洋書を教材にした有料動画講座での著作権問題について
適法引用(著作権法32条1項)といえるためには、以下の条件1~4を全て満たす必要があります。 洋書の全部又は大半を引用する場合、条件3を満たさなくなり、複製権侵害、公衆送信権侵害になるので、この場合は出版社の許可が必要になります。 【...
適法引用(著作権法32条1項)といえるためには、以下の条件1~4を全て満たす必要があります。 洋書の全部又は大半を引用する場合、条件3を満たさなくなり、複製権侵害、公衆送信権侵害になるので、この場合は出版社の許可が必要になります。 【...
まずは、各プラットフォームやサイト運営者への削除申請を行います。 それでも削除されない場合は、裁判所を通じた削除仮処分の申立てを行うことが考えられます。 ただし、海外サイトの場合、日本の裁判所の手続でどこまで削除できるかは、サイトごと...
回答いたします。※弁護士により見解は異なる可能性があります。 結論から申し上げますと、無料サイトの文章であっても、運営元の許可なく有料スクールの教材として使用することは、著作権侵害にあたる可能性があるというのが私見です。 文章が無...
ご相談内容からすると、単なるクレジット誤表記ではなく、著作者人格権、特に氏名表示権の問題が生じ得ます。 ご相談者様が作詞作曲をしているのであれば、楽曲の著作者として、配信時に自分の氏名を表示するか、どの名義で表示するかを決める権利があ...
まず分けて考えるべきなのは、立ち絵の著作権と、ライバー契約上の使用制限です。 イラストの著作権は、原則として絵師にあります。ライバーが絵師から著作権を買い取っていないのであれば、ライバーから事務所に著作権を譲渡することはできません。...
継続相談は、初回相談よりも料金設定を高くしている事務所が多いので、毎月継続的に業務を依頼されるのであれば、弁護士との顧問契約を検討されても良いと思います。
まずは偽物被害対応として、購入者に偽物である旨連絡をして、返金をする対応をとったほうがよいのではないでしょうか。 警察への説明事項として、偽物と知らなかった事情もありますが、被害回復の対応をしていることも有効な事情になりえると思います。
海外ハイブランドのロゴや商品画像は商標権・著作権・不正競争防止法等の保護対象ですので、権利者の許諾なく広告や有料セミナーの募集バナーに商用利用する場合、権利侵害と評価される可能性が高いです。特に、公式と誤認させる態様や、ブランドと関係...
逮捕の要件は、①逮捕の理由と、②逮捕の必要性です。②に対応するのが、逃亡のおそれ、罪証隠滅のおそれです。ご相談者が定職を持ち、身元保証人(配偶者、両親など)がいる場合は、逃亡のおそれ等が低いため、②逮捕の必要性が低いと判断されます。も...
質問1: 名誉毀損は「事実摘示と社会的評価の低下」が要件ですが、①事実が真実であること、②公益目的(消費者被害防止)、③表現が相当であることがあれば違法性は阻却され得ます。ただし、「詐欺」「悪質」などの評価語、断定的非難、感情的表現は...
著作権は、①依拠性と②類似性の2つがあてはまった時に侵害ありとされます。 簡単に申し上げると、 ①依拠性は、他人の著作物を参照し、それをもとに創作したこと ②類似性は、他人の著作物と似ているかどうか が判断されることになります。 実...
有料のブログであっても、本のタイトルを載せるに留まる場合には、著作権侵害にはならないものと考えます。
他社が販売・提供する商品を題材としてアクリル板を販売した場合、第三者が撮影した写真を無断利用すれば著作権侵害成立の余地があり、著名・周知の商品の映像である場合は商標権侵害(近時は菓子の形状等が立体商標として認められる例も増えています)...
AI生成物であっても、当該AIの学習用データに問題となる著作物が含まれており、当該著作物に類似した生成物が生成された場合は、依拠性が認められる可能性があります(文化庁の「AI と著作権に関する考え方について」をご参照ください。)。また...
