ネット上での販売における一方的なキャンセル要求と裁判の勝算について

ネット上での販売について

こちら販売側ですが
商品の注文後在庫を確保して
配達指定日がありましたのでその日まで保管してました。
ですが突然キャンセルしてほしいと言われ、こちらとしては既に在庫を確保している上キャンセルされた場合
不良在庫になり、被害が生じるので(約10万円ほどの商品)
一方的にキャンセルは受け付けていないと伝えると、裁判してもいいと上から物を言い出したのでこちらとしては受けて立つ気でいます。
実際民事で争った場合こちらに勝算はありますか?
少額訴訟でも構わないと考えています

HP上に購入者の一方的なキャンセルは受け付けないと文言を載せており、それを承諾の上向こうが購入したと私は思っているのでこちらに落ち度は一切ないと考えております
実際に弁護士に依頼した場合の費用や民事裁判になった場合どういった証拠や勝算があるのか知りたいです

売買契約が成立しているのであれば、債務不履行か契約で定めた解除権が発生していない限り、契約を一方的に解除することはできないため、購入の手続きをした後、発送直前に契約を解除するということは基本的に認められません。

そのため、民事で請求をした場合請求が認められる可能性はあるでしょう。