塾が顔出し動画を未削除、損害賠償請求は可能か?
任意の削除に応じないのであれば、削除及び損害賠償を請求する訴訟の提起を検討することになります。削除請求については、対象となる動画や画像(コンテンツ)をURL等で特定する必要があります。損害賠償請求は慰謝料が基本になりますが、実害がなけ...
任意の削除に応じないのであれば、削除及び損害賠償を請求する訴訟の提起を検討することになります。削除請求については、対象となる動画や画像(コンテンツ)をURL等で特定する必要があります。損害賠償請求は慰謝料が基本になりますが、実害がなけ...
誰が投稿をしているかわかる場合は、警告文などを送付することもありえると思いますが、弁護士に依頼をするとなると、動画の内容は確認をしますので、URLは必須といっていいと思います。見せてもらった知人にお願いをして特定をするほかなさそうに思...
肖像権の侵害で訴えたい →ご相談内容からすると、名誉権侵害、肖像権侵害となる可能性があるでしょう。弁護士にご相談になることをご検討ください。相手方が分かっていない、または投稿記事の投稿者が相手方であることの証拠がない場合、発信者情報開...
まずはその言動が無いとわかりません。 しかし、それが名誉棄損になるのであれば、相互に名誉棄損が成立するという可能性もあります。 その場合は開示請求はされるでしょう(相互に訴えあうことになる)。
画像データについて削除したことを書面にて約束させ,画像が流出した際に違約金条項を入れる等で削除したことについての表明保証をすることが限界かと思われます。 ただ,書面を家に送ると家族に不貞行為が発覚しご自身が慰謝料請求を受けるリスクが...
知的障害がないのに知的障害者と言うのは名誉毀損または名誉感情の侵害になりますか? →裁判所では、名誉感情侵害とされることが多い印象です。ご指摘のとおり、文脈上侮辱の意味で言っている点も加味されていると思います。
質問のケースは、各裁判例やパブリシティ権の法理に照らすと、侵害リスクが完全にゼロとは言い切れないものの、実名・写真・実成績等を使用しないなどの工夫により、リスクを相当程度低減できる設計になっているかと思います。 ただし、「野球ファンで...
結論として、デザイナーに「制作実績」として自由に掲載できる当然の権利があるわけではありません。ただし、提供した素材すべての権利がご相談者に帰属する、と一括して整理することもできません。 ご自身が撮影・執筆した写真や文章は、創作性があ...
インスタ等のメッセージや音声だけで犯罪になるとすれば 青少年条例のわいせつ行為・わいせつな行為を教える行為・非行助長行為が考えられます。 規制内容に地域差があるのと 総合的なやりとりの内容で判断されるので、 最寄りの弁護士に直接相談さ...
キスやハグしたいだけだと淫行勧誘になりません。嫌がらせで被害届を出したと言っているだけなので本当に出したかどうかは判りませんし、仮に被害届を出して警察が対応したとしても注意で終わるような話です。放置しておいて下さい。 念のため、過去の...
事案を把握しておりませんが、一般的に請求が認められる可能性は低いです。
モザイクで顔が隠れているとなると、そもそもご自身のことであると閲覧した第三者が分かるかどうかという点について、ご自身と認められない可能性はあるでしょう。
ご説明の事情を前提とすれば、公開された海上で波に乗る場面の撮影自体は、サーフィンにおける撮影慣行や望遠撮影の必要性から、肖像権侵害には当たりにくいと考えられます。 もっとも、本人の同意前に識別可能なプレビューを誰でも閲覧できる状態で...
投稿自体は数時間で削除されたようですが、もし知人が肖像権やプライバシーの侵害で開示請求をした場合、DMでタレコミをした私の情報も特定される、また損害賠償請求の対象になるのでしょうか。 →暴露系インフルエンサーが知人から追及された場合、...