公開Twitterの情報は既に公知のため、転載自体は原則プライバシー侵害には当たりにくいです。 しかし、顔写真を晒して「ブス」「ガイジ」などの表現で嘲笑する行為は、内容の真偽を問わず名誉感情侵害として違法となり得ます。 過去の投稿を蒸...
2ちゃんねる、5ちゃんねる掲示板サイトにて勝手に他人の誹謗中傷レスや個人名、記事を削除依頼しましたが削除申請通らず 過去を掘り返した感じになりました。違法行為でしょうか? →あなたが誹謗中傷などしていないのでしたら、違法行為には当たら...
リンク提供者(被疑侵害者)の行為は、刑事罰の対象になり得ますが、親告罪です(著作権法123条1項、120条の2第3号)。
でもこういうのは出版社とかに伝えて対応してもらえるのですか? →対応は出版社によりますので、何とも言えません。 どうしても気になるようでしたら情報提供されたらよいとは思います。
楽曲の演奏は、著作権法22条で、著作者の許可なく行ってはならないこととされていますが、例外として、聴衆から料金を請求せず、主催者などから報酬も受け取らず、その他営利の目的で行わない場合は、許可は不要とされています。 よって、①の場合で...
Q1 楽曲配信とミュージック・ビデオは配信停止にしなければいけませんか? A ご提示の状況では、脱退メンバーの求めに応じて配信停止をする必要性は低いと考えられます。ただし、今後のトラブルを避けるため、配信方法の見直しや、脱退メンバーと...
著作権侵害に該当すると考えられます。 いわゆる付随対象著作物の利用に該当した場合には著作権侵害となりませんが、ご質問の内容を前提とすると、カードを飾るケースとのことなので、必然的にカード自体も動画内ではっきりと映ってしまうと思われ、付...
開示請求って良く聞きますけど、弁護士の方にお願いしようと思ったら何円位かかりますか?大体の金額を教えて下さい。 →弁護士によりバラバラです。20~100万円の間が多いかと存じます。
プレゼンで著作権のある文章や写真やイラストを使いたいと考えています。この場合、ちゃんと引用すれば、無断で使っても問題ないのでしょうか? またちゃんと引用すれば商用利用・営利目的で使ってもいいのでしょうか →下記の著作権法上の引用の要...
「行政書士となる資格を有する者」と「行政書士」は、明確に区別されており、下記のとおり、100万円以下の罰金という立派な犯罪になります。 行政書士法6条1項 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏...
Q1: 損害金を求める事は問題ないか? A1:問題は無いと思います。 ただ、単に請求しただけでは払わないでしょう。 Q2: 商標権侵害による損害賠償請求の妥当性(1〜2万円の請求は適切か) Q3: 損害賠償額の根拠の示し方(利益損失...
私がこの依頼で3Dモデルを作成し金銭を受け取った場合著作権侵害にあたるのか? →著作権法上では、他人の著作物を利用する場合は許可を取ることが原則であり、個人が私的に著作物を3Dモデル化を含めて利用する場合は例外的に著作権侵害にはならな...
許可があるのであれば著作権侵害の問題は起きないかと思われますが、無許可で使用となると著作権侵害の問題となり得るでしょう。
無理難題を承知でしょうが裁判で勝訴、撤回は可能でしょうか。 →訴訟をしても、規約違反だから仕方ないという理由で、認められない可能性が高いように思います。弁護士を通じて交渉をし、今後問題行為をしないとの誓約書を提出するなどして、撤回をし...
キャラクターを3D化するにあたって、その制作に3Dモデラーの創意工夫があれば、3D化されたキャラクターは元のキャラクターとは別の著作物として3D化されたキャラクターの著作権は3Dモデラーにも帰属します。あなたの例での3Dモデル化でモデ...
営業方法自体は問題ないと思いますが、商標登録されている名称を使うと、商標権者に見つかったときに、差し止めや賠償請求をされる可能性は否定できません。 以前、ある事業をされている方からのご相談で、同様のケースに接したことがございますが、基...