X(旧Twitter)でのわいせつ物頒布等罪、また詐欺罪について

X(旧Twitter)にて、女性の下着姿の写真や動画をDMにて販売しているアカウントがあり
そのアカウントは、写真に写っている女性が運営しているように見えますが
実際には男性が運営(ネカマ行為)をしているとします。

男性が主なターゲットで、購入している男性はその写真に写っている女性から購入していると思っています。
(使用・販売している写真や動画はしっかり販売の許可を得て、実際の女性を撮影したものだとします。)

上記の場合、アカウントを運営している男性は
わいせつ物頒布等罪等に問われますでしょうか?

また、女性と偽って写真や動画を販売したという詐欺罪などには問われるのでしょうか?

わいせつ物頒布等罪等に問われますでしょうか?

→写真や動画の内容次第です。

また、女性と偽って写真や動画を販売したという詐欺罪などには問われるのでしょうか?

→偽ったことが明らかになれば、可能性はあります。