この種の事案では詐欺の可能性も大いにあるので、弁護士ヘ直接相談した方がよいでしょう。販売方法次第ではそもそも警察が動かなければ販売者を特定できない(発信者情報開示請求では特定できない)場合も多いからです。
開示請求を行ったり、何かしらの権利侵害に該当し、削除要請や賠償請求などができる可能性はありますでしょうか? →相談者様の名誉権や肖像権が侵害されている状況であるため、削除要請や、相手方を特定し損害賠償ができる可能性があるでしょう。
継続相談は、初回相談よりも料金設定を高くしている事務所が多いので、毎月継続的に業務を依頼されるのであれば、弁護士との顧問契約を検討されても良いと思います。
アイコン等への使用について許可していないのであれば,肖像権侵害に当たる可能性はあるかと思われます。そのため使用の停止やデータの削除を求めることが出来る可能性はあるでしょう。 もっとも金銭的な請求については認められたとしても高額にはな...
これは開示請求された場合通るのでしょうか。 →◯◯氏について「他のSNSアカウント」が存在することやその内容を示したことが、◯◯氏に対するプライバシー権侵害等の権利侵害に該当するものであれば、開示請求の対象となりうるでしょう。
この場合、実際に開示請求などでお金を要求されることはあるのでしょうか。 →内容からして、プライバシー権の侵害や名誉感情侵害に該当するポストであると言わざるを得ず、開示請求を受けることはあり得るでしょう。 相手の方も本当に親族かはわか...
色々含め賠償金〜10万ほどを提案したいのですがおかしいですか? →その方だけに渡した写真をネットで悪用されてお金稼ぎされていたのであれば、肖像権の侵害でしょうし、場合によっては名誉毀損になりかねないでしょう。10万円以上の賠償金の請求...
仕事に行けなくなったこととの因果関係が認められないと、損害賠償請求は難しいでしょう。 勝手に上げられた写真については、削除請求や、肖像権侵害として慰謝料請求等が考えられるかと思われます。
近時は、訴訟になったとしてもWEB会議で足りますので、刑事事件などの例外を除き、地域性にこだわる必要性はなくなってきている印象を持ちます。 本件交渉も、鹿児島県内の弁護士に限定する必要はなく、全国の弁護士の中から適任者を検討されること...
窃盗です。 目の前であってもご相談者の意思に反して(相手方は)占有を取得(持って行っている)していますので、窃盗として警察に被害届を出すべきかと思われます。 内容はダビングされるかもしれませんが、警察経由で返ってくる可能性は高いと思わ...
ご質問に回答いたします。 相手のしていることは、脅迫等の犯罪に当たると思われますので、 警察に相談するか、弁護士に相談するという方法が考えられます。 ただ、ご自身は未成年なので、どちらの方法をとるにしても、 最終的には親権者である親...
脅迫罪は、畏怖するに足りる害悪の告知が必要です。 ご質問内容は、ご質問者様が晒すのか聞いているように受け取れるので脅迫罪にあたる可能性は低いです。
実行の着手があれば未遂罪は成立いたします。 逮捕の要件は、逃亡のおそれと罪証隠滅のおそれです。 こちらでの法律相談では具体的なご事情をお聞きして回答することができません。
この前まま開示請求をされると民事訴訟されて民事裁判になる可能性はありますか? →記事を直接拝見していないため何ともいえないところもありますが、本件で開示が認められる可能性は否定できないでしょう。 仮に開示が認められ相談者様が特定された...
詐欺、著作権の侵害、脅迫、で訴えることは可能でしょうか? →相手方の行為は恐喝になりかねないものでしょう。まずは警察にご相談になることをお勧めいたします。 民事事件に関し、一般論として、相手方の晒し行為をプライバシー権侵害と構成できる...
名誉毀損侮辱罪に該当する事は重々承知ですが、開示請求の可能性、 →可能性はあるでしょう。ただ、相手方がスクリーンショットなどで保存する前に相談者様が記事を削除していたのであれば、開示請求は困難となるでしょう。 仮に証拠を揃えて開示請求...