3dモデルの著作権について
キャラクターを3D化するにあたって、その制作に3Dモデラーの創意工夫があれば、3D化されたキャラクターは元のキャラクターとは別の著作物として3D化されたキャラクターの著作権は3Dモデラーにも帰属します。あなたの例での3Dモデル化でモデ...
キャラクターを3D化するにあたって、その制作に3Dモデラーの創意工夫があれば、3D化されたキャラクターは元のキャラクターとは別の著作物として3D化されたキャラクターの著作権は3Dモデラーにも帰属します。あなたの例での3Dモデル化でモデ...
営業方法自体は問題ないと思いますが、商標登録されている名称を使うと、商標権者に見つかったときに、差し止めや賠償請求をされる可能性は否定できません。 以前、ある事業をされている方からのご相談で、同様のケースに接したことがございますが、基...
「潰す」であれば、 文脈次第ではというところですが(ただ、ネット上の発言だと事件化は難しいと思われます)、「潰れろ」は害悪の告知ではありませんので、脅迫罪にはあたらないでしょう。 もっとも、「潰れろ」という発言については、脅迫罪では...
名誉棄損とは、社会的評価が下がる行為を言いますが、暴行されていることで社会的評価が下がるとは一概に言えないため、名誉棄損は成立しないように思われます
相手方の主張内容の当否について慎重に検討する必要があります。 公開の法律相談で解決できる状況ではございませんので、お近くの法律事務所に速やかに直接ご相談されてください。
この場合この後どうなるのか、また謝罪をしたいのですがどうすればいいかわかりません。 また相手側次第ですが余談などはできるのでしょうか。 →謝罪や示談については相手方次第になります。 ご相談内容を拝見する限りでは、この場での一般的なご相...
歌詞の内容で被っているのは冒頭の「ある日」だけで、内容は自分の過去のつらい経験の話を誰もが知っている愉快なメロディーで歌いたいのです。著作権に問題があるでしょうか。 →厳密な著作権法違反になるかは内容次第なので何とも言えないところです...
仮に認識していたと判断されたらやはり著作権侵害になってしまうのでしょうか? →著作権侵害というよりもその幇助と評価される可能性はありますが、実際にそのような例で幇助として処罰された例は聞いたことはありません。
刑事事件としての時効に関しては、投稿した日が起算点ということでよろしいかと思います。
許容範囲や似ている似ていないの問題ではありません。 元のイラストに依拠している以上、二次的著作物であり、 譲渡や許諾を得ずに行えば権利侵害となります。
SNS上の情報ということですので何とも言えませんが、通報するとすればその企業に対してです。 企業側で問題ありと判断すれば、何かしらの対応をとるかもしれません。
二次創作について公式に、自由に行って構わない等の許可が出されていない以上、著作権の侵害となる可能性はあるかと思われます。
実際のロゴのデザインや作成経緯等を確認しないことには回答は困難かと思われますので、個別に弁護士にご相談された方が良いでしょう。
それらの観光地自体に著作権はないので問題ないですね。 ゲーム自体の配信規約(配信の可否、商用利用の可否)などはご確認ください。
不正競争にも色々な類型があり、どの類型の不正競争として訴えて来ているのか、訴状の内容及び証拠の内容を実際に確認しなければ、正確な判断やアドバイスができかねることろがあります。 •周知な商品等表示の混同惹起 •著名な商品等表示の冒用 •...
相手の連絡先等の情報が判明しているのであれば、弁護士費用としてはA先生のおっしゃるとおり、30万円~といったところでしょう。 それにしても、最初は返品対応すると言っていたショップが、なぜ返品しないと言い出したのか気になりますね・・・
著作権が切れていれば問題はないですね。 原作の著作権は切れていても、翻訳や挿絵などの著作権は切れていない場合があるので注意してください。
「何らかの法的措置や通報等をとられると考えられますか。」 相手が決めることなので弁護士が法的知識に基づいて回答できる内容ではありません。
相談内容を前提にすると、パッケージのデザイン(著作権の対象)が主になる可能性が高く、違法になる可能性が高いですね。
通報する義務というのはないので相談者の気持ち次第で決めてよいでしょうね。 もちろん通報しなくても検挙される可能性はあるので何かあったときに相談者がお子さんを援助できるようにしておくと良いでしょう。 他にも逮捕などをされた場合に保釈金を...
逮捕回避策としては自首が考えられます。 弁護士に直接相談してください
「本当に大丈夫か」という質問には回答しかねます。弁護士は結果を保証するような発言をすることができないからです。お察しください。
ご自身でTシャツの作成から使用を行うのであれば、私的複製、私的利用と評価できますので、著作権侵害の問題は特に生じません。 ただし、業者に作ってもらうということですと、業者自体は著作権侵害を行ってしまうことになりますので(知財高裁平成2...
①上記の場合、私のアプリが仮になにか特許権を侵害していた場合でも、「個人的な実施」の範囲に収まると見られるでしょうか。 ②知的財産権の世界における、「業」及び「事業」の定義は具体的にどのようなものなのでしょうか。 個人が無料のアプリを...
ご質問内容はすべて相手方の個別の事情を知りたいというもので、法律上で定まっているようなものではなく、回答しようがないので、 掲示板上で抽象的にご質問されても、この場で明確な回答は得られないと思われます。 なお一般論として、X社が申請...
どのような利用を行うかで、契約書等に誰がどの範囲の権利を有するのかの記載内容が変わります。 例えば、著作権の利用許諾を受けるだけですと、イラストレーターの方がそのキャラクターを自由に使えることになりますし、 利用に際して、キャラクター...
ご自身の創作部分に関して、これを第三者が無断で複製した場合は、 ご自身が、複製権侵害の主張をすることができます(一定の権利)。 他方、ご自身の二次的著作物を利用(映像化など)する際には、 依頼者の同意を得る必要が生じます。 (通常、...
snsでの注意喚起については名誉毀損等になるリスクがあるため避けた方が良いかと思われます。
争点は、寄付するかどうかにはありません。 ハンドメイド品というのがどのようなものであるかによって結論が変わります。 正規販売されている生地などを用いていて、翻案に関して事前許諾があるようなものなのか、 単にイラストなどを描き(複...
①②につき、具体的な「著作権侵害」の態様が分からないので一般論となりますが、 著作権侵害が成立するとなれば、アカウントの所有者も何かしら法的責任を問われる可能性はあります。 権利者が発信者情報開示請求をしてきた場合、アカウントに登録...