X(旧Twitter)のなりすましアカウントによる粘着被害

2024年の3月から、X(旧Twitter)でなりすまし行為による嫌がらせを受けています。

内容としては、私とわかる個人情報(運営会社や住所、出身地や卒業大学など)を投稿したり、事業に関する行動を随時ツイートしたりする。
また、憶測で私が不法行為をしていると断定し、関係者にばら撒こうかという旨のツイートをするなど。

なりすましをしている人物は、私がそのアカウントを見ている事を認識でいるので、日々私関連のネタを探してツイートしています。

この行動は罪に問えるのか、また、どのように
対応すべきか。

なお、なりすまし犯の目安は付いていますが、断定はできていません。

宜しくお願いします。

この行動は罪に問えるのか、また、どのように
対応すべきか。
→「憶測で私が不法行為をしていると断定し、関係者にばら撒こうかという旨のツイートを」しているのであれば、なりすましというより、単に相談者様に対する名誉毀損に及んでいる形なのでしょうが、いずれにせよ、ツイートを見た閲覧者においてツイートの対象が実在する相談者様であると認識でき、相手方のツイートが相談者様の社会的評価を低下させるに足りるものであれば、相手方の行為は名誉毀損となる可能性があるでしょう。