10年前のTwitterでの誹謗中傷
それでは開示請求できる可能性はかなり低いという理解であっていますでしょうか? →低いという理解であっているでしょう。 例えば電話番号が残っていればその番号から携帯会社に聞いて調べるということでしょうか? →そういった形となります。 ...
それでは開示請求できる可能性はかなり低いという理解であっていますでしょうか? →低いという理解であっているでしょう。 例えば電話番号が残っていればその番号から携帯会社に聞いて調べるということでしょうか? →そういった形となります。 ...
名誉棄損とは、社会的評価が下がる行為を言いますが、暴行されていることで社会的評価が下がるとは一概に言えないため、名誉棄損は成立しないように思われます
顔写真や実名となるとプライバシー権の侵害の側面が強く、その場合、刑事事件というよりも民事で動く形となるかと思われます。
速やかに少年事件を扱う弁護士に相談してください。 回答は以上です。
刑事事件としての時効に関しては、投稿した日が起算点ということでよろしいかと思います。
SNS上の情報ということですので何とも言えませんが、通報するとすればその企業に対してです。 企業側で問題ありと判断すれば、何かしらの対応をとるかもしれません。
肖像権の侵害として権利侵害が認められる可能性はあるかと思われます。ただ、開示請求等を経た上で特定をしてから請求する形となるため、弁護士費用が数十万円程度かかってきてしまうこと等を考えると赤字となってしまうリスクはあるでしょう。
肖像権侵害等で慰謝料請求の対象となる可能性はあるように思われます。ただ、認められたとしても、高額の請求については認められ難いでしょう。
従業員が出演するCMについて,その従業員が退職したら当該従業員の映像を一切使用してはいけないという一般的なルールがあるわけではありません。本件でも,差止請求ができるかどうかは個別事情を踏まえて検討する必要があると思います(肖像権侵害と...
ご質問に記載された情報だけを前提として判断すると,発信者情報開示請求が認められる可能性が絶対にないとは断言できません。
二次創作について公式に、自由に行って構わない等の許可が出されていない以上、著作権の侵害となる可能性はあるかと思われます。
許可を得て投稿していたのであれば、責任追及されることはないでしょう。仮に無許可で投稿していた場合はプライバシー権の侵害等で責任を問われるリスクはあるかと思われます。
それらの観光地自体に著作権はないので問題ないですね。 ゲーム自体の配信規約(配信の可否、商用利用の可否)などはご確認ください。
名誉毀損や名誉感情の侵害等となる可能性はあるでしょう。また、その場合開示手続きにかかった弁護士費用についても損害として認められる可能性があります。
観覧希望の際、容姿が放送される可能性を伝えられ、 それに同意をなさっていると思われるものの、 顔画像を拡大してということになれば、肖像権侵害に問えるように思われます。 ただ、具体的にどう対処するかは悩ましいケースです。 テレビ局側に連...
相談を読む限り悪質な脅迫行為に感じます。 被害者本人から警察通報をしても良いかもしれませんね。被害者同士の面識があるのであれば共同で開示請求や損害賠償請求を試みても良いかもしれません。
著作権が切れていれば問題はないですね。 原作の著作権は切れていても、翻訳や挿絵などの著作権は切れていない場合があるので注意してください。
弁護士費用等については相談された弁護士に確認をされると良いでしょう。
あなたと相手方でどのようなやり取りがあったのか分かりませんので断言はできませんが、あなたが購入することになったのであれば、実際に行く行かないはさておき、チケット代を支払う必要があります。 もし、キャンセルに関しての取り決めがあったので...
相談内容を前提にすると、パッケージのデザイン(著作権の対象)が主になる可能性が高く、違法になる可能性が高いですね。
>この場合どのような行動を取るべきなのでしょうか。 相手から「全然いーよ、訴えんわ笑」と返事がきたのであれば、何もしなくてよいのではないでしょうか。
・グループ内のやりとり(もしLINEとかならスクショを撮るなど) ・撮影された動画 を保存した上で、 それらを持って警察に行き、犯罪として被害届が出せないか、 動画の消去等求められないか相談してみるというのが考えられると思います。...
>通話音声が無断でYouTubeに公開、削除依頼が無視された場合の対策は? 公開相談ではなく、弁護士に実際に音声を聞いてもらってから助言をもらったほうがよいかと思います。
その動画をもって被害届の提出を行うべきですね。 基本的には、公開するのであれば違法になるでしょうね。
両方でしょうね。 流出するような管理体制のサイトに画像を入力した過失で画像提供者に損害賠償請求をするでしょうし、流出させたサイトには流出に基づいて損害賠償請求をすることになります。
>警告文の内容に使用料の請求も記載して内容証明で送る事は、個人で行っても問題ないものでしょうか? 問題ありません。 内容証明は個人で送ることができますし、弁護士を通さなければならないというような決まりはありません。
肖像権については、これまでの判例•裁判例の集積により、「肖像は、個人の人格の象徴であるから、当該個人は、人格権に由来するものとして、みだりに自己の容ぼう等を撮影等されず、又は自己の容ぼう等を撮影等された写真等をみだりに公表されない権利...
なんらかの経緯で流出する可能性は0ではありませんが、今それを避けるためにできることはありません。 同様の行為により法的なトラブルが発生する事案もありますので、今後は二度とそのような利用をされないでください。
閲覧できる人数にもよりますがクラスラインくらいであれば賠償などの問題はないでしょうね。 誰かが外部に掲載したりすると法的責任が発生する可能性があるので気を付けましょう。
>このような場合どうすればよろしいのでしょうか? 何もされていない状況では、悪用しないよう相手にお願いするぐらいしかできることはありません。