契約解約についての問題に関するご相談

当方をA社、相手の会社をB社とします(お互い法人同士の契約です)。
先日B社が提供しているサービスを来月末で解約しようと連絡したところ、「利用規約には3ヶ月前に連絡して解約するように記載しているためA社の要求は受け付けられない。」との返答がありました。

しかし、こちらで確認したところ、契約時(事前確認、押印時)には利用規約の提示がなく、契約書にも利用規約に従うことや解約についての記載はありませんでした。

さらに、利用規約は押印後に担当者から忘れていたのでお送りしますとのメールで添付されてきていました。たまたまメールを見落としていて今日まで確認できておらず、こちらに関しても同意しますや確認しましたとは一切返信していません。

解約について、契約時に提示されておらず同意していない相手方の利用規約に従う必要はあるのでしょうか?
また、こういった場合、解約の時期についていつが妥当なのかもご教示いただけますと幸いです。

原則として、当事者が認識していない(合意していない)内容が契約の内容となることはございません。利用規約が定型約款に当たる場合は、当該規約の内容に拘束され得るとは思います。一度弁護士に相談されることをお勧めします。