LINEスタンプ作成での著作権侵害に関する相談
タイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
タイトル自体に著作権は認められないことが一般的ですので、漫画のタイトルでスタンプを作ったとしても著作権侵害等に問われる可能性は極めて低いでしょう。
当然ながら違法です。 URL等の情報がわかるのであれば、 下記サイトなどで情報提供されてみてはいかがでしょうか。 https://www2.accsjp.or.jp/piracy/piracy.php
スタートアップに関する細かな相談は法律相談の掲示板での無料相談で対応できる範囲を超えてるのと、ネット情報だけに頼るのは危険です。 企業法務の取り扱いのある法律事務所に予約を入れて、リーガルリスクチェックの法務サービスのご依頼をされるこ...
実際の商品を使用されるということですので、著作権というより商標権又は不正競争防止法上の問題になるか場合が多いかと思います。なお、商品写真を使用する場合は、著作権の問題も含まれます。 商標的使用(商品の識別機能の利用をいいます)をした...
この場合ロゴをモチーフに描いたイラストを売買するのは著作権の侵害になりますか? また、ロゴの情報(色合いや描かれている動物など)を断片的に組み合わせて描いたイラストの売買も法律に違反しますか? →ある原著作物を利用して創作した著作物を...
この場合訴訟されたりすることはあるのでしょうか? →1回程度であれば相手会社からみても操作ミスと捉えられるでしょうし、いきなり訴訟というのはあまり考えられないかと存じます。
1,告訴なければ捜査しないですね。 2,警察が告訴を進めることはないですね。 3,著作権者から1回は警告するのが普通ですね。 あなたは、大丈夫でしょう。 気にしなくていいでしょう。
いずれも著作権者の公衆送信権を侵害しているでしょう。 ファンアートは類似性が必要ですが。 営利目的は、侵害の要件ではないですね。 実際は手広く販売ルートに乗せないと、警告を受けることはないと思いますが。(私見)
確実な方法としては裁判で著作権侵害を認めてもらうことでしょう。裁判外の交渉だと逃げ続けることも可能となってしまうため、交渉から入ることは悪いことではありませんが、交渉で解決が難しそうであれば訴訟に踏み切る必要があるかと思われます。
このように既存のキャラクターを紙で作ったものを販売するのは著作権侵害になりますでしょうか? →無許可であれば原則として著作権侵害となります。
著作権侵害のされた手紙を受け取って公開した人? そもそも作成した人? →両者に責任が生じる可能性があります。 そして、損害賠償となったら、イラストをコピーした本の値段と閲覧数をかけた金額となるのでしょうか。 →損害賠償の金額としては、...
返金はしないと言われていてとても困っているのですが、どのように対応するべきでしょうか? →消費生活センターでご相談されてはいかがでしょうか
仕入れた生地に何か手を加えるわけではなく、単に販売するだけであれば、禁止はされていないかと思います。
一般に、楽曲のタイトルのような短い言葉は、創作性の観点から著作物にはあたらないと言われています。 【参考】著作権法 (定義) 第二条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 一 著作物 思想又...
特定少数ならば、問題はありません。
権利者の許諾を得ているのであれば、問題にならないのは当たり前のことなので、 A:客側が権利者から許可を得ていると偽った場合 B:客側が権利者から許可を得ていると誤信した場合 を考える必要があります。 リスク低減のために受注時の契...
他者への販売を予定せず、趣味でされるぶんには、違法にはなりません。 持ち歩いたり、SNSにあげることも違法ではありません。
許可を得てそのような商売を行い利益を得ているというわけでないのであれば、違法な行為として損害賠償請求がなされ得るかと思われます。著作権や肖像権侵害等の権利侵害となり得ます。
昨日から今日までX(旧Twitter)が乗っ取られており、数名が晒し被害にあったと被害者の友人からDMが来ていました。返信が無いようなら開示請求、被害届けを提出すると連絡があったのですが、何か返信をしたほうがいいですか? →状況が判...
好きな有名人と依頼されたシチュエーションをDmでやっています(有償) →1対1のDMで実施されたものであれば、公然性の要件を満たさず、名誉毀損とはならないでしょう。また、プロバイダ責任制限法における「情報の流通」の要件を満たさず、開...
顧客対応は、ひとまずそれでよいと思います。 ただ、契約不適合責任の問題は残りますが。 商標権者に対する問題は、請求が来るまでは置いとかれてよいと思います。
これでも出版社やプロダクションなどの版権元から叱られたりするのでしょうか? →版権元によっては、二次創作や同人活動についてのガイドラインを公表しているものもありますので、まずはそちらをご確認ください。
詐欺罪ですので、親告罪ではありません。
被紹介者がアプリ登録するだけで、紹介料が発生するのですかね。 アプリの内容は、商品の販売ですか。 案件元は、どこで利益を得るのでしょうかね。 どこが詐欺になるのかわかりませんが、詐欺を知らなかったあなた が詐欺の加害者になることはない...
私的利用の範囲として著作権侵害とはならないかと思われます。 また、著作権者より侵害行為として損害賠償請求等がされる可能性も低いでしょう。
削除済みであっても、違法行為を行なってしまった事実が消えるわけではありません。 ただ、違法ダウンロードについては親告罪ですので、被害者からの告訴が必要となりますから実際に刑事事件化するケースは多くはないでしょう。 そのため、動画を...
サムネイルもロゴも著作物ですから、著作権の保護があります。 著作権に違反してるかの判断は、主に類似性によります。 個人使用であれば、法に触れませんが、販売目的であれば、買主が一人でも 著作権に違反するでしょう。
今後のことを考えますと、契約書を作成して権利処理をしておくのがよいと思います。弁護士に相談するのがよいと思います。
1,民間の医療法人であり、収益事業も認められているので、営利法人でしょう。 2,教育目的の範囲で利用が許諾されているので、使用は可能です。
各ご質問ですが、その辺りに回答するには詳細な事情の相談が必要です。 前回の回答の行動をしてみて、その後、また検討するか、弁護士に相談されるのがよいでしょう。