二人以上の者が共同して創作した著作物であつて、その各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものをいう。

創作態様から共同著作となるのであって、わざわざ共同著作と偽装する意図が正直わかりません。著作者からは無効主張される可能性がありますし、共同著作の場合、様々な制約を被ることになります。持分に関しても争いの種になってしまいます。

そもそも論から個別にご相談なさったほうがよいように感じます。