商標登録されている文言の使用について

商標登録されているものの使用についてご相談です。

今後 講座で「動物占い」を使い自己理解を深めたコーチングを行う予定です。(有料)

「動物占い」に関して、商標登録されているのですが、
こちらに関してSNSで
動物占いで自己理解を深めてあなたの理想をサポートとうたっていいのでしょうか。

動物占いに関して、独学(本)で学んだことを「動物占い」としてだしてよいのでしょうか。
https://unkoi.com/special/animal/

訴えられたりするのでしょうか。
お忙しい中と思いますが、ご教示いただきたいです。よろしくお願いいたします。

営業方法自体は問題ないと思いますが、商標登録されている名称を使うと、商標権者に見つかったときに、差し止めや賠償請求をされる可能性は否定できません。
以前、ある事業をされている方からのご相談で、同様のケースに接したことがございますが、基本的に勝ち目はありませんので、違う名称を用いられることをお勧めします。

ありがとうございます!
言い換えをしたいと思います、!
また「動物占い」と使わないとしても占い結果をそのサイトや講座のものを参考にするのは良いのでしょうか。