TwitterでのアイコントラブルとDMCA削除請求の適法性について相談したい

4/1に、Twitterである方と喧嘩になり私が向こうのアイコンを晒しました。
そしたら、4/7にdmcaの削除請求通知が来てその投稿が削除されました。

相手方は弁護士に頼んだそうなのですが、その名前を調べてみると一応実在はしています。

が、その方の専門が『企業法務/債権回収』と言ったような金利的関係であり、見るからにネットのトラブル等には従事しておりません。
そして、関西の某県弁護士会会長だそうです。事務所もありまして、一般民事事件、家事事件、刑事事件と広く取り扱っておりますが、やはり中を見てみると企業案件の方を主に取り扱ってる事務所と推測します。

ここからが本題です。
⚫︎相手方は本当にdmca 削除請求通知をこの方に頼んだと思われますか?
⚫︎そして、ネットのトラブル専門ではない弁護士もこのような依頼は通常受けるものなのでしょうか。
ここが気になります。

また、トラブルを起こして手続きから約7日で海外が運営してるTwitterがこんなにも早く私人間の争いを対応しますでしょうか(これは単なる些細な疑問です)

素人なのでdmcaを提出してどれくらいの期間で受理されて措置されるのかわからないため、ご教示いただけたらと思います。
また、弁護士の名を勝手に使ったり虚偽のdmcaをする事は犯罪と言うことも心得ております。

もしこれが虚偽の可能性が高いとなれば、その名前を使われた弁護士に連絡する所存です。
長くなりましたがご回答よろしくお願い致します。

ご質問内容はすべて相手方の個別の事情を知りたいというもので、法律上で定まっているようなものではなく、回答しようがないので、
掲示板上で抽象的にご質問されても、この場で明確な回答は得られないと思われます。

なお一般論として、X社が申請があった時にどれくらいで対応するかはX社のその時々の状況と、X社の判断次第なので、
特定の案件に何日で対応するのかはX社しか分かりません。
X社が対応日数を公表している訳でもなく、「dmca」とひとくくりに言っても個別の案件ごとに事情や、その時々のX社の忙しさ等も異なるところです。

また、「ネットのトラブル専門ではない弁護士もこのような依頼は通常受けるものなのでしょうか」との点につき、一般論として、
弁護士資格を持っている以上は取り扱ってもおかしくない、としか言いようがありません。
別に「ネット専門を名乗らなければネット案件を取り扱ってはならない」などというルールもありませんし、
企業法務系の事務所であれば、時勢的に、顧客企業のネット上での風評等のトラブル対応等で、ネット関係の事件を扱っていてもおかしくはないと思います。
(弁護士事務所は、別にホームページに記載していない類型を必ずしも取り扱っていない訳ではありません。一般向けの集客をしていないので掲載していないだけで、顧問先等からの相談であれば対応する、というような場合もあり得ます)

解答誠にありがとうございます。思えばかなり憶測かつ抽象的な質問ですね。

後半の「ネット専門を名乗らなければネット案件を取り扱ってはならない」などというルールもありません〜」という点は勉強になりました。ありがとうございます。