高額な電子コンテンツ・コンサルティングの販売に関するリスクについて

・SNSマーケティング事業を行なっている者です
・この度、SNSマーケに関する講座(50万円)を販売しようと思っております
・高額な講座となるため、以下を懸念しています
 ①クレジットカード払いにしたとき、途中で踏み倒されるリスク
 ②返金を求められるリスク(電子商品のため返金不可にしたいです)

上記2点について、以下回答いただけないでしょうか。
①踏み倒し防止のためにできる策はあるか?(契約書締結など)
②クーリングオフ期間は8日で、それ以降は返金に応じなくてもよいか?
 (購入前の注意事項としてクーリングオフ期間後は返金不可である旨は記載し、合意する場合のみ購入してもらいます)

販売手法が業務提供誘引販売にあたる場合は、クーリングオフ期間は8日ではなく、20日です。

取消事由がある場合、電子商品だから、返金しなくてよいということにもなりません。

くわえて、クーリングオフ期間を定めるということは、特定商取引の業規制に当たることを念頭に置いていると思いますが、ネット集客後、zoomなどのビデオ面談での勧誘や電話勧誘販売を予定しているのではないでしょうか。
このとき、前提として、契約書面の交付がなければクーリングオフ期間は始まりません。また、法律上の要件を満たす形でクーリングオフについての規定を記載する必要があります(※なお、一定の要件をみたせば、電子交付も可能となりましたが、この要件は消費者保護の観点で厳格になっていますので満たすのは難しいです。)。

クーリングオフの問題だけでなく不実告知や、消費者契約法上の不当勧誘がないようにすることも必要です。そうでなければ、他の契約取消事由で契約が取り消される返金義務が生じる可能性があります。