ハンドメイド商品のEC販売における法的問題についての質問

ハンドメイドのECサイトでバルーンアートをネット販売したいと考えています。
デザイン案が何個かあり、それが法律的にダメではないか教えていただきたいです。

①1つ目の商品案は、風船の中に写真を入れるものです。写真は依頼者から希望の写真データを送ってもらいチェキに印刷し、風船に閉じ込めようと思っています。このやり方は法律上問題ないでしょうか?
また、写真が芸能人やキャラクターがダメなことはサイトに記載する予定ですが、依頼者がルールを確認せず
芸能人の写真などを送ってきて、私(販売者)がその人物が芸能人なことに気が付けなかった場合どうなってしまいますでしょうか?

➁もう一つの商品案として、お店の開店祝いなどに贈るバルーンアートを考えています。
バルーンの表面に印刷ができるのですが、お店のロゴ(贈る相手のもの)を入れたいと言われたら承っても大丈夫でしょうか?

色々調べてもわからず困っています。。。
ご教授お願いいたします。

①の例えとして...
・ご夫婦が結婚記念日に自分達の写真でオーダーし、自宅に飾る。
・友人夫婦の結婚祝いに、友人夫婦の許可を取ってから友人夫婦の写真でオーダーして、本人達にプレゼントする。

というような利用方法です。

②は権利者に許可を取っていれば良いのでしょうか?

①②ともに複製権侵害の主体性が争点となると思われます。
技術的な面や営利性などに鑑みると主体性は肯定されると考えます。

②に関して、権利者から著作権侵害として請求を受ける可能性があります。

①に関しても、権利者から著作権侵害として請求を受ける可能性があります。
利用者に着目して、私的複製として反論しても認められないと考えます。

お忙しいところ、ご返信ありがとうございます。

下記の様な場合でも同様に複製権侵害になりますでしょうか?権利者が許可している状況です。


・ご夫婦が結婚記念日に自分達の写真でオーダーし、自宅に飾る。
・友人夫婦の結婚祝いに、友人夫婦の許可を取ってから友人夫婦の写真でオーダーして、本人達にプレゼントする。

②権利者に許可を取っている。

権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、

A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合

B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合

を考える必要があります。
リスク低減のために受注時の契約内容を工夫する必要があります。
ただ、お考えのビジネスモデルでは、民事の責任に関しては、リスクを0にすることはできません。

よくわかりました!ありがとうございます!