医療行為の「営利性」についてご教示ください

社会医療法人として、収益事業も行っている病院です。
①収益事業に関しては明確に「営利目的」と思っておりますが、医療行為に関しては「非営利目的」になりますか。
②たとえば、患者さんに医療行為やリハビリの説明をする資料に、画像をダウンロードして使う場合、画像サイトの利用規約に「非営利目的のみ使用可」と書かれているものは使っても良いでしょうか。
③また、市民公開講座が無料であれば、発表や配布資料に「非営利目的のみ使用可」の画像を使っても良いでしょうか。
④もしその講座で参加費を徴収するが、会場で配るお弁当代であれば「非営利」の範疇に含まれますか。
⑤医療行為やリハビリの中で使用する医薬品や機器・器具(当院で購入済みのもの)の写真を撮って、患者さんに説明資料として渡したり、無料の市民公開講座で発表・配布資料に使っても良いでしょうか。
⑥中学校などの教育機関へ出張授業をする際、提示・配布資料に画像を使う場合は利用規約のうちの「非営利目的」もしくは「教育目的」に該当しますか。

1,その通りです。
2,OKです。
3,OKです。
4,含まれます。
5,OKです。
6,教育目的でしょう。