時効の起算点について
ネット上で行なった著作権侵害(無断転載)の時効の起算点はその投稿を行ってからがスタートですか?
ネットでは色々出てましたが弁護士の意見が聞きたいです
著作権侵害を、どのような請求権として構成するかで時効の起算点は変わります。
たとえば、
不法行為に基づく損害賠償(著作権侵害による損害を不法行為による被害として構成)なら、被害者が損害と加害者の両方を知った時から3年(+侵害行為の時から20年)の時効にかかります。
そのほか、不当利得返還請求(著作権侵害行為により侵害者が不当に利得を得ていると構成)なら、被侵害者が利得の事実を知った時から5年(+利得した時から10年)の時効にかかることになります。
公訴時効に関しては、投稿した日からがスタートですか?
刑事事件としての時効に関しては、投稿した日が起算点ということでよろしいかと思います。