ストーカー行為に関する警察署での注意と今後の対応について

元交際相手へのストーカー行為で先日警察署で注意?を受けました。

・無言電話
・SNSへの誹謗中傷
・家への訪問

相手が告訴は考えていないということで、当日は自分がしたことを紙に書き署名とストーカーに該当する行為が書かれた紙を読んでその書類に署名。

気になったことが一つあります。
相手が経営者で私のSNSへの投稿が彼の会社の評価、株価を下げるものに該当する。
今後検察(そう言ったかは定かではありません)から連絡が入ることもあるかもしれないからその時は対応するように、と言われました。

今回のような警察署での注意?警告?出会ってもその内容は書類送検されるのでしょうか?

非親告罪に該当する件で、元交際相手が告訴してなくても起訴される場合があるのでしょうか?

警告前の口頭注意でしょうね。
書類送検はないですね。
ただし、今後、名誉棄損などで新たに被害届が提出される可能性も
あるので、誠実な対応を指導したものでしょう。

回答ありがとうございます。

私がしたことは名誉毀損罪に該当するとはっきり言われました。被害者からSNSのスクショの提出もあるとのこと。その上で被害者が告訴する意思はないと聞かされています。

警察の方は、
今後捜査に発展した場合は罪になる、みたいなことおっしゃってましたが、それはあくまでも被害者が告訴したらという話でしょうか?被害者からの告訴がなくても罪に問われることはありますか?

名誉棄損は親告罪ですね。
告訴が必要ですね。
終わります。