キャラクターデザインの著作権、許諾か買い取りが必要か?

自分が考えた設定を元に、イラストレーターにキャラクターデザインをしてもらいたいと考えており、できたキャラクターは自分が好きなように扱いたいと思っています(自分でキャラクターを描いたり、物語の登場キャラクターとして動かしたりなど)。
この場合、相手からの許諾で済むのか、著作権の買い取りが必要になってくるのか知りたいです。

著作権(著作財産権、著作者人格権)

自由に利用したいということであれば、買取(譲渡)を受けるべきでしょう。
許諾では、都度交渉する必要性がでたり、著作者が同一イラストを他者へ許諾する問題が生じてしまいます。

また同時に、著作者人格権不行使の合意もすべきです。

どのような利用を行うかで、契約書等に誰がどの範囲の権利を有するのかの記載内容が変わります。
例えば、著作権の利用許諾を受けるだけですと、イラストレーターの方がそのキャラクターを自由に使えることになりますし、
利用に際して、キャラクターをどの程度改変してもいいか(色やディテール等)をはっきり定めないと、相談者様が著作権侵害行為を行ってしまう可能性もあります。
著作権の譲渡を受ける場合にも、イラストレーターの方の著作者人格権を行使させないなど、注意すべき事項は多々あります。
弁護士等が事前に契約書の作成や内容のチェックを行って契約を締結すべきかと思いますので、
契約書等の作成について、ご相談されるのが望ましいでしょう。